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更新日:2024年5月1日

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よくいただく御質問(Q&A)【価格高騰重点支援給付金】


Q1-1:【共通】今回の給付金『価格高騰重点支援給付金』は、どのような趣旨で支給されるものですか。

A1-1:物価高騰による負担増を踏まえ、生活・暮らしの支援を行うことを目的として、低所得者世帯等に対して給付金を給付するものです。(国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、令和5年11月2日の臨時閣議にて決定されたものです。)

Q1-2:【共通】『電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円給付金)』を受給しましたが、今回の給付金『価格高騰重点支援給付金』を受け取ることができますか。

A1-2:令和5年6月から始まった『電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円給付金)』が給付された世帯についても、今回の給付金の支給要件を満たす場合は、あらためて支給されます。

Q1-3:【共通】給付金を受け取るのは、誰になりますか。

A1-3:給付金の受給者は、その方の属する世帯の世帯主となります。

Q1-4:【共通】令和5年11月10日に離婚し、令和5年12月1日に鹿屋市の別の住所に転居しました。配偶者は課税されていましたが、私は非課税(配偶者の扶養)でした。給付金は給付されますか。

A1-4:令和5年12月1日までの離婚については、元配偶者の扶養にかかわらず、本人が属する世帯について、給付金の支給要件を満たす場合は給付対象となります。

Q1-5:【共通】世帯主について身体が不自由で、自分で確認書や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらよいですか。

A1-5:本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、代理人が手続きを行うことも可能です。

代理人申請が可能な方

  • 受給者本人の属する世帯の世帯構成者
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
  • 親族等、日頃から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市長が特に認める方

(注)代理人申請には、代理人本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証の写し等)が必要です。

Q1-6:【共通】給付金をお渡しするので、銀行やコンビニエンスストアの現金自動預け払い機(ATM)に行くように言われました。大丈夫でしょうか。

A1-6:詐欺です。110番通報か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
国や都道府県、市から銀行やコンビニエンスストアの現金自動預け払い機(ATM)での手続きするようお知らせすることは、絶対にありません。

【内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください!】

「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」「生活費上昇に対応するための経済支援給付金のご案内」「電力・ガス・食料品等の価格高騰に関する緊急支援給付金について」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。

当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導し、個人情報(氏名、住所、メールアドレス、パスワード、クレジットカード情報等)の入力を求めてきます。

お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

Q1-7:【共通】生活保護受給世帯は、給付の対象になりますか。

A1-7:給付金の支給要件を満たせば、給付の対象となります。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されません。

Q1-8:【共通】外国人は、給付の対象になりますか。

A1-8:令和5年1月1日時点で日本国内に住民登録があり、令和5年度の住民税の課税情報がある者(世帯)について、給付金の支給要件を満たせば、給付の対象となります。

  • 令和5年1月2日以降に、日本に入国した者(世帯)については、給付金は支給されません。

Q1-9:【共通】DV等の理由で配偶者と別居しています。住民票のある世帯で配偶者が給付金を受給しましたが、鹿屋市で給付金を受給することはできますか。

A1-9:住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合でも、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、給付金の支給要件を満たす世帯であること等)を満たせば、鹿屋市から給付金を受給できます。

Q1-10:【共通】配偶者が私を扶養親族として申告していますが、給付金を受給できますか。

A1-10:配偶者が扶養親族として申告している場合でも、DV避難者等は独立した生計を立てている者とみなし、DV避難者等の世帯について、給付金の支給要件を満たす場合は受給できます。

Q1-11:【共通】今回の『価格高騰重点支援給付金』は差押えの対象や収入となりますか。

A1-11:今回の「価格高騰重点支援給付金」は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」に規定する「物価高騰対策給付金」に該当します。今回の給付金の支給を受ける権利及び支給を受けた金銭その他の財産の差押えは禁止されています。

また、今回の給付金は非課税であり、確定申告の際に収入として申告する必要はありませんのでご注意ください。

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「令和5年度住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)」の申請受付は、令和6年4月30(火曜日)に終了しました。

Q2-1:【非課税世帯】「住民税非課税世帯向け給付金」の手続きはどのようにすればよいですか。

A2-1-a:『価格高騰重点支援給付金(7万円給付金)の給付に関するお知らせ』の通知(はがき)が届いた世帯
【令和5年12月27日(水曜日)に口座へ振込済です。】

  • 支給手続きの必要はありません。
  • 令和5年12月27日(水曜日)に、お知らせに記載されている「振込口座」に振り込みました。
  • 「振込口座」の変更や「受取りの辞退」を希望する場合、重点支援給付金担当窓口(市役所6階)で手続きが必要となります。〔令和5年12月21日(木曜日)に受付終了〕
    ※「振込口座」の変更手続きをした場合、給付金の振り込みは令和6年1月以降となりますので、御注意ください。

A2-1-b:『価格高騰重点支援給付金(追加給付分)「支給要件確認書」』(封書)が届いた世帯
申請受付は終了しました。〔申請期限:令和6年4月30日(火曜日)〕】

  • 関係書類を受け取り後、『価格高騰重点支援給付金(追加給付分)「支給要件確認書」』を確認し、必要事項を記入の上、同封されている返信用封筒にてご返送ください。
  • 「【受取口座】に口座情報の表示が無い方」「別の口座に振込を希望される場合」や「代理人が申請される場合」については、給付金の振込口座を指定してください。(関係する確認書類等の添付が必要となります。)
    関係する確認書類等については、住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)』の「給付までの流れ」を御確認ください。

A2-1-c:上記以外の令和5年度住民税非課税世帯
申請受付は終了しました。〔申請期限:令和6年4月30日(火曜日)〕】

Q2-2:【非課税世帯】『電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯向け3万円給付金)』を受給したのに、通知が届きません。

A2-2-a:『価格高騰重点支援給付金(7万円給付金)の給付に関するお知らせ』の通知(はがき)を送付した世帯
【令和5年12月27日(水曜日)に口座へ振込済です。】

  • 『価格高騰重点支援給付金(7万円給付金)の給付に関するお知らせ』の通知(はがき)を送付した世帯は、次の1~5の全てに該当する世帯となります。

令和5年12月8日(金曜日)に通知(はがき)を発送し、令和5年12月27日(水曜日)に、お知らせ(はがき)に記載されている口座へ振り込みました。

  1. 令和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がある世帯
  2. 世帯員全員について、令和5年度の住民税(市民税・県民税)が非課税である世帯
    (世帯員全員が住民税課税者の「扶養親族」である世帯、未申告の所得がある世帯員がいる世帯を除く)
  3. 令和5年度価格高騰重点支援給付金(3万円給付金)を受け取った世帯
  4. 令和5年度価格高騰重点支援給付金(3万円給付金)の時と世帯構成が変わらない世帯
  5. 給付金の受給口座名義が世帯主本人である

A2-2-b:『価格高騰重点支援給付金(追加給付分)「支給要件確認書」』(封書)を送付した世帯
申請受付は終了しました。〔申請期限:令和6年4月30日(火曜日)〕】

  • 『価格高騰重点支援給付金(追加給付分)「支給要件確認書』(封書)を送付した世帯は、次の1.から3.までの全てに該当する世帯の中で、a.からd.までのいずれかに該当する世帯となります。
  1. 令和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がある世帯
  2. 世帯員全員について、令和5年度の住民税(市民税・県民税)が非課税である世帯
    (世帯員全員が住民税課税者の「扶養親族」である世帯、未申告の所得がある世帯員がいる世帯を除く)
  3. 令和5年12月27日に、今回の給付金(7万円)が給付されていない世帯
  1. 令和5年6月から始まった低所得世帯に対する給付金(1世帯あたり3万円の給付金〔令和5年度非課税3万円給付金〕)について、受給口座名義が世帯主本人以外であった世帯
  2. 令和5年6月2日以降に、令和5年度の住民税(市民税・県民税)が非課税となった世帯
  3. 令和5年度非課税3万円給付金の申請をしていない世帯
  4. 令和5年度非課税3万円給付金の受給を辞退した世帯

A2-2-c:『価格高騰重点支援給付金担当窓口』において手続きが必要な世帯
申請受付は終了しました。〔申請期限:令和6年4月30日(火曜日)〕】

  • 次の1.から3.までの世帯については、「価格高騰重点支援給付金担当窓口」での手続きが必要となります。
  1. 令和5年1月2日以降の転入者が含まれる世帯
  2. 離婚や死亡等により住民税非課税となった世帯
  3. DV等の理由により住民票を移さないまま鹿屋市に避難している世帯

手続きの方法については、「住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)」を御確認ください。

Q2-3:【非課税世帯】確認書が届きました。次の世帯は給付されますか。
(1)世帯主(住民税課税者)が単身赴任で鹿屋市外にいます。
(2)学生(住民税非課税者)の一人暮らしで、親(住民税課税)が鹿屋市外にいます。

A2-3:(1)、(2)ともに給付の対象となりません。

  • 鹿屋市外に住んでいる住民税課税者に世帯員全員が扶養されている場合は、給付金の対象となりません。
  • 確認書がお手元に届いているのは、鹿屋市外に住んでいる方による扶養状況が把握できないためです。

(1)、(2)の場合のように受給の対象とならない場合は、お手数ですが、確認書の【受給の希望】欄の「私の世帯は給付金を受給しません。(支給要件に該当しない又は受給を希望しない。)」のチェック欄(□)にチェックの上、同封の返信用封筒にて返送していただきますようお願いします。

Q2-4:【非課税世帯】「住民税非課税世帯向け給付金」の支給は、いつからになりますか。

A2-4-a:『価格高騰重点支援給付金(7万円給付金)の給付に関するお知らせ』の通知(はがき)が届いた世帯
【令和5年12月27日(水曜日)に口座へ振込済です。】

  • 令和5年12月27日(水曜日)に、お知らせ(はがき)に記載されている「振込口座」に振り込みました。

A2-4-b:『価格高騰重点支援給付金(追加給付分)「支給要件確認書」』が届いた世帯
申請受付は終了しました。〔申請期限:令和6年4月30日(火曜日)〕】

  • 『価格高騰重点支援給付金(追加給付分)「支給要件確認書」(要申請)』の内容確認ができたものから、順次、支給を開始します。
    ※給付金の振込は、鹿屋市が関係書類を受理してから、おおむね3週間後です。

A2-4-c:『価格高騰重点支援給付金(追加給付分)申請書(請求書)』を重点支援給付金窓口で申請した世帯
申請受付は終了しました。〔申請期限:令和6年4月30日(火曜日)〕】

  • 『価格高騰重点支援給付金(追加給付分)申請書(請求書)』の内容確認ができたものから、順次、支給を開始します。
    ※給付金の振込は、鹿屋市が関係書類を受理してから、おおむね3週間後です。

『「住民税非課税世帯」向け給付金への質問』の先頭へ戻る

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Q3-1:【均等割のみ課税世帯】「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金」の手続きはどのようにすればよいですか。

A3-1-a:『価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯への7万円給付金)の給付に関するお知らせ』の通知(はがき)が届いた世帯
【令和6年2月29日(木曜日)に口座へ振込済です。】

  • 支給手続きの必要はありません。
  • 令和6年2月29日(木曜日)に、お知らせに記載されている「振込口座」に振り込みました。
  • 「振込口座」の変更や「受取りの辞退」を希望する場合、重点支援給付金担当窓口(市役所6階)で手続きが必要となります。〔令和6年2月20日(火曜日)に受付終了〕
    ※「振込口座」の変更手続きをした場合、給付金の振り込みは令和6年3月以降となりますので、御注意ください。

A3-1-b:『価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯・追加給付分)「支給要件確認書」』(封書)が届いた世帯
【令和6年2月29日(木曜日)に関係書類を発送しました。〔申請期限:令和6年5月31日(金曜日)〕】

  • 関係書類を受け取り後、『価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯・追加給付分)「支給要件確認書」』を確認し、必要事項を記入の上、同封されている返信用封筒にてご返送ください。
  • 「【受取口座】に口座情報の表示が無い方」「別の口座に振込を希望される場合」や「代理人が申請される場合」については、給付金の振込口座を指定してください。(関係する確認書類等の添付が必要となります。)
    関係する確認書類等については、『住民税均等割のみ課税世帯向け給付金』の「給付までの流れを御確認ください。

A3-1-c:上記以外の令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
【申請受付中です。〔申請期限:令和6年5月31日(金曜日)〕】

Q3-2:【均等割のみ課税世帯】『電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯向け3万円給付金)』を受給したのに、通知が届きません。

A3-2-a:『価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯への7万円給付金)の給付に関するお知らせ』の通知(はがき)を送付した世帯
【令和6年2月29日(木曜日)に口座へ振込済です。】

  • 『価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯への7万円給付金)の給付に関するお知らせ』の通知(はがき)を送付した世帯は、次の1.~5.の全てに該当する世帯となります。

令和6年2月6日(火曜日)に通知(はがき)を発送し、令和6年2月29日(木曜日)に、お知らせ(はがき)に記載されている口座へ振り込みました。

  1. 令和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がある世帯
  2. 次のa.又はb.に該当する世帯
    1. 世帯員全員が令和5年度分の住民税(市民税・県民税)が均等割のみの課税者で構成されている世帯
    2. 令和5年度分の住民税が均等割のみの課税者及び住民税が非課税者で構成される世帯
  3. 住民税均等割のみ課税世帯向けの令和5年度価格高騰重点支援給付金(3万円給付金)を受け取った世帯
  4. 住民税均等割のみ課税世帯向けの令和5年度価格高騰重点支援給付金(3万円給付金)の時と世帯構成が変わらない世帯
  5. 給付金の受給口座名義が世帯主本人である

A3-2-b:『価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯・追加給付分)「支給要件確認書」』(封書)を送付した世帯【令和6年2月29日(木曜日)に関係書類を発送しました。〔申請期限:令和6年5月31日(金曜日)〕】

  • 『価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯・追加給付分)「支給要件確認書』(封書)を送付した世帯は、次の1.から4.までの全てに該当する世帯の中で、a.からd.までのいずれかに該当する世帯となります。
  1. 令和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がある世帯
  2. 次のA.又はB.に該当する世帯
    1. 世帯員全員について、令和5年度の住民税(市民税・県民税)が均等割のみの課税者で構成されている世帯
    2. 令和5年度分の住民税が均等割のみの課税者及び住民税非課税者で構成される世帯
  3. 令和6年2月29日に、今回の給付金(均等割のみ課税世帯向けの7万円給付金)が給付されていない世帯
  4. 住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)が給付されていない世帯
  1. 令和5年6月から始まった低所得世帯に対する給付金(1世帯あたり3万円の給付金〔令和5年度住民税が均等割のみ課税世帯向け3万円給付金〕)について、受給口座名義が世帯主本人以外であった世帯
  2. 令和5年6月2日以降に、令和5年度の住民税が均等割のみ課税となった世帯
  3. 令和5年度の住民税が均等割のみ課税世帯向けの3万円給付金の申請をしていない世帯
  4. 令和5年度の住民税が均等割のみ課税世帯向けの3万円給付金の受給を辞退した世帯

A-3-2-c:『価格高騰重点支援給付金担当窓口』において手続きが必要な世帯
【申請受付中です〔申請期限:令和6年5月31日(金曜日)〕】

  • 次の1から3までの世帯については、「価格高騰重点支援給付金担当窓口」での手続きが必要となります。
  1. 令和5年1月2日以降の転入者が含まれる世帯
  2. 離婚や死亡等により住民税均等割のみ課税世帯となった世帯
  3. DV等の理由により住民票を移さないまま鹿屋市に避難している世帯

手続きの方法については、「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金」を御確認ください。

Q3-3:【均等割のみ課税世帯】確認書が届きました。次の世帯は給付されますか。
(1)世帯主(住民税課税者)が単身赴任で鹿屋市外にいます。
(2)学生(住民税均等割のみ課税)の一人暮らしで、親(住民税課税)が鹿屋市外にいます。

A3-3:(1)、(2)ともに給付の対象となりません。

  • 鹿屋市外に住んでいる住民税課税者に世帯員全員が扶養されている場合は、給付金の対象となりません。
  • 確認書がお手元に届いているのは、鹿屋市外に住んでいる方による扶養状況が把握できないためです。

(1)、(2)の場合のように受給の対象とならない場合は、お手数ですが、確認書の【受給の希望】欄の「私の世帯は給付金を受給しません。(支給要件に該当しない又は受給を希望しない。)」のチェック欄(□)にチェックの上、同封の返信用封筒にて返送していただきますようお願いします。

Q3-4:【均等割のみ課税世帯】「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金」の支給は、いつからになりますか。

A3-4-a:『価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯への7万円給付金)の給付に関するお知らせ』の通知(はがき)が届いた世帯
【令和6年2月29日(木曜日)に口座へ振込済です。】

  • 令和6年2月29日(木曜日)に、お知らせに記載されている「振込口座」に振り込みました。
    ※「振込口座」の変更手続きをした場合、給付金の振り込みは、令和6年3月以降となります。

A3-4-b:『価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯・追加給付分)「支給要件確認書」』が届いた世帯
【令和6年2月29日(木曜日)に関係書類を発送しました。〔申請期限:令和6年5月31日(金曜日)〕】

  • 『価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯・追加給付分)「支給要件確認書」(要申請)』の内容確認ができたものから、順次、支給を開始します。
    ※給付金の振込は、鹿屋市が関係書類を受理してから、おおむね3週間後です。

A3-4-c:『価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯・追加給付分)申請書(請求書)』を重点支援給付金窓口で申請した世帯
【申請受付中です。〔申請期限:令和6年5月31日(金曜日)〕】

  • 『価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯・追加給付分)申請書(請求書)』の内容確認ができたものから、順次、支給を開始します。
    ※給付金の振込は、鹿屋市が関係書類を受理してから、おおむね3週間後です。

Q3-5:新聞報道などでは、令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯への給付金の額は10万円となっているのに、どうして鹿屋市での給付金の額は7万円なのですか。

A3-5:鹿屋市では、令和5年7月から均等割のみ課税世帯に対して3万円を給付(令和5年11月30日申請受付終了)しているため、鹿屋市からすでに3万円の給付金が給付された世帯については、今回の7万円を追加給付することで、均等割のみ課税世帯1世帯あたりの給付金が合計10万円となります。

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Q4-1:【こども加算】「こども加算金」の手続きはどのようにすればよいですか。

A4-1-a:『価格高騰重点支援給付金(こども加算)について』のお知らせが届いた世帯

  • 支給手続きの必要はありません。
  • 「こども加算金」は、お知らせに記載されている「振込予定日」に「振込口座」へ振込予定です。
  • お知らせに「施設入所中の子どもが記載されている」場合や、給付金の「振込先の変更」、「受取りの辞退」等を希望する場合、重点支援給付金担当窓口(市役所6階)で手続きが必要となります。
    ※「振込口座」の変更手続きをした場合、お知らせに記載されている振込予定日の翌月以降となりますので、御注意ください。

A4-1-b:上記以外の「こども加算金」の対象となる世帯
【申請受付中です。〔申請期限:令和6年8月30日(金曜日)《必着》〕】

Q4-2:【こども加算】「施設入所中」の子どもとは、どのような施設に入所している子どもですか。

A4-2:「児童養護施設」「乳児院」「障がい児入所施設」「児童心理治療施設」等に入所している子どもです。

Q4-3:【こども加算】『住民税非課税向け給付金(7万円給付金)』又は『住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(7万円又は10万円給付金)』を受給したのに、「こども加算金」の通知が届きません。

A4-3-a:『価格高騰重点支援給付金(こども加算)について』のお知らせを送付した世帯

  • 『価格高騰重点支援給付金(こども加算)について』のお知らせを送付した世帯は、次の1.及び2.の両方に該当する世帯です。
  1. 令和5年12月1日時点で、同一世帯で18歳以下の子ども(平成17年4月2日以降生まれの子)を扶養している世帯[注]
  2. 「住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)」又は「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(7万円又は10万円給付金)」について、令和5年12月27日(水曜日)以降に給付金を受け取った世帯

[注]「令和5年12月2日以降に生まれた子ども」や「別世帯であるが扶養している18歳以下の子ども」については、別途、申請することにより、こども加算金の対象となる場合があります。
続方法等については、『こども加算金【価格高騰重点支援給付金】』の「令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯」や「別世帯である18歳以下の子ども〔平成17年4月2日から令和5年12月1日までに生まれた子〕を扶養している世帯を御確認ください。

A4-3-b:上記以外の「こども加算金」の対象となる世帯
【申請受付中です。〔申請期限:令和6年8月30日(金曜日)《必着》〕】

  • 次の1.から5.までの世帯については、『価格高騰重点支援給付金担当窓口』での手続きが必要となります。
    1. 令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯
    2. 別世帯である18歳以下の子ども〔平成17年4月2日から令和5年12月1日までに生まれた子〕を扶養している世帯
    3. 令和5年1月2日から令和5年12月1日までの転入者が含まれる世帯
    4. 離婚や死亡等により『住民税非課税』又は『住民税均等割のみ課税』となった世帯
    5. DV等の理由により住民票を移さないまま鹿屋市に避難している世帯

続きの方法については、『こども加算金【価格高騰重点支援給付金】』の「『こども加算について』のお知らせが届いていない世帯を御確認ください。

Q4-4:【こども加算】「こども加算金」の支給は、いつからになりますか。

A4-4-a:『価格高騰重点支援給付金(こども加算)について』のお知らせが届いた世帯

  • お知らせに記載されている「振込予定日」に「振込口座」へ振り込む予定です。
    ※「振込口座」の変更手続きをした場合、給付金の振り込みは、お知らせに記載されている振込予定日の翌月以降となります。

A4-4-b:上記以外の「こども加算金」の対象となる世帯
【申請受付中です。〔申請期限:令和6年8月30日(金曜日)《必着》〕】

  • 『価格高騰重点支援給付金(こども加算金)申請書(請求書)』の内容確認ができたものから、順次、支給を開始します。
    ※「こども加算金」の振込は、鹿屋市が関係書類を受理してから、概ね3週間後です。

Q4-5:【こども加算】別世帯であるが扶養している18歳以下の子どもがいます。「こども加算金」の対象となりますか。

A4-5:「別世帯であるが扶養している18歳以下の子ども」については、別途、申請することにより、「こども加算金」の対象となる場合があります。

続きの方法については、『こども加算金【価格高騰重点支援給付金】』の「別世帯である18歳以下の子ども〔平成17年4月2日から令和5年12月1日までに生まれた子〕を扶養している世帯を御確認ください。

Q4-6:【こども加算】「こども加算金」を受給した後に生まれた新生児は「こども加算金」の対象となりますか。

A4-6:「令和5年12月2日以降に生まれた子ども」については、別途、申請することにより、「こども加算金」の対象となる場合があります。
た、『価格高騰重点支援給付金(こども加算)について』のお知らせが届いた世帯についても、「令和5年12月2日以降に生まれた子ども」は、別途、申請が必要となります。

続きの方法については、『こども加算金【価格高騰重点支援給付金】』の「令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯を御確認ください。

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お問合せ先

〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所福祉政策課価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)
【委託業者:株式会社エイジェック鹿児島オフィス
電話:0994-35-1654
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

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【『価格高騰重点支援給付金関連メニュー】


給付金を装った詐欺等に御注意ください!!

  • 給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に御注意ください。
  • 都道府県や市町村、国などが現金自動支払機(ATM)の操作や手数料の振込を求めることは絶対にありません。
  • 自宅や職場などに都道府県や市区町村、国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください

「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」「生活費上昇に対応するための経済支援給付金のご案内」「電力・ガス・食料品等の価格高騰に関する緊急支援給付金について」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。
当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導し、個人情報(氏名、住所、メールアドレス、パスワード、クレジットカード情報等)の入力を求めてきます。
お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

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