【注意】
- 令和5年12月以降に開始された「住民税非課税世帯」向け給付金と「住民税が均等割のみ課税である世帯」向けの給付金については、重複して受け取ることはできません。
- 次に該当する場合は、支給対象となりません。
- 令和5年度の住民税を申告していない者がいる世帯
(「令和5年度の住民税」は、令和4年1月から令和4年12月までの収入を基に計算しています。)
- 世帯員の全員が住民税課税者の「扶養親族」[注]となっている場合
(例1)一人暮らしの学生等で、鹿屋市外に居住している保護者の扶養親族となっている場合
(例2)単身赴任等で、鹿屋市外に居住している配偶者の扶養親族となっている場合
[注]「扶養親族」…所得税法上の「扶養控除」を受けている親族
- 本給付金(7万円又は10万円)を受けた後、課税情報等の変更により次のa.又はb.に該当する場合は、給付金(7万円又は10万円)を返還する必要があります。
- 「住民税非課税」の世帯が「住民税の非課税世帯から課税世帯」となった場合
- 「住民税が均等割のみ課税である」世帯が「均等割のみ課税世帯から所得割課税世帯」となった場合
給付金の額
支給対象世帯 |
給付金の額(1世帯あたり) |
鹿屋市から『均等割のみ課税世帯向け給付金(3万円給付金)』(令和5年11月30日申請受付終了)を受給した世帯[注] |
7万円 |
上記以外の世帯 |
10万円 |
[注]鹿屋市では、令和5年7月から均等割のみ課税世帯に対して3万円の給付金を給付(令和5年11月30日申請受付終了)しているため、鹿屋市からすでに3万円の給付金が給付された世帯については、今回の7万円を追加給付することで、均等割のみ課税世帯1世帯あたりの給付金が合計10万円となります。
- 令和6年2月29日(木曜日)に、鹿屋市内の該当すると思われる世帯に対して、関係書類(確認書等)を封書にて発送済です。
次に該当する世帯には、確認書が送付されません。給付を希望される場合は、本人からの申請手続が必要となります。
|
- 関係書類を受取り後、『価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯・追加給付分)「支給要件確認書」』を確認し、必要事項を記入のうえ、同封されている返信用封筒にてご返送ください。
- 給付金は、原則、『価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯・追加給付分)「支給要件確認書」(要申請)』に表示されている【受取口座】に振り込みます。
- 【受取口座】に口座情報の表示が無い方
「2.別の口座に振込を希望される場合や代理人の方が申請される場合」により、給付金の振込口座を指定してください。
- 別の口座に振込を希望される場合や、代理人の方が申請される場合
次の書類も添付して、同封されている返信用封筒にてご返送ください。
- 別の口座に振込を希望する場合
- 本人確認書類の写し(いずれか1つ)
・マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳など
- 受取口座を確認できる書類の写し
・通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
(通帳の場合、「表紙」と「表紙を1枚めくった見開き部分」の両方の写しを添付していただけると確実です。)
- 代理人が申請する場合
- 代理人の本人確認書類の写し
・マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳など
- 代理人の通帳の写し
・通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
(通帳の場合、「表紙」と「表紙を1枚めくった見開き部分」の両方の写しを添付していただけると確実です。)
- 給付金の振込は、鹿屋市が関係書類を受理してから、おおむね3週間後です。
〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所福祉政策課価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)
【委託業者:株式会社エイジェック鹿児島オフィス】
電話:0994-35-1654
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
『価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯・追加給付分)「支給要件確認書」』(封書)が届いた世帯」の先頭へ戻る
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令和5年1月2日以降に、鹿屋市に転入された世帯や世帯員が含まれる「令和5年度の住民税(市民税・県民税)が均等割のみ課税されている世帯」で、給付を希望される場合は申請が必要となります。
以下の支給要件等をご確認いただき、必要書類を添付のうえ、申請してください。
申請書類は送付されませんので、本ページよりダウンロードしていただくか、価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)にてお受け取りください。
給付対象世帯(支給要件)
- 令和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がある世帯
- 令和5年1月2日から令和5年12月1日までの転入者が含まれる世帯について、次のa.又はb.に該当する世帯
- 令和5年度の住民税が均等割のみの課税者のみで構成されている世帯
- 令和5年度分の住民税が均等割のみの課税者及び住民税非課税者で構成される世帯
- 今回の給付金(均等割のみ課税世帯向けの7万円又は10万円給付金)が給付されていない世帯
- 住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)が給付されていない世帯
【注意】
- 令和5年12月以降に開始された「住民税非課税世帯」向け給付金と「住民税が均等割のみ課税である世帯」向けの給付金については、重複して受け取ることはできません。
- 次に該当する場合は、支給対象となりません。
- 令和5年度の住民税を申告していない者がいる世帯
(「令和5年度の住民税」は、令和4年1月から令和4年12月までの収入を基に計算しています。)
- 世帯員の全員が住民税課税者の「扶養親族」[注]となっている場合
(例1)一人暮らしの学生等で、鹿屋市外に居住している保護者の扶養親族となっている場合
(例2)単身赴任等で、鹿屋市外に居住している配偶者の扶養親族となっている場合
[注]「扶養親族」…所得税法上の「扶養控除」を受けている親族
- 本給付金(7万円又は10万円)を受けた後、課税情報等の変更により次のa.又はb.に該当する場合は、給付金(7万円又は10万円)を返還する必要があります。
- 「住民税非課税」の世帯が「住民税の非課税世帯から課税世帯」となった場合
- 「住民税が均等割のみ課税である」世帯が「均等割のみ課税世帯から所得割課税世帯」となった場合
給付金の額
支給対象世帯 |
給付金の額(1世帯あたり) |
鹿屋市から『均等割のみ課税世帯向け給付金(3万円給付金)』(令和5年11月30日申請受付終了)を受給した世帯[注] |
7万円 |
上記以外の世帯 |
10万円 |
[注]鹿屋市では、令和5年7月から均等割のみ課税世帯に対して3万円の給付金を給付(令和5年11月30日申請受付終了)しているため、鹿屋市からすでに3万円の給付金が給付された世帯については、今回の7万円を追加給付することで、均等割のみ課税世帯1世帯あたりの給付金が合計10万円となります。
申請方法
- 本ページあるいは、価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)にて「申請書類」の様式を取得してください。
- 「申請書類」に必要事項を記入・押印、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。
- 代理人の方が申請される場合は別途、添付書類が必要です。
- 給付金の振込は、鹿屋市が関係書類を受理してから、おおむね3週間後です。
審査の結果、給付金を受け取れない場合もありますので御了承ください。
- 価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯・追加給付分)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)
- 申請・請求者本人確認書類の写し(いずれか1つ)
- マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳など
- 受取口座を確認できる書類の写し
- 転入者全員分の令和5年度住民税課税証明書
- 令和5年1月1日時点で住民登録のある市区町村にて請求できます。
- 代理人が申請する場合
1.から4.に加えて、次の書類が必要となります。
- 代理人の本人確認書類の写し
- マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳など
- 代理人の通帳の写し
- 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
申請期限
申請先・お問合せ先
〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所福祉政策課価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)
【委託業者:株式会社エイジェック鹿児島オフィス】
電話:0994-35-1654
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
「令和5年1月2日以降の転入者が含まれる世帯」の先頭へ戻る
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令和5年12月1日までに、離婚や死亡等により「令和5年度の住民税(市民税・県民税)が均等割のみ課税となった世帯」で、給付を希望される場合は申請が必要となります。
申請書類は送付されませんので、以下の支給要件等をご確認いただき、事前に、価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)までご相談ください。
給付対象世帯(支給要件)
- 令和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がある世帯
- 令和5年1月2日から令和5年12月1日までの転入者が含まれる世帯について、次のa.又はb.に該当する世帯
- 令和5年度の住民税が均等割のみの課税者のみで構成されている世帯
- 令和5年度の住民税が均等割のみの課税者及び住民税非課税者で構成される世帯
- 今回の給付金(均等割のみ課税世帯向けの7万円又は10万円給付金)が給付されていない世帯
- 住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)が給付されていない世帯
【注意】
- 令和5年12月以降に開始された「住民税非課税世帯」向け給付金と「住民税が均等割のみ課税である世帯」向けの給付金については、重複して受け取ることはできません。
- 次に該当する場合は、支給対象となりません。
- 令和5年度の住民税を申告していない者がいる世帯
(「令和5年度の住民税」は、令和4年1月から令和4年12月までの収入を基に計算しています。)
- 世帯員の全員が住民税課税者の「扶養親族」[注]となっている場合
(例1)一人暮らしの学生等で、鹿屋市外に居住している保護者の扶養親族となっている場合
(例2)単身赴任等で、鹿屋市外に居住している配偶者の扶養親族となっている場合
[注]「扶養親族」…所得税法上の「扶養控除」を受けている親族
- 本給付金(7万円又は10万円)を受けた後、課税情報等の変更により次のa.又はb.に該当する場合は、給付金(7万円又は10万円)を返還する必要があります。
- 「住民税非課税」の世帯が「住民税の非課税世帯から課税世帯」となった場合
- 「住民税が均等割のみ課税である」世帯が「均等割のみ課税世帯から所得割課税世帯」となった場合
給付金の額
支給対象世帯 |
給付金の額(1世帯あたり) |
鹿屋市から『均等割のみ課税世帯向け給付金(3万円給付金)』(令和5年11月30日申請受付終了)を受給した世帯[注] |
7万円 |
上記以外の世帯 |
10万円 |
[注]鹿屋市では、令和5年7月から均等割のみ課税世帯に対して3万円の給付金を給付(令和5年11月30日申請受付終了)しているため、鹿屋市からすでに3万円の給付金が給付された世帯については、今回の7万円を追加給付することで、均等割のみ課税世帯1世帯あたりの給付金が合計10万円となります。
申請方法
- 本ページあるいは、価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)にて「申請書類」の様式を取得してください。
- 「申請書類」に必要事項を記入・押印、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。
- 代理人の方が申請される場合は別途、添付書類が必要です。
- 給付金の振込は、鹿屋市が関係書類を受理してから、おおむね3週間です。
審査の結果、給付金を受け取れない場合もありますので御了承ください。
- 価格高騰重点支援給付金(追加給付分)「支給要件確認書」(要申請)
- 申請・請求者本人確認書類の写し(いずれか1つ)
- マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳など
- 受取口座を確認できる書類の写し
- 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
(通帳の場合、「表紙」と「表紙を1枚めくった見開き部分」の両方の写しを添付していただけると確実です。)
- 本人確認書類・通帳等添付台(PDF:134KB)紙
- 代理人が申請する場合
1.から3.に加えて、次の書類が必要となります。
- 代理人の通帳の写し
- 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
(通帳の場合、「表紙」と「表紙を1枚めくった見開き部分」の両方の写しを添付していただけると確実です。)
- 代理人の本人確認書類の写し
- マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳など
申請期限
申請先・お問合せ先
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所福祉政策課価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)
【委託業者:株式会社エイジェック鹿児島オフィス】
電話:0994-35-1654
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
「離婚や死亡等により住民税非課税となった世帯」の先頭へ戻る
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令和5年12月1日以前に鹿屋市に住民票を有していない方でも、DV(ドメスティック・バイオレンス)等の理由により避難されている方は、所定の手続きをしていただくことで「価格高騰重点支援給付金(7万円又は10万円給付金)」を受給できる場合があります。
申請書類は送付されませんので、以下の支給要件等をご確認いただき、事前に、価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)までご相談ください。
給付対象世帯(支給要件)
- 令和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がある世帯
- 令和5年1月2日から令和5年12月1日までの転入者が含まれる世帯について、次のa.又はb.に該当する世帯
- 令和5年度の住民税が均等割のみの課税者のみで構成されている世帯
- 令和5年度分の住民税が均等割のみの課税者及び住民税非課税者で構成される世帯
- 今回の給付金(均等割のみ課税世帯向けの7万円又又は10万円給付金)が給付されていない世帯
- 住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)が給付されていない世帯
【注意】
- 令和5年12月以降に開始された「住民税非課税世帯」向け給付金と「住民税が均等割のみ課税である世帯」向けの給付金については、重複して受け取ることはできません。
- 次に該当する場合は、支給対象となりません。
- 令和5年度の住民税を申告していない者がいる世帯
(「令和5年度の住民税」は、令和4年1月から令和4年12月までの収入を基に計算しています。)
- 世帯員の全員が住民税課税者の「扶養親族」[注]となっている場合
(例1)一人暮らしの学生等で、鹿屋市外に居住している保護者の扶養親族となっている場合
(例2)単身赴任等で、鹿屋市外に居住している配偶者の扶養親族となっている場合
[注]「扶養親族」…所得税法上の「扶養控除」を受けている親族
- 本給付金(7万円又は10万円)を受けた後、課税情報等の変更により次のa.又はb.に該当する場合は、給付金(7万円又は10万円)を返還する必要があります。
- 「住民税非課税」の世帯が「住民税の非課税世帯から課税世帯」となった場合
- 「住民税が均等割のみ課税である」世帯が「均等割のみ課税世帯から所得割課税世帯」となった場合
給付金の額
支給対象世帯 |
給付金の額(1世帯あたり) |
鹿屋市から『均等割のみ課税世帯向け給付金(3万円給付金)』(令和5年11月30日申請受付終了)を受給した世帯[注] |
7万円 |
上記以外の世帯 |
10万円 |
[注]鹿屋市では、令和5年7月から均等割のみ課税世帯に対して3万円の給付金を給付(令和5年11月30日申請受付終了)しているため、鹿屋市からすでに3万円の給付金が給付された世帯については、今回の7万円を追加給付することで、均等割のみ課税世帯1世帯あたりの給付金が合計10万円となります。
申請方法
- 本ページあるいは、価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)にて「申請書類」の様式を取得してください。
- 「申請書類」に必要事項を記入・押印、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。
- 給付金の振込は、鹿屋市が関係書類を受理してから、おおむね3週間です。
審査の結果、給付金を受け取れない場合もありますので御了承ください。
次の申請書類等が必要となります。
|
鹿屋市内からの避難場合 |
他自治体からの避難の場合 |
1 |
●価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯・追加給付分)「支給要件確認書」(要申請)
|
●価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯・追加給付分)申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)
|
2 |
●配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書
|
3 |
●DV等避難中であることが明らかにできる書類
- 裁判所の保護命令決定書
- 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
- 住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の決定通知書等
|
4 |
●申請・請求者本人確認書類の写し(いずれか1つ)
- マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳など
|
5 |
●受取口座を確認できる書類の写し
|
6 |
ー |
●令和5年度住民税課税証明書
- 令和5年1月1日時点で住民登録のある市区町村にて請求できます。
|
〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所福祉政策課価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)
【委託業者:株式会社エイジェック鹿児島オフィス】
電話:0994-35-1654
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
「DV等の理由により住民票を移さないまま鹿屋市に避難している世帯」の先頭へ戻る
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- 給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に御注意ください。
- 都道府県や市町村、国などが現金自動支払機(ATM)の操作や手数料の振込を求めることは絶対にありません。
- 自宅や職場などに都道府県や市区町村、国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」「生活費上昇に対応するための経済支援給付金のご案内」「電力・ガス・食料品等の価格高騰に関する緊急支援給付金について」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。
当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導し、個人情報(氏名、住所、メールアドレス、パスワード、クレジットカード情報等)の入力を求めてきます。
お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
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