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更新日:2024年5月1日

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こども加算金【価格高騰重点支援給付金】

物価高騰による負担増を踏まえ、生活・暮らしの支援を行うことを目的として、令和5年度住民税(市民税・県民税)が非課税又は均等割のみ課税である子育て世帯に対して、子ども1人あたり5万円を支給します。

 

お知らせ

  • 令和6年3月22日(金曜日)から、「こども加算金」の申請受付(「令和5年12月2日以降に生まれた新生児」、「別居している18歳以下の子どもを扶養している世帯」等への申請受付)を開始しました。
  • 令和6年3月8日(金曜日)に、『価格高騰重点支援給付金(こども加算)について』のお知らせを発送しました。

【『こども加算金』メニュー

  • 「こども加算金」は、子ども1人あたり1回限りとなります。同じ子どもが複数回の「こども加算金」の支給対象となることはできません。
  • 次の(a)と(b)は、重複して給付金を受けることができません。


『価格高騰重点支援給付金(こども加算)について』のお知らせが届いた世帯

給付対象世帯(支給要件)

次の1.及び2.の両方に該当する世帯に対して、価格高騰重点支援給付金(こども加算)について」のお知らせを発送します。

  1. 令和5年12月1日時点で、同一世帯で18歳以下の子ども(平成17年4月2日以降生まれの子)を扶養している世帯[注1]
  2. 「住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)」又は「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(7万円又は10万円給付金)」について、令和5年12月27日(水曜日)以降に給付金を受け取った世帯

【お知らせの発送日(予定)】

「住民税非課税向け世帯」
「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金」
を受け取った期間

お知らせの発送日 変更手続期限
【必着】
令和5年12月27日(水曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで 令和6年3月8日(金曜日)

【終了しました】
令和6年3月21日(木曜日)

令和6年3月1日(金曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで 令和6年4月5日(金曜日)

【終了しました】
令和6年4月19日(金曜日)

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで 令和6年5月上旬頃(予定) 令和6年5月中旬頃(予定)
令和6年5月1日(水曜日)から令和6年4月31日(金曜日)まで 令和6年6月上旬頃(予定) 令和6年6月中旬頃(予定)
令和6年6月3日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで 令和6年7月上旬頃(予定) 令和6年7月中旬頃(予定)
令和6年7月1日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)まで 令和6年8月上旬頃(予定) 令和6年8月中旬頃(予定)

[注1]「令和5年12月2日以降に生まれた子ども」や「別世帯であるが扶養している18歳以下の子ども」については、別途、申請することにより、こども加算金の対象となる場合があります。
手続方法等については、令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯別世帯である18歳以下の子ども〔平成17年4月2日から令和5年12月1日までに生まれた子〕を扶養している世帯の項目をご覧ください。

【お知らせの送付方法】
同一世帯で18歳以下の児童を扶養している子どもの人数[注2]
価格高騰重点支援給付金(こども加算)について」のお知らせの送付方法
4人以下

「圧着はがき」にて送付

  • 内側に大切なお知らせがあります。「圧着はがき」となっていますので、ゆっくり開いて、必ず内容を御確認ください。
5人以上

「封書」にて送付

  • 封筒の中に大切なお知らせが入っています。必ず内容を御確認ください。

[注2]「同一世帯で18歳以下の児童を扶養している児童の人数」が4人以下であっても、「封書」にて送付される場合がありますので御了承ください。

【注意】

  1. 次に該当する場合は、支給対象となりません。
    • 令和5年度の住民税を申告していない者がいる世帯
      (「令和5年度の住民税」は、令和4年1月から令和4年12月までの収入を基に計算しています。)
    • 世帯員の全員が住民税課税者の「扶養親族」[注2]となっている場合
      (例1)一人暮らしの学生等で、鹿屋市外に居住している保護者の扶養親族となっている場合
      (例2)単身赴任等で、鹿屋市外に居住している配偶者の扶養親族となっている場合
      [注2]「扶養親族」…所得税法上の「扶養控除」を受けている親族
    • 「児童養護施設」「乳児院」「障がい児入所施設」「児童心理治療施設」等に入所している子ども
    • 鹿屋市以外の市区町村で「こども加算」の対象となった子ども
  2. 「住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)」「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(7万円・10万円給付金)」を受けた後、課税情報等の変更により、所得割課税世帯となった場合は、給付金を返還する必要があります。
  3. 「住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)」「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(7万円・10万円給付金)」が未申請の世帯については、申請手続きをお願いします。

給付金の額

  • 子ども1人あたり5万円
    (ただし、「児童養護施設」「乳児院」「障がい児入所施設」「児童心理治療施設」等に入所している子どもは、「こども加算金」の支給対象となりません。)

給付金の支給手続き等

  1. 支給手続きは必要ありません
  2. 給付金は、お知らせに記載されている「振込予定日」に「振込口座」へ振込予定です。
  3. お知らせに「施設入所中の子どもが記載されている」場合や、給付金の「振込先の変更」、「受取りの辞退」等を希望する場合は、「価格高騰重点支援給付金担当」窓口(市役所6階601会議室)での手続きが必要です。
    • 手続き方法等については、「価格高騰重点支援給付金担当」窓口(市役所6階601会議室)にてご確認ください。
      (電話:0994-35-1654)

【手続き方法】

内容 手続き方法
お知らせに、「児童養護施設」「乳児院」「障がい児入所施設」「児童心理治療施設」等に入所している子どもが記載されている

価格高騰重点支援給付金(こども加算)〔受給拒否・対象外〕の届出書」を「価格高騰重点支援給付金担当」窓口(市役所6階601会議室)に提出してください。

振込口座を変更したい

価格高騰重点支援給付金(こども加算)支給口座登録等の届出書」を「価格高騰重点支援給付金担当」窓口(市役所6階601会議室)に提出してください。

【御注意ください】
「振込口座」の変更手続きをした場合、給付金の振り込みは、令和6年4月以降となります。

 

受取りを辞退したい

価格高騰重点支援給付金(こども加算)〔受給拒否・対象外〕の届出書」を「価格高騰重点支援給付金担当」窓口(市役所6階601会議室)に提出してください。

令和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がない 令和5年12月1日に住民登録がある市区町村の担当部署にお問合せください。
世帯員全員が令和5年度住民税課税者の「扶養親族」である

今回の給付金の対象とはなりませんので、「価格高騰重点支援給付金(こども加算)〔受給拒否・対象外〕の届出書」を「価格高騰重点支援給付金担当」窓口(市役所6階601会議室)に提出してください。

令和5年度住民税が未申告である世帯員がいる 令和5年1月1日に住民登録のある市区町村において、令和5年度の住民税の申告をお願いします。

 

【振込先等の変更手続期限、振込予定日】

「住民税非課税向け世帯」
「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金」
を受け取った期間

振込先等の変更手続期限
【必着】
振込予定日
令和5年12月27日(水曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで 【終了しました】
令和6年3月21日(木曜日)
【振込済】
令和6年3月29日(金曜日)
令和6年3月1日(金曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで 【終了しました】
令和6年4月19日(金曜日)
【振込済】
令和6年4月30日(木曜日)
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで 令和6年5月中旬頃(予定) 令和6年5月下旬頃(予定)
令和6年5月1日(水曜日)から令和6年4月31日(金曜日)まで 令和6年6月中旬頃(予定) 令和6年6月下旬頃(予定)
令和6年6月3日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで 令和6年7月中旬頃(予定) 令和6年7月下旬頃(予定)
令和6年7月1日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)まで 令和6年8月中旬頃(予定) 令和6年8月下旬頃(予定)

​申請(送付)先・お問合せ先

〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所福祉政策課価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)
【委託業者:株式会社エイジェック鹿児島オフィス】
電話:0994-35-1654
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)


『こども加算について』のお知らせが届いていない世帯

価格高騰重点支援給付金(こども加算)について』のお知らせが届いていない世帯については申請が必要となりますので、支給要件等をご確認いただき、必要書類を添付のうえ、申請してください。

お、申請書類等は送付されませんので、本ホームページよりダウンロードしていただくか、「価格高騰重点支援給付金担当」窓口(市役所6階601会議室)にてお受け取りください。

和5年12月2日以降に生まれた新生児は、支給要件を満たす場合、所定の手続きをしていただくことで「価格高騰重点支援給付金(こども加算金)」を受給できます。

給付対象世帯(支給要件)

次の1から3までの全てを満たす世帯となります。

1 和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がある世帯
2 令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯
3

和5年12月2日以降に生まれた新生児が含まれる世帯について、次の条件に該当する世帯
世帯員全員が住民税課税者の「扶養親族」である世帯、未申告の所得がある世帯員がいる世帯を除く)

住民税が「非課税である」世帯 住民税が「均等割のみ課税である」世帯
帯員全員について、令和5年度の住民税が非課税である世帯

次のa.又はb.に該当する世帯

  1. 世帯員全員について、令和5年度の住民税が均等割のみ課税者及び非課税者で構成される世帯
  2. 世帯員全員が令和5年度分の住民税が均等割のみの課税者で構成されている世帯
 

【注意】

  1. 次に該当する場合は、支給対象となりません。
    • 令和5年度の住民税を申告していない者がいる世帯
      (「令和5年度の住民税」は、令和4年1月から令和4年12月までの収入を基に計算しています。)
    • 世帯員の全員が住民税課税者の「扶養親族」[注2]となっている場合
      (例1)一人暮らしの学生等で、鹿屋市外に居住している保護者の扶養親族となっている場合
      (例2)単身赴任等で、鹿屋市外に居住している配偶者の扶養親族となっている場合
      [注2]「扶養親族」…所得税法上の「扶養控除」を受けている親族
    • 「児童養護施設」「乳児院」「障がい児入所施設」「児童心理治療施設」等に入所している子ども
    • 鹿屋市以外の市区町村で「こども加算」の対象となった子ども
  2. 「住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)」「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(7万円・10万円給付金)」を受けた後、課税情報等の変更により、所得割課税世帯となった場合は、給付金を返還する必要があります。
  3. 「住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)」「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(7万円・10万円給付金)」が未申請の世帯については、申請手続きをお願いします。

給付金の額

  • 新生児1人あたり5万円
    (ただし、「児童養護施設」「乳児院」「障がい児入所施設」「児童心理治療施設」等に入所している新生児は、「こども加算金」の支給対象となりません。)

申請方法

給付金の支給には、申請手続が必要です。

  1. 本ページあるいは、市福祉政策課価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)にて「申請書類」の様式を取得してください。
    • 「申請書類」に必要事項を記入・押印、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。
  2. 代理人の方が申請される場合は別途、添付書類が必要です。
  3. 給付金の振込は、鹿屋市が関係書類を受理してから、おおむね3週間後です。

審査の結果、給付金を受け取れない場合もありますので御了承ください。

【申請書類】

次の申請書類等が必要となります。

1

●価格高騰重点支援給付金(こども加算金)申請書(請求書)

2 ●申請・請求者本人確認書類の写し(いずれか1つ)
  • マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳など
3 ●受取口座を確認できる書類の写し
  • 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
    (通帳の場合、「表紙」と「表紙を1枚めくった見開き部分」の両方の写しを添付していただけると確実です。)
  • 本人確認書類・通帳等添付台紙(PDF:134KB)
4

●出生の事実を証明する書類の写し

  • 出生届出済証明書、住民票など
5 ●代理人が申請する場合
1から4に加えて、次の書類が必要となります。
  1. 代理人の本人確認書類の写し
    • マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳など
  2. 代理人の通帳の写し
    • 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
      (通帳の場合、「表紙」と「表紙を1枚めくった見開き部分」の両方の写しを添付していただけると確実です。)

申請期限

  • 令和6年8月30日(金曜日)【必着】

申請先・問合せ先

〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所福祉政策課格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)
【委託業者:株式会社エイジェック鹿児島オフィス】
電話:0994-35-1654
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

「令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯」の先頭へ戻る

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「こども加算金」の給付対象世帯であるが、別世帯である18歳以下の子ども(平成17年4月2日から令和5年12月1日までに生まれた子)を扶養している世帯は、支給要件を満たす場合、所定の手続きをしていただくことで「価格高騰重点支援給付金(こども加算金)」を受給できます。

給付対象世帯(支給要件)

次の1から4までの全てを満たす世帯となります。

1 和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がある世帯
2 令和5年12月1日時点で、別世帯である18歳以下の子ども(平成17年4月2日から令和5年12月1日までに生まれた子)を扶養している世帯
3 別世帯において、「こども加算金」を受給していないこと
4

世帯である18歳以下の子ども(平成17年4月2日から令和5年12月1日までに生まれた子)を扶養している世帯について、次の条件に該当する世帯
世帯員全員が住民税課税者の「扶養親族」である世帯、未申告の所得がある世帯員がいる世帯を除く)

住民税が「非課税である」世帯 住民税が「均等割のみ課税である」世帯
帯員全員について、令和5年度の住民税が非課税である世帯

次のa.又はb.に該当する世帯

  1. 世帯員全員について、令和5年度の住民税が均等割のみ課税者及び非課税者で構成される世帯
  2. 世帯員全員が令和5年度分の住民税が均等割のみの課税者で構成されている世帯
 

【注意】

  1. 次に該当する場合は、支給対象となりません。
    • 令和5年度の住民税を申告していない者がいる世帯
      (「令和5年度の住民税」は、令和4年1月から令和4年12月までの収入を基に計算しています。)
    • 世帯員の全員が住民税課税者の「扶養親族」[注2]となっている場合
      (例1)一人暮らしの学生等で、鹿屋市外に居住している保護者の扶養親族となっている場合
      (例2)単身赴任等で、鹿屋市外に居住している配偶者の扶養親族となっている場合
      [注2]「扶養親族」…所得税法上の「扶養控除」を受けている親族
    • 「児童養護施設」「乳児院」「障がい児入所施設」「児童心理治療施設」等に入所している子ども
    • 鹿屋市以外の市区町村で「こども加算」の対象となった子ども
  2. 「住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)」「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(7万円・10万円給付金)」を受けた後、課税情報等の変更により、所得割課税世帯となった場合は、給付金を返還する必要があります。
  3. 「住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)」「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(7万円・10万円給付金)」が未申請の世帯については、申請手続きをお願いします。

給付金の額

  • 子ども1人あたり5万円
    (ただし、「児童養護施設」「乳児院」「障がい児入所施設」「児童心理治療施設」等に入所している子どもは、「こども加算金」の支給対象となりません。

申請方法

給付金の支給には、申請手続が必要です。

  1. 本ページあるいは、「価格高騰重点支援給付金担当」窓口(市役所6階601会議室)にて「申請書類」の様式を取得してください。
    • 「申請書類」に必要事項を記入・押印、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。
  2. 代理人の方が申請される場合は別途、添付書類が必要です。
  3. 給付金の振込は、鹿屋市が関係書類を受理してから、おおむね3週間後です。

審査の結果、給付金を受け取れない場合もありますので御了承ください。

【申請書類】

次の申請書類等が必要となります。

1

●価格高騰重点支援給付金(こども加算金)申請書(請求書)

2 ●申請・請求者本人確認書類の写し(いずれか1つ)
  • マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳など
3 ●受取口座を確認できる書類の写し
  • 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
    (通帳の場合、「表紙」と「表紙を1枚めくった見開き部分」の両方の写しを添付していただけると確実です。)
  • 本人確認書類・通帳等添付台紙(PDF:134KB)
4

●令和5年12月1日時点で別居している子どもの世帯の住民票謄本(全部事項証明書)の写し

  • 住民票謄本(全部事項証明書)は、発行日から3か月以内のもの
5

●別居監護申立書(価格高騰重点支援給付金(こども加算金)申請書(請求書)関係)

6 ●代理人が申請する場合
1から5に加えて、次の書類が必要となります。
  1. 代理人の本人確認書類の写し
    • マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳など
  2. 代理人の通帳の写し
    • 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
      (通帳の場合、「表紙」と「表紙を1枚めくった見開き部分」の両方の写しを添付していただけると確実です。)

申請期限

  • 令和6年8月30日(金曜日)【必着】

申請先・問合せ先

〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所福祉政策課格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)
【委託業者:株式会社エイジェック鹿児島オフィス】
電話:0994-35-1654
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

「別世帯である18歳以下の子ども〔平成17年4月2日から令和5年12月1日までに生まれた子〕を扶養している世帯」の先頭へ戻る

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給付対象世帯(支給要件)

次の1から4までの全てを満たす世帯となります。

1 和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がある世帯
2 和5年12月1日時点で、同一世帯で18歳以下の子ども(平成17年4月2日以降生まれの子)を扶養している世帯
3

和5年1月2日から令和5年12月1日までの転入者が含まれる世帯について、次の条件に該当する世帯
世帯員全員が住民税課税者の「扶養親族」である世帯、未申告の所得がある世帯員がいる世帯を除く)

住民税が「非課税である」世帯 住民税が「均等割のみ課税である」世帯
帯員全員について、令和5年度の住民税が非課税である世帯

次のa.又はb.に該当する世帯

  1. 世帯員全員について、令和5年度の住民税が均等割のみ課税者及び非課税者で構成される世帯
  2. 世帯員全員が令和5年度分の住民税が均等割のみの課税者で構成されている世帯
4 回の給付金(子ども1人あたり5万円の給付金)が給付されていない世帯
 

【注意】

  1. 次に該当する場合は、支給対象となりません。
    • 令和5年度の住民税を申告していない者がいる世帯
      (「令和5年度の住民税」は、令和4年1月から令和4年12月までの収入を基に計算しています。)
    • 世帯員の全員が住民税課税者の「扶養親族」[注2]となっている場合
      (例1)一人暮らしの学生等で、鹿屋市外に居住している保護者の扶養親族となっている場合
      (例2)単身赴任等で、鹿屋市外に居住している配偶者の扶養親族となっている場合
      [注2]「扶養親族」…所得税法上の「扶養控除」を受けている親族
    • 「児童養護施設」「乳児院」「障がい児入所施設」「児童心理治療施設」等に入所している子ども
    • 鹿屋市以外の市区町村で「こども加算」の対象となった子ども
  2. 「住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)」「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(7万円・10万円給付金)」を受けた後、課税情報等の変更により、所得割課税世帯となった場合は、給付金を返還する必要があります。
  3. 「住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)」「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(7万円・10万円給付金)」が未申請の世帯については、申請手続きをお願いします。

給付金の額

  • 子ども1人あたり5万円
    (ただし、「児童養護施設」「乳児院」「障がい児入所施設」「児童心理治療施設」等に入所している子どもは、「こども加算金」の支給対象となりません。)

申請方法

給付金の支給には、申請手続が必要です。

  1. 本ページあるいは、「価格高騰重点支援給付金担当」窓口(市役所6階601会議室)にて「申請書類」の様式を取得してください。
    • 「申請書類」に必要事項を記入・押印、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。
  2. 代理人の方が申請される場合は別途、添付書類が必要です。
  3. 給付金の振込は、鹿屋市が関係書類を受理してから、おおむね3週間後です。

審査の結果、給付金を受け取れない場合もありますので御了承ください。

【申請書類】

次の申請書類等が必要となります。

1

●価格高騰重点支援給付金(こども加算金)申請書(請求書)

2 ●申請・請求者本人確認書類の写し(いずれか1つ)
  • マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳など
3 ●受取口座を確認できる書類の写し
  • 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
    (通帳の場合、「表紙」と「表紙を1枚めくった見開き部分」の両方の写しを添付していただけると確実です。)
  • 本人確認書類・通帳等添付台紙(PDF:134KB)
4

●住民税が「非課税」又は「均等割のみ課税である」ことが証明できる書類

住民税が「非課税である」世帯 住民税が「均等割のみ課税である」世帯

■転入者全員分の「令和5年度住民税非課税証明書

  • 令和5年1月1日時点で住民登録のある市区町村にて請求できます。

■転入者全員分の「令和5年度住民税課税証明書

  • 令和5年1月1日時点で住民登録のある市区町村にて請求できます。
5 ●代理人が申請する場合
1から4に加えて、次の書類が必要となります。
  1. 代理人の本人確認書類の写し
    • マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳など
  2. 代理人の通帳の写し
    • 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
      (通帳の場合、「表紙」と「表紙を1枚めくった見開き部分」の両方の写しを添付していただけると確実です。)

申請期限

  • 令和6年8月30日(金曜日)【必着】

申請先・問合せ先

〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所福祉政策課格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)
【委託業者:株式会社エイジェック鹿児島オフィス】
電話:0994-35-1654
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

「令和5年1月2日から令和5年12月1日までの転入者が含まれる世帯」の先頭へ戻る

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給付対象世帯(支給要件)

次の1から4までの全てを満たす世帯となります。

1 和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がある世帯
2 和5年12月1日時点で、同一世帯で18歳以下の子ども(平成17年4月2日以降生まれの子)を扶養している世帯
3

和5年1月2日から令和5年12月1日までに離婚や死亡等により、子どもが属する世帯について、次の条件に該当する世帯
世帯員全員が住民税課税者の「扶養親族」である世帯、未申告の所得がある世帯員がいる世帯を除く)

住民税が「非課税である」世帯 住民税が「均等割のみ課税である」世帯

帯員全員について、令和5年度の住民税が非課税となった世帯

次のa.又はb.に該当する世帯

  1. 世帯員全員について、令和5年度の住民税が均等割のみ課税者及び非課税者で構成される世帯
  2. 世帯員全員が令和5年度分の住民税が均等割のみの課税者で構成されている世帯
4 回の給付金(子ども1人あたり5万円の給付金)が給付されていない世帯
 

【注意】

  1. 次に該当する場合は、支給対象となりません。
    • 令和5年度の住民税を申告していない者がいる世帯
      (「令和5年度の住民税」は、令和4年1月から令和4年12月までの収入を基に計算しています。)
    • 世帯員の全員が住民税課税者の「扶養親族」[注2]となっている場合
      (例1)一人暮らしの学生等で、鹿屋市外に居住している保護者の扶養親族となっている場合
      (例2)単身赴任等で、鹿屋市外に居住している配偶者の扶養親族となっている場合
      [注2]「扶養親族」…所得税法上の「扶養控除」を受けている親族
    • 「児童養護施設」「乳児院」「障がい児入所施設」「児童心理治療施設」等に入所している子ども
    • 鹿屋市以外の市区町村で「こども加算」の対象となった子ども
  2. 「住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)」「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(7万円・10万円給付金)」を受けた後、課税情報等の変更により、所得割課税世帯となった場合は、給付金を返還する必要があります。
  3. 「住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)」「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(7万円・10万円給付金)」が未申請の世帯については、申請手続きをお願いします。

給付金の額

  • 子ども1人あたり5万円
    (ただし、「児童養護施設」「乳児院」「障がい児入所施設」「児童心理治療施設」等に入所している子どもは、「こども加算金」の支給対象となりません。)

申請方法

給付金の支給には、申請手続が必要です。

  1. 本ページあるいは、「価格高騰重点支援給付金担当」窓口(市役所6階601会議室)にて「申請書類」の様式を取得してください。
    • 「申請書類」に必要事項を記入・押印、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。
  2. 代理人の方が申請される場合は別途、添付書類が必要です。
  3. 給付金の振込は、鹿屋市が関係書類を受理してから、おおむね3週間後です。

審査の結果、給付金を受け取れない場合もありますので御了承ください。

【申請書類】

次の申請書類等が必要となります。

1

●価格高騰重点支援給付金(こども加算金)申請書(請求書)

2 ●申請・請求者本人確認書類の写し(いずれか1つ)
  • マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳など
3 ●受取口座を確認できる書類の写し
  • 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
    (通帳の場合、「表紙」と「表紙を1枚めくった見開き部分」の両方の写しを添付していただけると確実です。)
  • 本人確認書類・通帳等添付台紙(PDF:134KB)
4 ●代理人が申請する場合
1から4に加えて、次の書類が必要となります。
  1. 代理人の本人確認書類の写し
    • マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳など
  2. 代理人の通帳の写し
    • 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
      (通帳の場合、「表紙」と「表紙を1枚めくった見開き部分」の両方の写しを添付していただけると確実です。)

申請期限

  • 令和6年8月30日(金曜日)【必着】

申請先・問合せ先

〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所福祉政策課格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)
【委託業者:株式会社エイジェック鹿児島オフィス】
電話:0994-35-1654
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

「離婚や死亡等により『住民税非課税』又は『住民税均等割のみ課税』となった世帯」の先頭へ戻る

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和5年12月1日以前に鹿屋市に住民票を有していない方でも、DV(ドメスティック・バイオレンス)等の理由により避難されている方は、支給要件を満たす場合、所定の手続きをしていただくことで「価格高騰重点支援給付金(子ども加算金)」を受給できます。

給付対象世帯(支給要件)

次の1から5までの全てを満たす世帯となります。

1 和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がある世帯
2 和5年12月1日時点で、同一世帯で18歳以下の子ども(平成17年4月2日以降生まれの子)を扶養している世帯
3

和6年1月2日から令和5年12月1日までに離婚や死亡等により、子どもが属する世帯について、次の条件に該当する世帯
世帯員全員が住民税課税者の「扶養親族」である世帯、未申告の所得がある世帯員がいる世帯を除く)

住民税が「非課税である」世帯 住民税が「均等割のみ課税である」世帯

帯員全員について、令和5年度の住民税が非課税である世帯

次のa.又はb.に該当する世帯

  1. 世帯員全員について、令和5年度の住民税が均等割のみ課税者及び非課税者で構成される世帯
  2. 世帯員全員が令和5年度分の住民税が均等割のみの課税者で構成されている世帯
4 偶者や、その他親族から暴力等を理由に避難していることが明らかにできること
5 回の給付金(子ども1人あたり5万円の給付金)が給付されていない世帯
 

【注意】

  1. 次に該当する場合は、支給対象となりません。
    • 令和5年度の住民税を申告していない者がいる世帯
      (「令和5年度の住民税」は、令和4年1月から令和4年12月までの収入を基に計算しています。)
    • 世帯員の全員が住民税課税者の「扶養親族」[注2]となっている場合
      (例1)一人暮らしの学生等で、鹿屋市外に居住している保護者の扶養親族となっている場合
      (例2)単身赴任等で、鹿屋市外に居住している配偶者の扶養親族となっている場合
      [注2]「扶養親族」…所得税法上の「扶養控除」を受けている親族
    • 「児童養護施設」「乳児院」「障がい児入所施設」「児童心理治療施設」等に入所している子ども
    • 鹿屋市以外の市区町村で「こども加算」の対象となった子ども
  2. 「住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)」「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(7万円・10万円給付金)」を受けた後、課税情報等の変更により、所得割課税世帯となった場合は、給付金を返還する必要があります。
  3. 「住民税非課税世帯向け給付金(7万円給付金)」「住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(7万円・10万円給付金)」が未申請の世帯については、申請手続きをお願いします。

給付金の額

  • 子ども1人あたり5万円
    (ただし、「児童養護施設」「乳児院」「障がい児入所施設」「児童心理治療施設」等に入所している子どもは、「こども加算金」の支給対象となりません。)

申請方法

給付金の支給には、申請手続が必要です。

  1. 本ページあるいは、「価格高騰重点支援給付金担当」窓口(市役所6階601会議室)にて「申請書類」の様式を取得してください。
    • 「申請書類」に必要事項を記入・押印、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。
  2. 給付金の振込は、鹿屋市が関係書類を受理してから、おおむね3週間後です。

審査の結果、給付金を受け取れない場合もありますので御了承ください。

【申請書類】

次の申請書類等が必要となります。

1

●価格高騰重点支援給付金(こども加算金)申請書(請求書)

2

●配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書

3

●DV等避難中であることが明らかにできる書類

  • 裁判所の保護命令決定書
  • 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
  • 住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置の決定通知書等
4 ●申請・請求者本人確認書類の写し(いずれか1つ)
  • マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳など
5 ●受取口座を確認できる書類の写し
  • 通帳やキャッシュカードなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分
    (通帳の場合、「表紙」と「表紙を1枚めくった見開き部分」の両方の写しを添付していただけると確実です。)
  • 本人確認書類・通帳等添付台紙(PDF:134KB)

申請期限

  • 令和6年8月30日(金曜日)【必着】

申請先・問合せ先

〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所福祉政策課格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)
【委託業者:株式会社エイジェック鹿児島オフィス】
電話:0994-35-1654
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

「DV等の理由により住民票を移さないまま鹿屋市に避難している世帯」の先頭へ戻る

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給付金を装った詐欺等に御注意ください!!

  • 給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に御注意ください。
  • 都道府県や市町村、国などが現金自動支払機(ATM)の操作や手数料の振込を求めることは絶対にありません。
  • 自宅や職場などに都道府県や市区町村、国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください

「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」「生活費上昇に対応するための経済支援給付金のご案内」「電力・ガス・食料品等の価格高騰に関する緊急支援給付金について」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。
当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導し、個人情報(氏名、住所、メールアドレス、パスワード、クレジットカード情報等)の入力を求めてきます。
お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

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