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更新日:2024年5月1日
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物価高騰による負担増を踏まえ、生活・暮らしの支援を行うことを目的として、令和5年度住民税(市民税・県民税)が非課税又は均等割のみ課税である子育て世帯に対して、子ども1人あたり5万円を支給します。 |
お知らせ
次の1.及び2.の両方に該当する世帯に対して、「価格高騰重点支援給付金(こども加算)について」のお知らせを発送します。
【お知らせの発送日(予定)】
「住民税非課税向け世帯」 |
お知らせの発送日 | 変更手続期限 【必着】 |
令和5年12月27日(水曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで | 令和6年3月8日(金曜日) |
【終了しました】 |
令和6年3月1日(金曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで | 令和6年4月5日(金曜日) |
【終了しました】 |
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで | 令和6年5月上旬頃(予定) | 令和6年5月中旬頃(予定) |
令和6年5月1日(水曜日)から令和6年4月31日(金曜日)まで | 令和6年6月上旬頃(予定) | 令和6年6月中旬頃(予定) |
令和6年6月3日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで | 令和6年7月上旬頃(予定) | 令和6年7月中旬頃(予定) |
令和6年7月1日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)まで | 令和6年8月上旬頃(予定) | 令和6年8月中旬頃(予定) |
[注1]「令和5年12月2日以降に生まれた子ども」や「別世帯であるが扶養している18歳以下の子ども」については、別途、申請することにより、こども加算金の対象となる場合があります。
手続方法等については、『令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯』や『別世帯である18歳以下の子ども〔平成17年4月2日から令和5年12月1日までに生まれた子〕を扶養している世帯』の項目をご覧ください。
同一世帯で18歳以下の児童を扶養している子どもの人数[注2]
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「価格高騰重点支援給付金(こども加算)について」のお知らせの送付方法 |
4人以下 |
「圧着はがき」にて送付
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5人以上 |
「封書」にて送付
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[注2]「同一世帯で18歳以下の児童を扶養している児童の人数」が4人以下であっても、「封書」にて送付される場合がありますので御了承ください。
【注意】
【手続き方法】
内容 | 手続き方法 | |
お知らせに、「児童養護施設」「乳児院」「障がい児入所施設」「児童心理治療施設」等に入所している子どもが記載されている |
「価格高騰重点支援給付金(こども加算)〔受給拒否・対象外〕の届出書」を「価格高騰重点支援給付金担当」窓口(市役所6階601会議室)に提出してください。 |
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振込口座を変更したい |
「価格高騰重点支援給付金(こども加算)支給口座登録等の届出書」を「価格高騰重点支援給付金担当」窓口(市役所6階601会議室)に提出してください。 【御注意ください】
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受取りを辞退したい |
「価格高騰重点支援給付金(こども加算)〔受給拒否・対象外〕の届出書」を「価格高騰重点支援給付金担当」窓口(市役所6階601会議室)に提出してください。 |
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令和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がない | 令和5年12月1日に住民登録がある市区町村の担当部署にお問合せください。 | |
世帯員全員が令和5年度住民税課税者の「扶養親族」である |
今回の給付金の対象とはなりませんので、「価格高騰重点支援給付金(こども加算)〔受給拒否・対象外〕の届出書」を「価格高騰重点支援給付金担当」窓口(市役所6階601会議室)に提出してください。 |
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令和5年度住民税が未申告である世帯員がいる | 令和5年1月1日に住民登録のある市区町村において、令和5年度の住民税の申告をお願いします。 |
「住民税非課税向け世帯」 |
振込先等の変更手続期限 【必着】 |
振込予定日 |
令和5年12月27日(水曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで | 【終了しました】 令和6年3月21日(木曜日) |
【振込済】 令和6年3月29日(金曜日) |
令和6年3月1日(金曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで | 【終了しました】 令和6年4月19日(金曜日) |
【振込済】 令和6年4月30日(木曜日) |
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)まで | 令和6年5月中旬頃(予定) | 令和6年5月下旬頃(予定) |
令和6年5月1日(水曜日)から令和6年4月31日(金曜日)まで | 令和6年6月中旬頃(予定) | 令和6年6月下旬頃(予定) |
令和6年6月3日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで | 令和6年7月中旬頃(予定) | 令和6年7月下旬頃(予定) |
令和6年7月1日(月曜日)から令和6年7月31日(水曜日)まで | 令和6年8月中旬頃(予定) | 令和6年8月下旬頃(予定) |
〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所福祉政策課価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)
【委託業者:株式会社エイジェック鹿児島オフィス】
電話:0994-35-1654
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
『価格高騰重点支援給付金(こども加算)について』のお知らせが届いていない世帯については申請が必要となりますので、支給要件等をご確認いただき、必要書類を添付のうえ、申請してください。
なお、申請書類等は送付されませんので、本ホームページよりダウンロードしていただくか、「価格高騰重点支援給付金担当」窓口(市役所6階601会議室)にてお受け取りください。
令和5年12月2日以降に生まれた新生児は、支給要件を満たす場合、所定の手続きをしていただくことで「価格高騰重点支援給付金(こども加算金)」を受給できます。
次の1から3までの全てを満たす世帯となります。
1 | 令和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がある世帯 | ||||||
2 | 令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯 | ||||||
3 |
令和5年12月2日以降に生まれた新生児が含まれる世帯について、次の条件に該当する世帯
|
【注意】
給付金の支給には、申請手続が必要です。
審査の結果、給付金を受け取れない場合もありますので御了承ください。
次の申請書類等が必要となります。
1 |
●価格高騰重点支援給付金(こども加算金)申請書(請求書) |
|
2 | ●申請・請求者本人確認書類の写し(いずれか1つ)
|
|
3 | ●受取口座を確認できる書類の写し
|
|
4 |
●出生の事実を証明する書類の写し
|
|
5 | ●代理人が申請する場合
1から4に加えて、次の書類が必要となります。
|
〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所福祉政策課価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)
【委託業者:株式会社エイジェック鹿児島オフィス】
電話:0994-35-1654
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
「令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる世帯」の先頭へ戻る
「こども加算金」の給付対象世帯であるが、別世帯である18歳以下の子ども(平成17年4月2日から令和5年12月1日までに生まれた子)を扶養している世帯は、支給要件を満たす場合、所定の手続きをしていただくことで「価格高騰重点支援給付金(こども加算金)」を受給できます。
次の1から4までの全てを満たす世帯となります。
1 | 令和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がある世帯 | ||||||
2 | 令和5年12月1日時点で、別世帯である18歳以下の子ども(平成17年4月2日から令和5年12月1日までに生まれた子)を扶養している世帯 | ||||||
3 | 別世帯において、「こども加算金」を受給していないこと | ||||||
4 |
別世帯である18歳以下の子ども(平成17年4月2日から令和5年12月1日までに生まれた子)を扶養している世帯について、次の条件に該当する世帯
|
【注意】
|
給付金の支給には、申請手続が必要です。
審査の結果、給付金を受け取れない場合もありますので御了承ください。
次の申請書類等が必要となります。
1 |
●価格高騰重点支援給付金(こども加算金)申請書(請求書) |
|
2 | ●申請・請求者本人確認書類の写し(いずれか1つ)
|
|
3 | ●受取口座を確認できる書類の写し
|
|
4 |
●令和5年12月1日時点で別居している子どもの世帯の住民票謄本(全部事項証明書)の写し
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|
5 |
●別居監護申立書(価格高騰重点支援給付金(こども加算金)申請書(請求書)関係) |
|
6 | ●代理人が申請する場合
1から5に加えて、次の書類が必要となります。
|
〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所福祉政策課価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)
【委託業者:株式会社エイジェック鹿児島オフィス】
電話:0994-35-1654
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
「別世帯である18歳以下の子ども〔平成17年4月2日から令和5年12月1日までに生まれた子〕を扶養している世帯」の先頭へ戻る
次の1から4までの全てを満たす世帯となります。
1 | 令和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がある世帯 | ||||||
2 | 令和5年12月1日時点で、同一世帯で18歳以下の子ども(平成17年4月2日以降生まれの子)を扶養している世帯 | ||||||
3 |
令和5年1月2日から令和5年12月1日までの転入者が含まれる世帯について、次の条件に該当する世帯
|
||||||
4 | 今回の給付金(子ども1人あたり5万円の給付金)が給付されていない世帯 |
【注意】
給付金の支給には、申請手続が必要です。
審査の結果、給付金を受け取れない場合もありますので御了承ください。
次の申請書類等が必要となります。
1 |
●価格高騰重点支援給付金(こども加算金)申請書(請求書) |
|||||
2 | ●申請・請求者本人確認書類の写し(いずれか1つ)
|
|||||
3 | ●受取口座を確認できる書類の写し
|
|||||
4 |
●住民税が「非課税」又は「均等割のみ課税である」ことが証明できる書類
|
|||||
5 | ●代理人が申請する場合
1から4に加えて、次の書類が必要となります。
|
〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所福祉政策課価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)
【委託業者:株式会社エイジェック鹿児島オフィス】
電話:0994-35-1654
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
「令和5年1月2日から令和5年12月1日までの転入者が含まれる世帯」の先頭へ戻る
次の1から4までの全てを満たす世帯となります。
1 | 令和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がある世帯 | ||||||
2 | 令和5年12月1日時点で、同一世帯で18歳以下の子ども(平成17年4月2日以降生まれの子)を扶養している世帯 | ||||||
3 |
令和5年1月2日から令和5年12月1日までに離婚や死亡等により、子どもが属する世帯について、次の条件に該当する世帯
|
||||||
4 | 今回の給付金(子ども1人あたり5万円の給付金)が給付されていない世帯 |
【注意】
給付金の支給には、申請手続が必要です。
審査の結果、給付金を受け取れない場合もありますので御了承ください。
次の申請書類等が必要となります。
1 |
●価格高騰重点支援給付金(こども加算金)申請書(請求書) |
|
2 | ●申請・請求者本人確認書類の写し(いずれか1つ)
|
|
3 | ●受取口座を確認できる書類の写し
|
|
4 | ●代理人が申請する場合
1から4に加えて、次の書類が必要となります。
|
〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所福祉政策課価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)
【委託業者:株式会社エイジェック鹿児島オフィス】
電話:0994-35-1654
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
「離婚や死亡等により『住民税非課税』又は『住民税均等割のみ課税』となった世帯」の先頭へ戻る
令和5年12月1日以前に鹿屋市に住民票を有していない方でも、DV(ドメスティック・バイオレンス)等の理由により避難されている方は、支給要件を満たす場合、所定の手続きをしていただくことで「価格高騰重点支援給付金(子ども加算金)」を受給できます。
次の1から5までの全てを満たす世帯となります。
1 | 令和5年12月1日時点で、鹿屋市に住民登録がある世帯 | ||||||
2 | 令和5年12月1日時点で、同一世帯で18歳以下の子ども(平成17年4月2日以降生まれの子)を扶養している世帯 | ||||||
3 |
令和6年1月2日から令和5年12月1日までに離婚や死亡等により、子どもが属する世帯について、次の条件に該当する世帯
|
||||||
4 | 配偶者や、その他親族から暴力等を理由に避難していることが明らかにできること | ||||||
5 | 今回の給付金(子ども1人あたり5万円の給付金)が給付されていない世帯 |
【注意】
給付金の支給には、申請手続が必要です。
審査の結果、給付金を受け取れない場合もありますので御了承ください。
次の申請書類等が必要となります。
1 |
●価格高騰重点支援給付金(こども加算金)申請書(請求書) |
|
2 |
●配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書 |
|
3 |
●DV等避難中であることが明らかにできる書類
|
|
4 | ●申請・請求者本人確認書類の写し(いずれか1つ)
|
|
5 | ●受取口座を確認できる書類の写し
|
〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市役所福祉政策課価格高騰重点支援給付金担当(6階601会議室)
【委託業者:株式会社エイジェック鹿児島オフィス】
電話:0994-35-1654
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
「DV等の理由により住民票を移さないまま鹿屋市に避難している世帯」の先頭へ戻る
給付金を装った詐欺等に御注意ください!!
内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください
「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」「生活費上昇に対応するための経済支援給付金のご案内」「電力・ガス・食料品等の価格高騰に関する緊急支援給付金について」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。
当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導し、個人情報(氏名、住所、メールアドレス、パスワード、クレジットカード情報等)の入力を求めてきます。
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