更新日:2021年4月1日
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日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての方が国民年金に加入します。
つまり、厚生年金や共済組合などの加入者も、国民年金に加入していることになります。
国民年金には「老齢基礎年金」「遺族基礎年金」「障害基礎年金」の3種類の基礎年金があります。
厚生年金や共済年金は、この基礎年金に上乗せして支給されます。
加入する人 | 納付方法 |
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自営業・自由業の人とその配偶者及び学生で、20歳以上60歳未満の方(厚生年金、共済組合加入者を除く) |
R3年度保険料(月額)16,610円 日本年金機構から送付される納入通知書で下記の場所で納めることができます。
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加入する人 | 納付方法 |
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厚生年金・共済組合加入者 | 厚生年金や共済組合から基礎年金に必要な費用として支払われます |
加入する人 | 納付方法 |
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第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方 | 保険料は厚生年金や共済組合が制度全体で負担します 個人で納める必要はありません |
市では、お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所で手続きができます。
加入する | 必要なもの |
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20歳になったとき |
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会社を辞めたとき |
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会社員である配偶者の扶養(健康保険)からはずれたとき |
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任意加入するとき |
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国民年金をやめるとき | 必要なもの |
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死亡したとき |
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その他 | 必要なもの |
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転入したとき |
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保険料を納められないとき(免除申請、学生納付特例申請) |
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受給者の住所、氏名が変わったとき |
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年金手帳をなくしたとき |
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老齢福祉年金受給者が転入したとき |
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年金を請求するとき |
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保険料を納めた期間や免除期間が原則として10年以上あると、65歳から老齢基礎年金が受けられます。
年金を受けとるためには、原則として最低10年(120月)必要です。(但し、受給資格期間10年は、平成29年8月からの施行)
昭和16年4月1日以前に生まれた方は、国民年金の保険料は40年分を納付できませんので、生年月日で加入可能年数が違います。
加入可能年数とは、満額の年金を受けるために必要な期間です。
国民年金の支給開始年齢は、原則65歳です。
ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求できます。
受給開始年齢 |
昭和16年4月1日以前に |
昭和16年4月2日以後に |
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60歳 |
58% |
70% |
61歳 |
65% |
76% |
62歳 |
72% |
82% |
63歳 |
80% |
88% |
64歳 |
89% |
94% |
65歳 |
100% |
100% |
受給開始年齢 |
昭和16年4月1日以前に |
昭和16年4月2日以後に |
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66歳 |
112% |
108.40% |
67歳 |
126% |
116.80% |
68歳 |
143% |
125.20% |
69歳 |
164% |
133.60% |
70歳 |
188% |
142.00% |
障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中に、初診日がある病気・けがで障がいの状態になったときに受けられます。
被保険者の資格を喪失したあとでも、60歳以上65歳未満の国民年金の繰り上げ支給をされていない方で、国内在住中に初診日がある病気・けがで障がいの状態になったときには受けられます。
また、20歳になる前に初診日がある場合には、一定の条件を満たせば20歳から障害基礎年金を受けることができます。
受給資格は下記のすべてを満たすときに受けられます。
障がいの原因となった病気・けがで診療を受けた最初の日(初診日)に、国民年金被保険者であるか、60歳以上65歳未満の国民年金被保険者であった方で日本国内に住所がある方。
障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日か、1年6か月の間に治癒または症状が固定した日)の障害等級が1級か2級である方。
初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除・学生納付特例・納付猶予期間を合わせた期間が3分の2以上である方。
または、初診日が平成38年3月31日までにあるときは、直近1年間が保険料を滞納していない方
令和3年度4月以降年金額(年間780,900円)の場合
生計維持関係にあり、18歳到達の年度末までの子、または20歳未満の障害等級1・2級の子がある場合には、下記の加算額が受けられます。
各224,700円
各74,900円
遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人によって生計を維持していた子のある配偶者または子が受けられる年金です。
ここでいう子とは、18歳到達の年度末までの子、または20歳未満の障害等級1・2級の子をいいます。
受給資格は下記のとおりです。
1、2については、死亡月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済と保険料免除・学生納付特例・納付猶予期間を合わせた期間が3分の2以上である方。または直近1年間が保険料を滞納していない方。
令和3年度4月以降年金額(年間780,900円)の場合
子が2人以上いる場合には、下記の加算額が受けられます。
各224,700円
各74,900円
寡婦年金は、第1号被保険者として25年以上保険料を納めた夫が死亡し、夫によって生計を維持し、かつ死亡したときまで10年以上の婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給されます。
死亡した夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けていた場合には支給されません。
年金額は、夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金の額の4分の3になります。
死亡一時金は、第1号被保険者として3年以上保険料を納めた方が、障害基礎年金や老齢基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、死亡した方と生計を同じにしていた遺族に支給されます。
遺族の範囲は、死亡した方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
死亡一時金は、死亡から2年を経過すると、時効により請求できなくなります。
120,000円
145,000円
170,000円
220,000円
270,000円
320,000円
第1号被保険者で、経済的理由などにより保険料納付が困難な方(学生を除く)は、申請による免除制度があります。
老齢基礎年金をもらうとき、全額免除を受けた期間については、保険料を全額納付した場合の2分の1になり、半額免除を受けた期間は4分の3になります。
50歳未満(学生を除く)の第1号被保険者で、経済的理由などにより保険料納付が困難な方は、申請による猶予制度があります。
免除制度が世帯主の所得も審査するのに対し、納付猶予制度では、申請者と配偶者の前年所得が一定以下の場合は、納付が猶予されます。
納付猶予期間は、年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。
第1号被保険者で大学・短大・各種専門学校などの学生は、本人の前年所得が一定額以下の場合、申請による学生納付特例制度があります。
学生納付特例期間は、年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません。
「免除」や「納付猶予」・「学生納付特例」制度を受けた期間については、10年以内に納めること(追納)ができます。
追納することにより老齢基礎年金額が増えます。
国民年金について、さらに詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。
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