更新日:2023年2月22日
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債務不履行などにより、農地(田、畑)が裁判所の競売に付された場合、買受の申出をすることができる者が制限されています。
これは、農地法によるもので、同法第3条及び第5条に基づく適格者である必要があります。
買受適格証明願とは、買受の申出に必要な証明書を申出人の申請に基づき、農業委員会(農地法第3条)あるいは県(農地法第5条)が審査し、発行するものです。
申請は、買受の申出を行った申請者、又は行政書士法第6条第1項に規定する行政書士名簿に登録を受けた者で、買受の申出を行った申請者から委任を受けた者が申請できます。
必要事項を記載し、農業委員会に提出してください。
証明発行は、対象者が農地法第3条あるいは第5条の要件を満たしている者であるか、書類審査及び現地調査を行って判断するため、期間を要します。
また、農地法第5条に伴う買受適格証明の場合、農地転用の許可要件に当てはまらない場所は、証明書が発行されないこともあります。
競売物件は、入札期日が定められているので、情報等を確認の上、早めの証明願提出をお願いいたします。
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