更新日:2020年3月10日
ここから本文です。
農業用施設用地として、200平方メートル未満(施設面積・通路等を含む)の自己所有農地を転用する場合は、農地法(第4条申請)の適用を受けないことから、農業用施設届出書の提出をお願いしています。
この届出書については、農業委員会事務局で現地確認を行います。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.