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更新日:2023年8月1日

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農地の転用

自分の農地であっても、宅地など農地以外に転用するとき、あるいは転用目的で売買・貸借などにより転用するときは農地法の許可が必要です。許可を受けないで行った場合、法律上の効力がないため登記ができないばかりでなく、農地法違反として罰せられることもあります。

農地を転用するときは、必ず事前に農業委員会事務局へご相談ください。

農地法第4条に基づく許可申請

自己所有の農地を農地以外の目的で使用する場合

農地法第5条に基づく許可申請

自己以外の所有農地を農地以外の目的で使用するために売買又は貸借する場合

転用する農地が、農業振興地域内の農用地区域内の場合は、転用申請前に農用地区域内農地から除外する手続きが必要です。(相談窓口:農政課)

無断転用には、県知事が工事等を中止させ、原状回復命令を出すことができます。これらに従わない場合は、最高3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられることがあります。

様式集

4、5条チェック表

PDF(PDF:40KB)

Excel(EXCEL:36KB)

記載例(PDF:52KB)

4条様式

PDF(PDF:193KB)

Excel(EXCEL:44KB)

記載例(PDF:334KB)

5条様式

PDF(PDF:217KB)

Excel(EXCEL:29KB)

記載例(PDF:340KB)

県様式第4号(被害防除計画、誓約)

PDF(PDF:118KB)

Word(WORD:35KB)

 

事業計画書

PDF(PDF:93KB)

Excel(EXCEL:17KB)

記載例(PDF:130KB)

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お問い合わせ

鹿屋市農業委員会事務局農地係

電話番号:0994-31-1131

FAX番号:0994-41-2935

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