更新日:2023年4月28日
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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、当該土地の存する県または市町村の林務担当部局にお問い合わせください。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
備考として、土地の用途、境界の把握の有無、その他必要な事項を記載。
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