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更新日:2023年4月28日

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森林の土地の所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。

届出の対象となる土地

都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、当該土地の存する県または市町村の林務担当部局にお問い合わせください。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

森林の土地の所有者届出書

届出に記載する事項

森林の土地の所有者届出書(記載例)(PDF:151KB)

  • 土地の所有者となった者の氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者氏名
  • 前土地所有者の氏名又は名称、住所、法人の場合は代表者氏名
  • 土地所有者となった年月日
  • 土地の所有権の異動の原因
  • 土地の所在、面積

備考として、土地の用途、境界の把握の有無、その他必要な事項を記載。

届出の添付書類

  • 登記事項証明書(写しも可)
  • 権利取得の原因となる事実を証する書類(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書等の写し)
  • 土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を図示)

関連資料

関連リンク

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部林務水産課林務係

電話番号:0994-31-1173

FAX番号:0994-43-2140

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