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更新日:2023年6月23日

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森林の伐採届出制度

森林法第10条の8第1項の規定に基づき、森林所有者等が、地域森林計画の対象となっている森林の立木を伐採する場合、「伐採及び伐採後の造林の届出書」(以下、「伐採届」という。)を提出する必要があります。
これは、森林の「伐採」と「伐採後の造林」の実態を把握し、適切な森林施業を行うことにより、乱開発や誤伐・盗伐を防止し、森林が持つ多面的機能を総合的かつ高度に発揮する、森林資源の状況を把握するためのものです。
鹿屋市では、この度、伐採及び伐採後の造林の届出制度について「鹿屋市伐採及び伐採後の造林の届出書等に関する取扱要綱」を制定し、提出様式等を定めました。
伐採届を提出するときは、要綱に基づき提出をお願いします。

伐採届に係る提出書類及び提出期限

伐採及び伐採後の造林の届出書(第1号様式)に関係書類を添付し、伐採を開始する90日から30日前までに1部提出してください。

伐採届様式等

(1)伐採届は下記様式等により作成してください。

様式No.

様式名

添付の必要性の別

第1号様式

伐採及び伐採後の造林の届出書(WORD:25KB)

必須

第2号様式

チェックリスト(WORD:22KB)

必須

第3号様式

確約書(WORD:19KB)

必須

第4号様式

地域関係団体との協議書(WORD:20KB)
※対象者がいない場合を除く

必須

第5号様式

再造林意向確認書(森林所有者等用)(WORD:24KB)

必須

第6号様式

関係施設管理者との協議書(WORD:19KB)

必要と認める場合

第9号様式 確認通知書・適合通知書交付申請書(WORD:19KB) 必要と認める場合

(2)上記以外に伐採届出に添付する書類は、下記のとおりです。

No.

添付する書類名

添付の必要性の別

1

伐採地の位置図又は字図(地籍図)に搬出経路をマーキングしたもの

必須

2

伐採地の登記簿謄本

必須

3

届出者の住民票(マイナンバーの記載を省略したもの)
※土地所通者が森林所有者と違う場合は土地所有者分も添付する

必須

4

土地の売買契約書又は立木の売買契約書
※登記簿謄本の土地所有者が届出人や、森林所有者が異なる場合

必要と認める場合

5

許可証等の写し

必要と認める場合

(3)伐採を開始する日の前30日以内に、伐採現場付近の分かりやすい場所に、以下を記載した作業看板を掲げなければなりません。

(4)伐採届を提出せずに森林を伐採(以下、「無届伐採」という。)した場合

その事実が判明した時はすぐに、てん末書(第12号様式)により報告してください。ただし、再三の指導にもかかわらず繰り返し無届伐採を行った場合は、告発を行う場合があります。
てん末書の提出には上記(2)の書類も添付してください。

様式No.

様式名

添付の必要性の別

第12号様式

てん末書(WORD:22KB)
※無届伐採を行った場合

必須

「伐採に係る森林の状況報告書」の提出について

伐採事業者は、伐採届に記載した伐採が完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書(第10号様式)」を提出してください。

様式No.

様式名

添付の必要性の別

第10号様式

伐採に係る森林の状況報告書(WORD:20KB)
※伐採完了後、30日以内

必須

「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出について

森林所有者等は、伐採届に記載した造林が終了した日から30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(第11号様式)」を提出してください。

様式No.

様式名

添付の必要性の別

第11号様式

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(WORD:22KB)
※伐採後に行う造林作業が完了後、30日以内

必須

ご不明な点については鹿屋市役所林務水産課林務係までお問合せください。

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部林務水産課林務係

電話番号:0994-31-1173

FAX番号:0994-43-2140

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