更新日:2026年2月4日
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「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地において、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為をいいます。
「火入れ」を行う場合は、事前に許可の申請が必要です。
火入れに該当する目的は、次の場合です。
火入れ開始予定日の5日前までに、下記書類を市に提出してください。
火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内となります。
1回の火入れの許可の対象面積は、2ヘクタールを超えないものとします。
ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合は、2ヘクタールを超えて許可することができます。
火入れの許可の期間中であっても、次の場合には火入れを行うことはできません。
また、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、または上記の発表や発令があった場合は、速やかに消火しなければなりません。
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