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更新日:2026年2月4日

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火入れ許可

「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地において、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為をいいます。
「火入れ」を行う場合は、事前に許可の申請が必要です。

  • 面的に焼却するとは、ある区域を定め、その全域を対象として面的な広がりをもって焼却する行為です。
    特定の箇所に焼却物を集積して焼却する行為は、火入れ許可制度の対象になりません。
  • ごみの野外焼却(野焼き)の禁止

火入れに該当する目的

火入れに該当する目的は、次の場合です。

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 採草地の改良

火入れ許可の申請について

火入れ開始予定日の5日前までに、下記書類を市に提出してください。

(添付書類)

  • 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」といいます。)及びその周囲の現況並びに防火の設備を示す見取図
  • 火入地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
  • 申請者が、請負(委託)契約に基づき、火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

許可の対象期間

火入れの許可の対象期間は、1件につき7日以内となります。

許可の対象面積

1回の火入れの許可の対象面積は、2ヘクタールを超えないものとします。
ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合は、2ヘクタールを超えて許可することができます。

火入れの中止

火入れの許可の期間中であっても、次の場合には火入れを行うことはできません。

  • 鹿児島地方気象台が、強風注意報または乾燥注意報が発表したとき。
  • 大隅肝属地区消防組合が、林野火災注意報、林野火災警報または火災警報を発令したとき。

また、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、または上記の発表や発令があった場合は、速やかに消火しなければなりません。

 

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部林務水産課林務係

電話番号:0994-31-1173

FAX番号:0994-43-2140

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