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更新日:2021年4月1日

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ごみの野外焼却(野焼き)の禁止

ごみの野外焼却は、法律により原則禁止されています。
工場、事業所に限らず、一般家庭であってもごみを焼却することはできません。

少しぐらいなら大丈夫だろうと思い燃やしてしまうと、「洗濯物や布団がススで汚れる」「煙で気分が悪い」「道路の視界が悪くなる」など周りに迷惑をかけるばかりでなく、火災の原因にもなり大変危険です。

また、ごみの野外焼却を行うと一般家庭であっても5年以下の懲役(ちょうえき)もしくは1,000万円以下の罰金という罰則があり、さらに、これが法人企業になりますと、より重い罰則になります。

地域の快適な生活環境をみんなで創るために、ごみを処分する際は、ごみステーションに出すか、肝属地区清掃センターに持ち込んでください。

なお、特例で一部野外焼却が認められる場合があります。下記を参照してください。

ただし、焼却禁止の例外とされる焼却であっても、むやみに焼却を行わず、ごみ袋にいれてごみステーションに出したり、直接、肝属地区清掃センターへ搬入してください。
もし、生活環境上支障があり、苦情等がある場合は、処理基準等を順守しない焼却として改善命令、行政処分及び行政指導の対象となります。

野外焼却が認められる例外

国又は地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

  • 河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却
  • 海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却など

災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却

  • 災害とは、震災・風水害・火災・凍霜害その他の災害をいいます。

風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

  • 風俗習慣上又は宗教上の行事とは、門松、しめ縄等を焼却するどんと焼きや鬼火焚きなどをいいます。
  • ただし、行事から出る普通のごみは焼却できません。

農林漁業を営むためにやむを得ず行う焼却

  • 農業者が行う稲わらの焼却、田畑のあぜ道、用水路やため池などの刈り取った雑草の焼却
  • 林業者が行う伐採した枝の焼却
  • 漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却など

焚き火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微な焼却

  • 軽微な焼却とは、煙の量や臭い等が近所の迷惑にならない程度の少量の焼却
  • 周辺住民から苦情が生じた場合は、軽微な焼却とは認められず、行政指導の対象となります。

お問い合わせ

鹿屋市市民生活部生活環境課環境政策係

電話番号:0994-31-1115

FAX番号:0994-31-1172

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