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更新日:2021年4月1日
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ごみの野外焼却は、法律により原則禁止されています。
工場、事業所に限らず、一般家庭であってもごみを焼却することはできません。
少しぐらいなら大丈夫だろうと思い燃やしてしまうと、「洗濯物や布団がススで汚れる」「煙で気分が悪い」「道路の視界が悪くなる」など周りに迷惑をかけるばかりでなく、火災の原因にもなり大変危険です。
また、ごみの野外焼却を行うと一般家庭であっても5年以下の懲役(ちょうえき)もしくは1,000万円以下の罰金という罰則があり、さらに、これが法人企業になりますと、より重い罰則になります。
地域の快適な生活環境をみんなで創るために、ごみを処分する際は、ごみステーションに出すか、肝属地区清掃センターに持ち込んでください。
なお、特例で一部野外焼却が認められる場合があります。下記を参照してください。
ただし、焼却禁止の例外とされる焼却であっても、むやみに焼却を行わず、ごみ袋にいれてごみステーションに出したり、直接、肝属地区清掃センターへ搬入してください。
もし、生活環境上支障があり、苦情等がある場合は、処理基準等を順守しない焼却として改善命令、行政処分及び行政指導の対象となります。
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