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更新日:2023年12月28日
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ごみステーションを設置する場合は、生活環境課又は各総合支所住民サービス課に事前相談の上、「ごみステーション設置申出書(第1号様式)」及び「ごみステーション設置確認書」等を提出する必要があります。
詳細については、「鹿屋市ごみステーション設置要領」を参照してください。
ごみ出しや収集作業は安全に行われる必要があるためステーションを設置・移設するときは、生活環境課や町内会長との事前協議が必要となります。設置等を検討する場合は、早めに生活環境課に相談ください。
事前に設置場所の所有者、管理者及び周辺住民の了解を得てください。