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更新日:2022年12月1日

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資源物の持ち去り行為は禁止されています

ごみステーションからの資源物の持ち去り行為は禁止されています!!
~違反者には、20万円以下の罰金が科せられます~

内容

鹿屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例を一部改正し、平成22年4月1日より、ごみステーションから資源物の持ち去り行為者に対し禁止命令を行い、禁止命令に従わない場合には、警察へ告発し、条例の罰則規定に基づき、20万円以下の罰金を科すことになりました。

ごみステーション内のポスター

パトロール実施中

市においては、現在、毎朝持ち去り行為防止パトロールを実施し、資源物の確保と住民への周知啓発に努めていますので、みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

お願い

持ち去り行為を目撃した場合は、日時・場所・使用車両等をご連絡ください。

  • 鹿屋市生活環境課(0994-31-1115)
  • 鹿屋警察署(0994-44-0110)

お問い合わせ

鹿屋市市民生活部生活環境課環境政策係

電話番号:0994-31-1115

FAX番号:0994-31-1172

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