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更新日:2022年12月1日
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ごみステーションからの資源物の持ち去り行為は禁止されています!!
~違反者には、20万円以下の罰金が科せられます~
鹿屋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例を一部改正し、平成22年4月1日より、ごみステーションから資源物の持ち去り行為者に対し禁止命令を行い、禁止命令に従わない場合には、警察へ告発し、条例の罰則規定に基づき、20万円以下の罰金を科すことになりました。
市においては、現在、毎朝持ち去り行為防止パトロールを実施し、資源物の確保と住民への周知啓発に努めていますので、みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
持ち去り行為を目撃した場合は、日時・場所・使用車両等をご連絡ください。
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