カンショ登録品種の自家用の栽培向け増殖には育成者権者の許諾が必要です
種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、許諾を得て登録品種の種苗を生産・販売している種苗業者、生産者団体等を通じて正当に入手した種苗から得た収穫物を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為(農業者が登録品種の種芋、親株や苗木等から採ったツル苗や穂木等を種苗として利用することを含めて、以下「自家用の栽培向け増殖」とします。)は、育成者権者の許諾が必要となります。
自家用の栽培向け増殖とはカンショの場合、例えば以下のような行為をいいます。
- 収穫した芋から種芋や切り苗を得て、これを自分のほ場に定植すること
- 購入した種芋や親株からツル苗等を採り、これを自分のほ場に定植すること。
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」とします。)で開発されたカンショ登録品種の許諾手続きは以下のとおりです。
対象者
農研機構のカンショ登録品種(べにはるか、こないしん等)を生産・出荷する農業者等のうち、自家用の栽培向け増殖を行う方
農研機構のカンショ登録品種一覧(外部サイトへリンク)
手続の流れ
農業者個人又はとりまとめ団体が、農研機構ホームページ「カンショ申請フォーム」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から申請。許諾料は無料。
留意事項
- 農研機構の利用許諾を受けた種苗会社等から購入した種苗(種芋、切り苗、ポット苗等)そのものから自家用の栽培向け増殖を行う場合、種苗入手後1年間に限り許諾手続きは不要です。
- 種苗入手後1年を過ぎて、種芋の伏せ込みや定植する場合は、本許諾が必要です。
- 許諾期間は、許諾通知の日付から3年経過した後の最初の指定日(10月31日)です。当該期間後は種苗を更新してください。
- この許諾は自家用の栽培向け増殖に係るものであり、増殖した種苗の他者への譲渡(有償・無償に関わらず)を許諾するものではありませんのでご注意下さい。また、自家用の栽培向け増殖を行った種苗を他者へ譲渡(有償・無償に関わらず)する場合は、別途団体等を通じた利用許諾の契約手続きが必要となります。
周知用チラシ
農研機構のカンショ登録品種の増殖には許諾が必要です(PDF:439KB)
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