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更新日:2022年10月7日

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園芸用ビニールハウスに重油タンクを設置する場合は「届け出」が必要です

園芸用ビニールハウスの暖房用燃料として使用されている「重油」や「灯油」などは、危険物として貯蔵取扱数量により消防法や火災予防条例で規制されています。

貯蔵タンクの容量が、重油の場合「400リットル以上2,000リットル未満」灯油の場合「200リットル以上1,000リットル未満」の場合は、少量危険物として火災予防条例で規制され、

  • 流出防止措置(防油堤の設置)
  • 転倒防止(固定)
  • タンクのさび止めなど、技術上の基準や維持管理、消防への届け出

が定められています。
これらの設置基準に違反すると罰則が適用される場合がありますので、ご注意ください。

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部農政課生産振興係

電話番号:0994-31-1117

FAX番号:0994-43-2140

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