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更新日:2023年11月28日

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耕種農家における堆肥の適正管理について

平成16年11月に施行された「家畜排せつ物法」により、畜産農家による家畜排せつ物の野積み・素堀り等の不適切管理、完成された堆肥の野積みが禁止され、適正管理が義務付けられています。

この法律では耕種農家は規制の対象外ですが、畑に散布された堆肥が野積みの状態で放置された場合、悪臭やハエ等の害虫が発生し、近隣の住民の方に不快感を与え、さらには地下水汚染や河川への流入も懸念されるため、耕種農家においても堆肥の適正管理を行ってください。

堆肥の管理方法

  • 堆肥は使う分(適正な施肥量)だけ畑に受入れるようにしましょう。
  • 堆肥を受入れる前に搬入者と調整し、受入後はすぐにすき込むようにしましょう。
  • すぐに使う分以上に堆肥を受け入れる場合は、ストックヤード(堆肥舎)内で適正に保管しましょう。
  • やむを得ず堆肥舎外で保管する場合は、上下を防水シート等で覆い、堆肥舎と同様に液汁等による地下水の汚染や河川への流入を発生させないようにしてください。また、防水シートは適切に管理し、風で飛ばされないようしっかりと固定してください。
  • 堆肥舎等から畑等へ堆肥を運搬する場合は、運搬用の車両に荷台の高さ(あおり)に余裕がある状態で積込み、走行の際に路上に落下させることがないようにしてください。

お問い合わせ

鹿屋市農林商工部農政課生産流通係

電話番号:0994-31-1117

FAX番号:0994-43-2140

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