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更新日:2024年5月31日

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選挙管理委員会事務局

選挙日程選挙の記録(投票結果)選挙人名簿選挙公報投票案内状

投票所期日前投票不在者投票

選挙日程

選挙名

任期

任期満了日

衆議院議員総選挙

4年(解散あり)

令和7年10月30日

参議院議員通常選挙

6年(3年ごとに半数改選)

令和10年7月25日

令和7年7月28日

鹿児島県知事選挙

4年

令和6年7月27日

鹿児島県議会議員選挙

4年

令和9年4月29日

鹿屋市長選挙

4年

令和8年2月4日

鹿屋市議会議員選挙

4年

令和8年4月30日

選挙の記録(投票結果)

鹿屋市長選挙

鹿屋市議会議員選挙

選挙人名簿

選挙権があっても、鹿屋市の選挙人名簿に登録されていなければ投票することはできません。
選挙人名簿の登録は、年4回の定時登録と、選挙前に行う選挙時登録があります。
これらの登録の基準日において被登録資格を満たしていなければ選挙人名簿に登録されません。

被登録資格

選挙人名簿に登録されるのは、鹿屋市に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、鹿屋市の住民基本台帳に記録されている人です。

閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
    なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
    ※閲覧は事前に閲覧申出書の提出が必要です。選挙管理委員会にご相談ください。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
  2. 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4か月を経過したときに抹消します。
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。
    ※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。
    選挙権を回復すれば、その表示は消されます。

学生の選挙権について(ご注意ください)

大学や専門学校に修学のため、親元を離れて寮や下宿などに居住している学生の住所は、特別の理由がない限り「寮や下宿の所在地」にある(最高裁判例)とされていますので、住民票を鹿屋市にそのまま残している学生は、鹿屋市では投票ができません

  • 修学地の市区町村でも住民登録がないため、選挙人名簿に登録されませんので投票ができませんのでご注意ください。
  • 選挙人名簿に登録されるためには、転入の届出がされた日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録され、かつ実際に居住していることが必要です。
  • 住民票が鹿屋市にあっても市外に居住している学生は、鹿屋市の選挙人名簿に登録され投票案内状が届いても、鹿屋市の選挙人名簿に登録されるべきでなかった者として取り扱われ、投票(期日前投票や不在者投票を含む。)をすることはできません。
  • 投票をするためには、実際に居住している寮や下宿などの所在地の市区町村に住民票を移す手続きを行うことが必要です。
  • 居住している市区町村に転入届を提出した日から3か月以上たちますと、選挙人名簿に登録される資格ができ、投票をすることができます。

選挙公報

選挙のときは、候補者政見等を記載した選挙公報を発行します。

令和4年1月23日執行鹿屋市長選挙選挙公報(PDF:2,970KB)

令和4年4月24日執行鹿屋市議会議員選挙選挙公報(PDF:5,482KB)

投票案内状(投票所入場券)

選挙が行われるときには、投票日までに「投票案内状」を各世帯に郵送しますので、これを投票所に持参してください。
なお、この「投票案内状」が届かない場合や紛失した場合、忘れた場合でも選挙人名簿に登録のある本人であれば投票できますので、その旨申し出てください。

投票所(投票当日)

投票所及び投票所開閉時刻については、送付いたします「投票案内状」に記載しますのでご確認ください。(選挙人名簿に登録された投票所でしか投票できません。)

選挙投票所一覧(PDF:45KB)

期日前投票

期日前投票ができる方

  • 投票日当日、選挙人の属する投票区の区域の内外を問わず職務に従事中であるとき。
  • 何らかの用事のため、選挙人の属する投票区の区域外に旅行中又は滞在中であるとき。
  • また、投票日当日、出産、手術等により歩行が困難で投票日に投票所へ行けない見込みであるときなどがあります。

期日前投票の期間と場所

いずれの期日前投票所でも投票することができます。

場所

時間

期間

鹿屋市役所(本庁)

午前8時30分~午後8時

選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで

(選挙の種類等により、時間、期間は変更する場合があります)

輝北総合支所

午前8時30分~午後7時

串良総合支所別館

吾平保健センター

マックスバリュ
鹿屋寿店

午前10時~午後7時

鹿屋体育大学構内 午前10時~午後5時

選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までのうち1日間

  • 上記は、鹿屋市の期日前投票所の一般的な場所、時間、期間です。選挙の種類等により、投票できる場所、時間、期間は変更する場合があります。
  • 期日前投票を行う際は、公職選挙法施行令第49条の8により、宣誓書を提出する必要があります。

不在者投票

選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで不在者投票ができます。

1.滞在地等の選挙管理委員会における不在者投票

選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間、出張・旅行、転出などにより鹿屋に不在の方は、選挙管理委員会に投票用紙等を請求されれば、滞在あるいは居住している市町村の選挙管理委員会において、不在者投票ができる場合もありますのでご確認ください。

2.指定施設等における不在者投票

病院、老人ホームなどの施設のうち、指定された施設に入っている方は、その施設で不在者投票ができますので、施設の方へご相談ください。

3.自宅等での不在者投票(郵便投票)

身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けた人及び介護保険上の要介護状態の方で、公職選挙法で定める状態にある場合で、「郵便投票証明書」の交付を受けた方は、選挙期日の4日前までに請求されれば自宅などで郵便等による不在者投票ができます。

郵便投票証明書の交付を受けることができる方(申請が必要です。)

障がい者の区分

障がい等の程度

身体障がい者

両下肢、体幹、移動機能

1級又は2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸

1級又は3級

免疫、肝臓

1級から3級

戦傷病者

両下肢、体幹、移動機能

特別項症から第2項症

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

特別項症から第3項症

介護保険の被保険者

要介護状態区分

要介護5

上記の対象者で自ら投票の記載をすることができない者として次の条件に該当する方は代理の方に投票の記載をさせることができます。

障がい者の区分

障がい等の程度

身体障がい者

上肢又は視覚

1級

戦傷病者

上肢又は視覚

特別項症から第2項症

詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

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お問い合わせ

鹿屋市選挙管理委員会事務局

電話番号:0994-31-1142

FAX番号:0994-40-3003

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