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更新日:2023年3月29日

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「ビジネス支援オフィス」入居者募集

鹿屋市では、新事業の創出サテライトオフィスの開設を支援するため、企業等の立ち上げ拠点として事業用スペース「ビジネス支援オフィス」を貸し出しています。
入居には、入居申請書類の提出、鹿屋市産業支援センタービジネス支援オフィス入居検討委員会による審査が必要です。
ビジネス支援オフィスの入居にご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

現在、「ビジネス支援オフィス1」の入居者を募集しています

  • 詳細は、以下のページをご確認ください。

ビジネス支援オフィスの概要所在地・面積等について

ビジネス支援オフィスは、鹿屋市産業支援センターの2階に所在しています。

区分 所在地 面積
ビジネス支援オフィス1 鹿児島県鹿屋市北田町3番3-21号 33.78平方メートル
ビジネス支援オフィス2 鹿児島県鹿屋市北田町3番3-22号 33.31平方メートル

平面図

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ビジネス支援オフィス内の写真

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主な設備

  • 空調設備
    ・・・個別空調システム
  • 電気設備
    ・・・単相100V(50A)コンセント2口用×7か所
  • 電話設備
    ・・・接続端子2か所
  • その他
    ・・・24時間セキュリティ、インターネット光回線整備

入居期間

2年以内(1年ごとの入居の更新手続が必要です。)

  • 特に必要があると認める場合は、さらに1年の入居延長が可能です。
    入居延長申請手続が必要です。

入居料等について

入居料・共益費

区分 入居料 共益費
ビジネス支援オフィス1 2万2~3千円/月 1,000円/月(上下水道代込み)
ビジネス支援オフィス2 2万2~3千円/月 1,000円/月(上下水道代込み)

毎年度、入居料を決定します。

その他の経費

  • 電気使用料(基本料金を除く。)、電話料、インターネットの使用に係る料金等は入居者の負担となります。電話、インターネット等は個別契約となります。
  • 入居者用の専用駐車場はありません。駐車場が必要な場合は、入居者ご自身で契約していただき、駐車場代は入居者の負担となります。
  • 机、パソコン等の事務用品は、入居者でご準備ください。

特色

低廉な施設提供

  • 起業当初のコスト面のリスク低減を支援するため、低廉な使用料で事業用スペースを提供します。

ビジネスに便利な立地

  • 鹿屋市の起業・創業等の相談・支援機関である鹿屋市産業支援センター内に所在し、ハローワークかのや(鹿屋公共職業安定所)や(一財)鹿屋市勤労者サービスセンター等も入居しています。
  • 鹿屋市の中心市街地に所在しており、鹿屋市の公共交通の結節点である「鹿屋」バス停から徒歩2分
  • 鹿児島空港への連絡バスや、鹿児島市(鹿児島県庁や鹿児島中央駅など)への直行バスのご利用にも便利です。
  • 鹿屋市内へのアクセスや公共交通に関する詳しいことは、こちらをご確認ください。

協力・支援体制

  • 鹿屋市産業支援センターに常駐する相談員による専門的な助言や関係機関等からの情報提供を行います。
  • 鹿屋市産業支援センターで開催される各種セミナー等を優先的に受講できます。

24時間365日、使用可能なインキュベータ室

  • 休日、夜間に関係なく24時間365日、使用が可能です。

安全性の確保

  • 休日、夜間は、機械警備によりセキュリティが確保されています。

 

サテライトオフィス誘致促進事業補助金が活用できます。

入居資格等(下記のいずれかに該当する者)

  1. 新たに起業化に取り組もうとする者又は使用開始時点で創業後3年を経過していない者
  2. 新たな事業や分野への進出又は研究開発に取り組もうとする者
  3. 情報通信技術の活用により本所から離れた場所で本所の業務を行おうとする者
  • 1又は2に該当する者の現住所は市内外を問いません。
  • 3に該当する者は鹿児島県外に本所を有する者で、本市に事業所を有しない者

入居条件

  1. 鹿屋市産業支援センタービジネス支援オフィス管理要領に定める事項を遵守すること。
  2. 他の入居者と調和をもって事業活動すること。
  3. 退去後も市内において事業展開すること。
  4. 危険物等の使用、騒音・悪臭等のおそれのある使用、公序良俗に反する使用等を行わないこと。
  5. 専門的支援(事業・経営内容等)を行う際に、参考とする各種資料の開示を行うこと。

申請から入居までの手続き

1.事前相談

産業振興課にお気軽にご相談ください。

2.入居申請手続き

以下の提出書類のうち、鹿屋市が指定する書類を産業振興課へ提出してください。

提出方法

産業振興課に持参又は郵送(簡易書留)

提出書類

3.入居審査

  • 一次審査(書類審査)
  • 二次審査(入居検討委員会による審査)

一次審査通過者が事業計画等についてプレゼンテーションを行い、委員会で入居者を選定します。

審査結果に対する問い合わせには、お答えできません。

4.入居許可書の交付

入居検討委員会により入居が適当と認めた場合、入居許可書を交付します。

5.入居

入居許可書交付後、入居可能です。

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お問い合わせ

鹿屋市農林商工部産業振興課かのや食・農商社推進室

電話番号:0994-31-1180

FAX番号:0994-43-2140

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