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更新日:2023年12月5日

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注意・トラブル情報

緊急性の高い注意情報などを掲載しています。

投資・副業関連のトラブル~借金の指示・誘導に注意しましょう~

投資や副業等を勧め、「お金がない」と断ると借金やクレジット契約をさせて強引に契約を結ばせる手口に関する相談が、消費生活相談窓口に寄せられています。

  • 「簡単に稼げる」「もうかる」などのうまい話はうのみにせず、借金をしてまでお金を支払うことはやめましょう。
  • 事業者から「副業や投資のために必要」とか「借金する方法を教える」などと言われ、遠隔操作アプリのインストールを指示されることがありますが、安易にインストールしないようにしましょう。
  • 遠隔操作等により貸金業者サイトに登録してしまったら、IDやパスワードを変更するなど悪用されないための対策をとりましょう。

公的機関を名乗る点検商法に気を付けましょう

公的な機関の名前を名乗って点検が必要などと自宅を訪問し、その場で高額な手数料を現金で要求する事案が発生しています。

  • 少しでもおかしいと感じたら、その場での点検を断り、相手が名乗った機関の電話番号をネットや電話帳等で調べた上で直接電話を入れ、本当に必要な点検なのか確認を取るようにしましょう。
  • 本当に必要な点検か分からなかったときは、その場でお金を支払わないことや、銀行等のカードを渡したり口座情報を伝えたりしないことなどに気をつけましょう。

突然の自動音声ガイダンスによる電話に気を付けましょう

かかかってきた電話にでると、大手の会社名などを名乗った自動音声がいきなり流れ、「料金の未納があるため電話が利用停止となります」など身に覚えのない話があり、「オペレーターに繋ぐ場合は1を押してください」などと緊急性が高いように思わせて連絡を取らせようとする事案が発生しています。

  • このような電話がかかってきたときは、自動音声は無視して電話を切ってください。誤って番号を押してしまった場合も同様です。
  • 自動音声ガイダンスどおり番号を選び電話を繋いでしまうと、個人情報等を聞き出されたり金銭を要求されることがあります。
  • 非通知の電話に出たり、見知らぬ電話番号にかけ直したりしないようにしましょう。

宅配業者をかたるSMS(リンク先への誘導)に気を付けましょう

スマートフォンに届いた宅配業者をかたるショートメッセージサービス(SMS)のURLにアクセスしたら、重大なトラブルに巻き込まれたという相談が依然として寄せられています。

  • 実在する事業者をかたるSMSは、宅配業者の他に携帯電話会社や大手通販サイト、クレジット会社、銀行等をかたるものもあり、手口は次第に巧妙化しています。
  • URLで示されたリンク先には安易にアクセスしないようにしましょう。

一方的に送り付けられる商品(送り付け商法)に気を付けましょう

頼んだ覚えのない商品が送られてきて、支払いを求められるという相談が寄せられています。

  • 注文等をしていないにも関わらず、一方的に商品を送り付けられた場合、その商品は直ちに処分することができます。
  • このような場合、金銭を支払う義務は生じません。また、その商品を開封や処分しても同様に金銭の支払いは不要です。
  • 代金引換で頼んでいない商品が届き、代金を支払ってしまった場合は、相手業者に返金を求めることができます。ただし、業者によっては返金が困難な場合が予想されますので、覚えのない商品の代金引換の場合は、支払いをいったん保留するなど特に気を付けましょう。
  • 送られてきた商品を調べたところ、親族や知人等からのサプライズのプレゼントだったという場合も多いです。まずは、親族等に心当たりがないか確認しましょう。
  • また、事前に健康食品や魚介類の購入を勧める電話があり、強引に契約をさせられたり、断ったのに一方的に商品を送ってくる場合もあります。
  • 対応に困ったら、鹿屋市消費生活センターまでご相談ください。

エステなどの高額契約に気を付けましょう

脱毛エステなどの長期継続的に行う高額な契約の相談が増えています。契約の際は内容を慎重に検討し、トラブルとなった際は、早めに市消費生活センターまでご相談ください。

  • 「お試し」など低価格の広告を見てエステに行ったところ高額のコースを勧められたケースがあります。
    「今日契約すればお得」など強引に契約を迫られても、その場で契約・施術せずよく考えましょう。

  • エステ契約は、契約期間が1か月を超え、金額が5万円を超える契約であれば、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフで無条件解約ができます。
  • 施術が長期間に渡るエステ契約の場合、中途解約や返金の条件をよく確認し、他に購入の必要な商品がないかも確認しましょう。
  • 契約しているエステ事業者が倒産することもあり得ます。
    前払いで代金支払済みの場合など、返金してもらえない可能性があることを知っておきましょう。
  • 代金をクレジット分割払いで支払中の場合、クレジット会社に今後の請求を止めるよう申し出ることができます。
  • 成年年齢引下げにより、18歳・19歳でも一人で契約できるようになりました。
    エステ契約を含め、その他の契約をするときも慎重に検討しましょう。

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