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更新日:2023年12月21日

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鹿屋市立地適正化計画について

計画の改訂(軽微な変更)について(令和5年12月20日)

  • 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43 号)において、立地適正化計画に記載した「老朽化した都市計画施設の改修に関する事業」について、都道府県知事に協議・同意の上、立地適正化計画の公表をすることで、都市計画事業の認可があったものとみなす制度が創設されました。
  • 鹿屋市ではこの制度を活用して、2路線の都市計画道路の一部において、当該改修事業を行うことを立地適正化計画に記載する改訂(軽微な変更)を行いました。
  • 都市再生特別措置法第109条の2第1項の規定による事業認可に関する事項について鹿児島県知事の同意のあった日:令和5年11月24日
  • 改訂・公表日:令和5年12月20日
  • 計画書のうち、「別添(老朽化した都市計画施設の改修に関する事業)」について計画を改定します。

別添(老朽化した都市計画施設の改修に関する事業)

立地適正化計画(令和4年10月1日公表)

計画書

資料編

届出制度

  • 立地適正化計画の公表日(令和4年10月1日)より、都市再生特別措置法(以下「法」という。)に基づき、一定規模以上の開発行為や建築等行為について、着手の30日前までに届出が必要になります。
  • 届出をしないで、または虚偽の届出をして届出の対象となる行為を行った場合は、法に基づき、30万円以下の罰金に処されることがあります。

目的

  • 鹿屋市立地適正化計画の適切な運用に向け、居住誘導区域外における住宅開発の動向及び都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向を把握し、各種支援措置等の情報提供を通じた誘導区域内への立地促進や、今後の計画の見直しに活用することを目的としています。

居住誘導区域における届出(法第88条第1項)

対象区域(居住誘導区域

対象区域_居住誘導区域外

参考_居住誘導区域

居住誘導区域

  • 大手町、寿3丁目、寿7丁目、西原4丁目の全域
  • 古前城町、本町、朝日町、向江町、共栄町、新栄町、北田町、西大手町、曽田町、白崎町、新川町、打馬1丁目、打馬2丁目、寿1丁目、寿2丁目、寿4丁目、寿5丁目、寿6丁目、寿8丁目、札元1丁目、上谷町、新生町、西原1丁目、西原2丁目、西原3丁目、今坂町、笠之原町、下祓川町、西祓川町、田崎町の一部

対象行為

対象行為_居住誘導

提出書類

開発行為の場合   

届出書       様式10(WORD:20KB)
添付図書

①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺千分の一以上のもの。例:位置図)

②設計図(縮尺百分の一以上のもの。例:土地利用計画図)

③その他参考となるべき事項を記載した図書(例:付近見取図、計画敷地求積図)

建築等行為の場合

届出書 様式11(WORD:21KB)
添付図書

①敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺百分の一以上のもの。例:配置図)

②建築物の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺五十分の一以上のもの。)

③その他参考となるべき事項を記載した図書(例:付近見取図〔縮尺千分の一程度〕、求積図〔上記添付図書で面積が確認できない場合のみ〕)

上記の届出内容を変更する場合   届出書 様式12(WORD:19KB)
添付図書

上記のそれぞれの場合と同様

都市機能誘導区域における届出(法第108条第1項)

対象区域(都市機能誘導区域

対象区域_都市機能外

参考_都市機能誘導区域

都市機能誘導区域

  • 大手町、寿3丁目、西原4丁目の全域
  • 古前城町、本町、朝日町、向江町、共栄町、新栄町、北田町、西大手町、曽田町、白崎町、新川町、打馬1丁目、打馬2丁目、寿2丁目、寿4丁目、寿5丁目、寿7丁目、寿8丁目、札元1丁目、上谷町、新生町、西原1丁目、西原2丁目、西原3丁目、今坂町、笠之原町の一部

対象行為

対象行為_都市機能

誘導施設

    区分                               施設
行政機能 市役所本庁舎、国・県の事務所
介護福祉機能 高齢者福祉施設
子育て機能 地域子育て支援センター、つどいの広場
幼稚園・保育園、認定こども園、認可外保育施設
商業機能 スーパーマーケット(店舗面積が1,000平方メートル以上)
医療機能 病院
診療所
金融機能

銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合、政府系金融機関等

郵便局(ゆうゆう窓口)
教育文化機能 リナシティかのや、文化会館、中央公民館、図書館
地区学習センター

提出書類

開発行為の場合   

届出書       様式18(WORD:19KB)
添付図書

①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺千分の一以上のもの。例:位置図)

②設計図(縮尺百分の一以上のもの。例:土地利用計画図)

③その他参考となるべき事項を記載した図書(例:付近見取図、計画敷地求積図)

建築等行為の場合

届出書 様式19(WORD:22KB)
添付図書

①敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺百分の一以上のもの。例:配置図)

②建築物の二面以上の立面図及び各階平面図(縮尺五十分の一以上のもの。)

③その他参考となるべき事項を記載した図書(例:付近見取図〔縮尺千分の一程度〕、求積図〔上記添付図書で面積が確認できない場合のみ〕)

上記の届出内容を変更する場合   届出書 様式20(WORD:19KB)
添付図書 上記のそれぞれの場合と同様

都市機能誘導区域における届出(法第108条の2第1項)

対象区域(都市機能誘導区域

都市機能誘導区域

  • 大手町、寿3丁目、西原4丁目の全域
  • 古前城町、本町、朝日町、向江町、共栄町、新栄町、北田町、西大手町、曽田町、白崎町、新川町、打馬1丁目、打馬2丁目、寿2丁目、寿4丁目、寿5丁目、寿7丁目、寿8丁目、札元1丁目、上谷町、新生町、西原1丁目、西原2丁目、西原3丁目、今坂町、笠之原町の一部

対象行為

誘導施設を休止又は廃止しようとする場合

誘導施設

    区分                              施設
行政機能 市役所本庁舎、国・県の事務所
介護福祉機能 高齢者福祉施設
子育て機能 地域子育て支援センター、つどいの広場
幼稚園・保育園、認定こども園、認可外保育施設
商業機能 スーパーマーケット(店舗面積が1,000平方メートル以上)
医療機能 病院
診療所
金融機能

銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、漁業協同組合、政府系金融機関等

郵便局(ゆうゆう窓口)
教育文化機能 リナシティかのや、文化会館、中央公民館、図書館
地区学習センター

提出書類

休廃止の場合   

届出書       様式21(WORD:20KB)
添付図書

①当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の公共施設を表示する図面(縮尺千分の一以上のもの。例:位置図)

②休廃止の決定に係る図書(縮尺百分の一以上のもの。例:土地利用計画図)

③都市機能の用途及び面積が分かる書類等

届出先

市都市政策課

届出の時期

行為に着手する日、休止する日又は廃止する日の30日前まで

住民説明会

令和4年7月開催

配付資料

説明動画

 

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お問い合わせ

鹿屋市建設部都市政策課都市計画係

電話番号:0994-31-1130

FAX番号:0994-41-2936

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