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更新日:2026年1月29日
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道路交通法の一部改正により、自転車を含む軽車両の一定の交通違反に対して、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されることとなりました。自転車も車両です。交通ルールを守り、安全運転に努めましょう。
令和8年4月1日
対象となる交通違反は113種類です。その一部を紹介します。
| 対象となる交通違反 | 反則金の額 | 参考 |
|---|---|---|
| 携帯電話使用等(保持) | 12,000円 | 交通事故を起こすなど危険が生じた場合は刑事手続(制度対象外)となります。 |
| 信号無視 | 6,000円 | 点滅信号無視の場合は5,000円となります。 |
| 右側通行 | 6,000円 | 道路の損壊など左側を通行できない場合は除きます。 |
| 指定場所一時不停止等 | 5,000円 | |
| 無灯火 | 5,000円 | |
| ヘッドホンやイヤホン使用 | 5,000円 | 安全な運転に必要な音や声が聞こえない場合が対象となります。 |
| 並進 | 3,000円 | |
| 2人乗り | 3,000円 | 幼児用座席に幼児を乗車させる場合などは除きます。 |
16歳以上(16歳未満の場合は、指導となります。)
これまで、自転車で交通違反をして警察に検挙された場合、刑事裁判などを受ける場合がありました。
制度開始後は、期間内に反則金を納めると、刑事裁判などを受けずに手続が終わります。
(自動車の交通違反と同様の手続きとなります。)
なお、酒気帯び運転などの悪質な違反は本制度対象外(刑事手続)となります。
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