ホーム > 暮らし・手続き > 防災・防犯・交通安全 > 空き家対策 > 特定空家等の略式代執行に伴う措置の公告について
更新日:2025年8月25日
ここから本文です。
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律127号。以下「法」という。) 第2条第2項に規定する特定空家等であると認められた次の建築物及びこれに附属する工作物及び立木その他土地に定着する物(以下「建築物等」という。)について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年8月8日
鹿屋市長 中西 茂
令和7年9月16日(火曜日)
特定空家等の所有者等が、措置の期限までに必要な措置を行わないときは、鹿屋市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、法第22条第10項の規定により当該措置を行う。
市長等が必要な措置を行った場合において、所有者等が後で判明したときは、所有者等から当該措置に要した費用を徴収する。
〒893-8501
鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市市民生活部安全安心課防犯交通係
電話:0994-31-1124
FAX:0994-43-2001
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.