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更新日:2025年8月25日

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特定空家等の略式代執行に伴う措置の公告について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律127号。以下「法」という。) 第2条第2項に規定する特定空家等であると認められた次の建築物及びこれに附属する工作物及び立木その他土地に定着する物(以下「建築物等」という。)について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり公告する。

令和7年8月8日

鹿屋市長 中西 茂

鹿屋市告示第445号(PDF:1,199KB)

対象となる特定空家等の概要

  1. 所在地:鹿屋市西祓川町866番地1
  2. 家屋番号:866番1
  3. 構造・用途:鉄骨造3階建居宅・事務所
  4. 延床面積:158.54平方メートル

所有者等に命ずる必要な措置

  1. 建築物等の除却
  2. 敷地内の雑草・立木等の撤去処分
  3. 敷地内の動産や廃材・瓦礫等の撤去及び関係法令を遵守した適切な処分

措置の期限

令和7年9月16日(火曜日)

所有者等に必要な措置を命じる理由

  1. 三階南側部については、鉄骨柱が腐朽し、屋根、外壁及び鉄骨が崩落している状態であること(目視できない部分の鉄骨についても、雨水にさらされて同じ状態であることが推察されること。)。
  2. その他の部分についても、外壁材の亀裂や建具の一部が欠損していること。
  3. 上記1.2に加えて、これまで実際に、隣接する市道(指定通学路)の歩道等に、外壁の一部が落下した事実があることから、このまま放置すれば、当該市道を日常的に利用する児童・生徒や地域住民等に被害を及ぼすなど保安上危険となるおそれがあると認められること。

鹿屋市長による措置

特定空家等の所有者等が、措置の期限までに必要な措置を行わないときは、鹿屋市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、法第22条第10項の規定により当該措置を行う。

動産の取扱い

  1. 市長等が必要な措置を行うときは、建築物等及び敷地内に残置されている動産等を移動又は撤去する。
  2. 動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに当該動産等を運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、問合わせ先へ通知すること。

費用の回収

市長等が必要な措置を行った場合において、所有者等が後で判明したときは、所有者等から当該措置に要した費用を徴収する。

問合せ先

〒893-8501

鹿屋市共栄町20番1号

鹿屋市市民生活部安全安心課防犯交通係

電話:0994-31-1124

FAX:0994-43-2001

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部安全安心課防犯交通係

電話番号:0994-31-1124

FAX番号:0994-43-2001

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