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更新日:2026年1月5日

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空き家等情報の外部提供に関する制度

「空き家等情報の外部提供に関する制度」は、空き家の利活用を促進するために空き家所有者の同意を得て、その情報を買取再販業者やハウスメーカー等の登録事業者に提供し、売買などの活用につなげるものです。

制度の流れ

情報提供制度フロー図

  1. 空き家の情報を得たい事業者が市へ申請を行い、外部情報提供先として登録します。登録事業者は、「事業所名」「所在地」「電話番号」などを公開します。
  2. 空き家の所有者から登録事業者への情報提供の同意があった場合、申請書を提出してもらいます。
  3. 市の職員が空き家に赴き、間取り図の作成や写真撮影を行い、調書を作成します。
  4. 調書の情報を、登録事業者へ提供します。
  5. 物件について、気になる点や購入意向などがある場合は、所有者と直接やり取りしてもらいます。
    ※連絡が早かった順にならないように、原則2か月間の問い合わせ期間を設けます。
  6. 2か月が経ち、所有者が気に入った提案があった場合は、その登録事業者と取り引き等を行います。
  7. 市が経過を把握するため、契約書の締結など対応が完了した場合は、登録事業者が市へ結果の報告を行います。

登録事業者

対象事業者

登録できる事業者は、以下のいずれかを満たす事業者です。

  • 市内に事業所を有し、空き家所有者等に対して適切な管理や活用方法に関する提案ができる法人又は個人事業主
  • 上記の事業者で構成された団体
  • 市と空き家等対策に関する協定を締結している事業者

事業者登録の申請

事業者登録を行う場合は、以下の書類を市へ提出してください。

  • 鹿屋市空き家等情報提供事業者登録申請書
    (WORD:26KB)/(PDF:134KB)
  • 誓約兼同意書
    (WORD:25KB)/(PDF:132KB)
  • 申請者の登記簿謄本又は定款もしくは宅地建物取引業免許の写し
  • 申請者又は所属事業者の空き家等対策に係る取引業務の実績(2件分)が分かる書類(任意様式)
    ※実績が2件以上ない場合は事業者登録ができません。

登録事業者の廃止または変更

事業者の廃止または登録内容の変更を行う場合は、以下の書類を市へ提出してください。

報告書

空き家所有者と売買等が成立するなどした場合は、以下の書類を市へ提出してください。

登録事業者名簿

令和8年1月1日時点の登録事業者数は0社です。

空き家所有者

登録事業者へ空き家情報の提供を希望する場合は、以下の書類を市へ提出してください。

提出後、市の職員が現地調査を行い、調書作成後に登録事業者へ情報提供を行います。

注意事項

  • 本制度は、空き家活用の選択肢を広げるための制度であり、強制力はありません。
  • 建物の状態や立地等により、情報提供をしても成約に至らない場合があります。
  • 本制度は空き家等バンク制度ではありません。登録事業者から提案がなされなかった場合でも、鹿屋市空き家等バンクへ登録することができます。

要綱

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お問い合わせ

鹿屋市市長公室地域活力推進課空き家活用グループ

電話番号:0994-45-6930

FAX番号:0994-31-1172

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