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更新日:2022年5月6日

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議会のしくみ

市議会は、地域の問題について、市民を代表して論議し、市の仕事を決める「議決機関」です。

市議会議員は、私たち市民の代表として要望や意見を市政に反映させるため、様々な課題について慎重に審議し、どう処理すべきかを決めています。
一般には執行機関を住民の立場から監視し、また、住民のための各種サービスについて、具体的な提案をしています。

このページでは、議会のしくみについて、説明します。

議会とは?

私たちが住んでいるこの鹿屋市を、暮らしやすい、住みやすいまちにしていくために、様々なことを市民全員で話し合って、まちづくりについて決定して進めていくことが本来望ましいことです。
しかし、鹿屋市には約10万人の市民がおり、みんなが集まり話し合うことは困難なことです。
そのため、地方自治体では、市民の皆さんが「市長」「市議会議員」という代表者を直接選挙で選び、その代表者が市政について話し合って進めています。
このように、住民が選挙で「市長」、「市議会議員」という代表者を選んで行政(市政)を進める制度を、「二元代表制」と言います。

市長と市議会との関係

市長と市議会の関係はどうなっているのでしょうか。

市議会は、鹿屋市政を行うために必要な決まりごとである「条例」や税金の使いみちである「予算」などを審議し、決定する役割(立法権)を担っており、「議決機関」と言われています。

一方、市長は、市議会で議決された条例や予算などに従って、施策や事務事業を行っていく役割(行政権)を担っており、「執行機関」と言われています。

そのため、市長及びその補助機関である各部・課や行政委員会で構成される執行機関と、市議会(議決機関)は相互に独立した組織となっており、市長が提案した条例案や予算案等について、議員で構成する委員会で審査し、最終的には本会議でその賛否(可決又は否決)を決定します。

執行機関が自ら何もかも決定し、思いどおりに事業を実施していくことがないよう、市議会は監視・チェック機能を担っています。

このように地方自治体は、執行機関と議会が独立・対等の関係に立ち、相互に緊張関係を保ちながら、協力して自治体運営に当たっています。

議会の決定権

議会はどこまで市政について決定権があるのでしょうか。

市長(又は議員)から提案された議案は、市議会が審議し、賛否(可決又は否決)を決定しますが、これを議決と言います。

議会の議決を要する主な事項(事件)は次のとおりです。

議員の定数と任期

鹿屋市議会議員の定数は、現在、26名です(市の法律にあたる「条例」に規定)。

平成18年1月1日に鹿屋市・串良町・吾平町・輝北町の1市3町が合併した際は合計76名でしたが、合併直後に定数34名とほぼ半数にして選挙を行い、その後、推移を経て、令和4年4月の改選時から、現在の定数26名となっています。

市議会議員の任期は、地方自治法(第93条第1項)に基づき4年となっています。

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議長と副議長

議会には、議員の中から選挙によって選ばれた議長と副議長がいます。

議長は、鹿屋市議会の代表者として、様々な会議や行事に出席しており、必要に応じて、他の機関と協議や調整を行っています。
また、議会に係る事務処理の指示や最終的な確認・決裁を行っています。
併せて、議会運営を含め、議員の指導など議会内の秩序の保持も、議長が担っています。
副議長は、議長に事故があるときや不在の時などに、議長の職務を代理・代行します。

なお、本市の議長、副議長の任期は、議会運営に関する申し合わせにより2年としています。

定例会と臨時会

議会には、定期的に開かれる「定例会」と、急を要する案件(議決事件)を審議するために開催される「臨時会」があり、鹿屋市では定例会は3月、6月、9月、12月の年4回開催されます。

議案審査・議場の場(委員会と本会議)

市議会での審議等は、大きく分けて「委員会」と「本会議」で行われます。

「委員会」は、それぞれ所管する分野を持ち、いくつかに分かれており、各々が所管する分野に係る議案などの審査を行います。

そして、「本会議」は、議員全員及び市長をはじめその補助者である副市長、教育長、各部長等執行機関の職員が「議場」に集まって行う会議で、議案などの審議や議決機関としての最終意思の決定(議決)などを行います。

あくまでも、最終的な議決、議会としての意思決定は「本会議」であり、「委員会」では、本会議における審議の予備的審査や調査などを行っています。

委員会は、「議会運営委員会」、「常任委員会」、「特別委員会」の3種類があります。

まず、「議会運営委員会」は、議会における定例会等(会議)が円滑に行われるよう、議会の運営に関するあらゆることについて協議し、また、会議規則や申し合わせ事項などの議会内部の取決め、組織・制度等について、協議します。

次に、「常任委員会」は、本会議から付託された議案の審査や、市の事務に関する調査などを行うもので、それぞれの所管分野・事項があり、鹿屋市議会では、4つの委員会を設置しています。

ほかに、特定の問題についての調査・審査を行うために、市議会が必要と認めたときに設置する「特別委員会」もあります。

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4つの常任委員会については、分野ごとの委員会として総務市民環境委員会、産業建設委員会、文教福祉委員会の3つが、また、一般行政事務全般にわたる委員会として予算委員会があります。
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定例会の流れ

定例会等の流れについて、実際に行われた6月定例会の例を見てみます。

本会議開催予定日(開会日)が6月8日の場合、一週間前に、議会(定例会)を招集することを知らせる「招集告示」が市長からなされます。

議会では招集告示日に議会運営委員会を開催し、定例会の開催期間である「会期」や議案の審議日程などを決定します。

本会議の初日は市長(執行機関)から議案等が上程され、その説明がなされます。

初日の本会議終了後、各議員からは「一般質問」の通告書が提出されます。

〔一般質問とは?〕

議員が広く市政全般にわたり、執行機関に対し、事務の執行状況や将来に対する方針等について市長などに問い、報告や説明を求めたり、疑問を質(ただ)したりするために行うものです。

6月・9月・12月定例会は個人質問を、3月定例会は各会派ごとに行う代表質問も行います。

その効果としては、現在行われている施策を是正したり、市長の政治姿勢や政策の方向性をはっきりさせたり、新たな政策を提案したりすることができます。

そして、定例会の中頃に3日間、本会議で議員と執行機関との、一般質問が行われます。

一般質問最終日に、議案等の審査を各常任委員会に付託し、翌日以降、付託された各常任委員会で審査が行われます。その審査結果は、最終日の本会議において各常任委員会の委員長が報告し、質疑や討論ののち、表決(=「議決」)を行います。

この本会議での議決結果は速やかに執行機関へ報告されますが、執行機関である市役所の各課は、議決後、議決された予算を使って業務を行ったり、議決された条例などの内容を市民にお知らせして、そこに規定された決まりごとや手続きに沿って、市民サービスを提供していくことになります。

議会の傍聴

本会議は、一般に公開され、どなたでも傍聴することができます。
(※ただし、児童等については議長の許可が必要です。)

傍聴席は本庁舎(行政棟)4階に入り口があります。
議員の活動や市政の動向を知る場でもあるので、ぜひ傍聴にお越しください。

議会中継

鹿屋市議会では、本会議の傍聴に行けない方のために、実際に行われている本会議の映像を、インターネット回線を利用してパソコン等で生中継で視聴できる「ライブ中継」を実施しているほか、仕事や学校等でその時間に見ることができない方などのために、いつでも本会議の模様を見ることができる「録画配信」も行っています。

パソコンだけでなく、スマートフォンなどのタブレット端末でも鹿屋市ホームページ内にある市議会ホームページから、いつでも視聴することができますので、ぜひご覧ください。

お問い合わせ

鹿屋市議会事務局議事調査係

電話番号:0994-31-1143

FAX番号:0994-41-2939

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