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更新日:2023年2月13日

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貯水槽水道の適正な管理

すべての貯水槽水道において設置者の管理が義務づけられています。
設置者は適正管理に努めましょう。

貯水槽水道とは?

ビルやマンションなどの高い建物では、水道水をいったん受水タンクに貯め、ポンプで屋上などの高架水槽に送り、落下の圧力によって各階に給水しています。このような水道施設を「貯水槽水道」といいます。

  • 有効容量10立方メートルを超えるもの・・・簡易専用水道
  • 有効容量10立方メートル以下・・・小規模貯水槽水道

貯水槽水道の管理は?

貯水槽を設置された方は、入居者の方が「安心・安全な水」を使用できるように、管理・点検を定期的に行いましょう。

  1. 水槽の清掃を1年に最低1回以上、定期的に行いましょう。
  2. 水槽にひび割れがないか、異物の混入がないか、定期的に点検しましょう。
    (特に台風・大雨・地震・凍結等の後は点検しましょう。)
  3. 蛇口から出る水の「色・濁り・におい・味」などの検査を定期的に行いましょう。
  4. 異常を発見して人の健康を害するおそれがあると感じたときは、すぐに給水を停止し、入居者の方に知らせましょう。

適切な管理方法についてのご相談・アドバイス・情報提供も随時行いますので、お気軽にご相談下さい。
浄水場からの「安心・安全な水」が、入居者のみなさまに確実にお届けできるよう、貯水槽水道の管理の趣旨をご理解頂き、ご協力をお願いします。

お問い合わせ

鹿屋市上下水道部工務課配給水係

電話番号:0994-43-4223

FAX番号:0994-43-3646

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