更新日:2020年2月28日
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すべての貯水槽水道において設置者の管理が義務づけられています。
設置者は適正管理に努めましょう。
ビルやマンションなどの高い建物では、水道水をいったん受水タンクに貯め、ポンプで屋上などの高架水槽に送り、落下の圧力によって各階に給水しています。このような水道施設を「貯水槽水道」といいます。
有効容量10立方メートルを超えるもの・・・簡易専用水道
有効容量10立方メートル以下・・・小規模貯水槽水道
貯水槽を設置された方は、入居者の方が「安心・安全な水」を使用できるように、管理・点検を定期的に行いましょう。
適切な管理方法についてのご相談・アドバイス・情報提供も随時行いますので、お気軽にご相談下さい。
浄水場からの「安心・安全な水」が、入居者のみなさまに確実にお届けできるよう、貯水槽水道の管理の趣旨をご理解頂き、ご協力をお願い致します。
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