閉じる

ホーム > 暮らし・手続き > 上下水道 > 上水道 > 量水器(水道メーター)の取替

更新日:2023年2月13日

ここから本文です。

量水器(水道メーター)の取替

水道メーターは、水道の使用水量を正確に計量するため、定期的に取替を行うことが義務づけられています。(計量法施行令第18条:有効期間8年)

工務課ではこの水道メーターの取替を毎年2か月毎(偶数月)に行っています。
本年度取替時期にあたるお客様には、鹿屋市が委託した水道工事事業者が「検満量水器の取替についてのおしらせ」を戸別訪問により配布し、その後、水道メーターの取替にお伺い致しますので、ご協力をお願いします。

  • なお、メーター取替に係る費用は無料ですが、給水装置に異常が見つかった場合の修理費用はお客様負担となりますのでご了承ください。
  • 取替でお客様宅にお伺いする者は、「水道メーター取替業者証明書」を携行しています。
    ご不明な点については、工務課までご連絡ください。

お問い合わせ

鹿屋市上下水道部工務課配給水係

電話番号:0994-43-4223

FAX番号:0994-43-3646

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?