更新日:2024年11月11日
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下記の場合は水道事業(工務課)への申請が必要です。指定給水装置工事事業者へご依頼ください。
給水装置の工事は指定給水装置工事事業者が行います。お客様が給水装置の工事を依頼されますと、工事店が工事の施工に必要な書類を作成し、工務課へ申請し、承認を受けます。
申請の際は下記の負担金(新設の場合)及び手数料が必要となります。
メーター口径 |
金額(消費税抜) |
---|---|
13ミリメートル |
27,000円 |
20ミリメートル |
54,000円 |
25ミリメートル |
90,000円 |
40ミリメートル |
270,000円 |
50ミリメートル |
540,000円 |
75ミリメートル |
1,440,000円 |
100ミリメートル |
2,700,000円 |
100ミリメートルを超えるもの |
4,000,000円 |
給水管口径 | 金額(非課税) |
---|---|
改造・臨時の一部(本管からの分岐を伴わないもの) | 3,000円 |
25ミリメートル以下(新設・外線・臨時) | 9,000円 |
30ミリメートル以上(新設・外線・臨時) | 18,000円 |
鹿屋市水道事業では、水道の工事(修繕を含む)を行うための専門的な知識と技術を有すると認められる工事店を指定しています。鹿屋市内において水道工事を行う場合は、必ずこの「指定給水装置工事事業者」にご依頼ください。
また、工事についてはあくまでもお客様と工事店との間での契約となりますので、事前に工事内容・料金・サービス内容などをご確認下さい。
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