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更新日:2024年11月11日

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給水装置工事の申込み

下記の場合は水道事業(工務課)への申請が必要です。指定給水装置工事事業者へご依頼ください。

  • 住宅新築など、新しく水道の引き込みを行うとき(新設)
  • 引き込み箇所の変更。水道メーターの口径の変更。増設・改築(改造)
  • 家屋の解体などで水道設備を撤去するとき(撤去)

給水装置工事の申請・承認

給水装置の工事は指定給水装置工事事業者が行います。お客様が給水装置の工事を依頼されますと、工事店が工事の施工に必要な書類を作成し、工務課へ申請し、承認を受けます。
申請の際は下記の負担金(新設の場合)及び手数料が必要となります。

給水負担金

メーター口径

金額(消費税抜)

13ミリメートル

27,000円

20ミリメートル

54,000円

25ミリメートル

90,000円

40ミリメートル

270,000円

50ミリメートル

540,000円

75ミリメートル

1,440,000円

100ミリメートル

2,700,000円

100ミリメートルを超えるもの

4,000,000円

検査手数料

給水管口径 金額(非課税)
改造・臨時の一部(本管からの分岐を伴わないもの) 3,000円
25ミリメートル以下(新設・外線・臨時) 9,000円
30ミリメートル以上(新設・外線・臨時) 18,000円

指定給水装置工事事業者とは・・・

鹿屋市水道事業では、水道の工事(修繕を含む)を行うための専門的な知識と技術を有すると認められる工事店を指定しています。鹿屋市内において水道工事を行う場合は、必ずこの「指定給水装置工事事業者」にご依頼ください。

また、工事についてはあくまでもお客様と工事店との間での契約となりますので、事前に工事内容・料金・サービス内容などをご確認下さい。

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お問い合わせ

鹿屋市上下水道部工務課配給水係

電話番号:0994-43-4225

FAX番号:0994-43-3646

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