更新日:2024年5月23日
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平成29年4月1日から始まった鹿屋市の「介護予防・生活支援サービス」を紹介します。
団塊の世代が75歳以上となる令和7(2025)年及び団塊ジュニア世代が65歳以上となる令和22(2040)年を見据え、医療や介護等の専門職によるサービスの強化に加え、在宅生活の前提である調理、買い物、掃除などの生活支援を確保する必要があります。
総合事業は、平成26年の「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」により、市町村での導入が義務付けられており、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域の実情に応じて、医療や介護、予防、住まい、生活支援を包括的に提供する仕組み(地域包括ケアシステム)を構築し、高齢者自身の介護予防、生活支援、社会参加の活動を融合して進めるものです。
要支援1・2、基本チェックリスト該当者(要支援1・2以外の方で、総合事業の利用を要すると思われる場合は、基本チェックリストを行い、対象者になるか判断します。)
鹿屋市役所高齢福祉課/鹿屋市地域包括支援センター
総合支所住民サービス課(本人・家族申請に限る)
総合事業対象者となってサービスを利用する場合は、鹿屋市地域包括支援センターの担当者と相談し、利用するサービスを選択します。
その後、センターの担当者が作成するケアプランに基づいて、総合事業を利用することができます。
内容 |
ホームヘルパーによる身体介護、生活援助 |
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サービス単価 (記載の単価のほか、各種加算が算定されます。) |
1週に1回程度の利用回数を定める場合11,760円/月 1週に2回程度の利用回数を定める場合23,490円/月 1週に2回を超える利用回数を定める場合37,270円/月
標準的な内容のサービスである場合2,870円/回 生活援助が中心である場合(所要時間20分以上45分未満の場合)1,790円/回 生活援助が中心である場合(所要時間45分以上の場合)2,200円/回 短時間の身体介護が中心である場合1,630円/回 |
利用者負担 |
サービス費用の1割~3割 |
サービス提供者 |
指定相当訪問型サービスの指定事業所 |
内容 |
通所介護施設(送迎あり)における食事や入浴等の日常生活上の支援 |
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サービス単価 (記載の単価のほか、各種加算が算定されます。) |
事業対象者・要支援1(おおむね週1回)17,980円/月 事業対象者・要支援2(おおむね週2回)36,210円/月
事業対象者・要支援1(月4回まで)4,360円/回 事業対象者・要支援2(月8回まで)4,470円/回 |
利用者負担 |
サービス費用の1割~3割 |
サービス提供者 |
指定相当通所型サービスの指定事業所 |
内容 |
ホームヘルパー以外の訪問員による買物代行、調理、洗濯、清掃 原則週1回、1回当たり45分まで |
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サービス単価 |
1,350円/回 |
利用者負担 |
150円/回 |
サービス提供者 |
鹿屋市シルバー人材センター |
内容 |
専門職(理学療法士、管理栄養士、歯科衛生士等)による、日常生活動作指導、環境調整の助言、口腔ケア、栄養指導等(対象者の居宅にて実施) 専門職1職種当たり3回まで(通所型サービスCの利用期間内)、1回当たり1時間程度 |
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サービス単価 |
6,000円/回 |
利用者負担 |
無料 |
サービス提供者 |
市内1事業所(アダンの木) |
内容 |
事業所等で機器を使用した筋力向上トレーニング(送迎あり) |
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サービス単価 |
5,000円/回 |
利用者負担 |
無料 |
サービス提供者 |
市内1事業所(アダンの木) |
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