閉じる

ホーム > 健康・福祉 > 福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険サービス > おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて

更新日:2021年11月30日

ここから本文です。

高齢者おむつ代の医療費控除の取扱いについて

内容

おむつ代は通常、医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。

その場合、医療費控除の明細書とともに「おむつ使用証明書」もしくは「介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容確認書」を確定申告時などに提出する必要があります。どちらの書類が必要になるかは、おむつ代に係る医療費控除の申告が1年目か2年目以降かで決まります。

 

おむつ代の医療費控除を初めて申告する方

はじめておむつ代の医療費控除を申告する際には「おむつ使用証明書」が必要になります。

医師が記載するものになりますのでかかりつけの医療機関へお問い合わせください。

おむつ代の医療費控除を申告するのが2年目以降の方

おむつ代の医療費控除を申告するのが2年目以降の方は、医師が発行した「おむつ使用証明書」に代わり、市が交付する「介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容確認書」で医療費控除が受けられます。

市が「確認書」を発行できるのは、下記の全ての項目が該当した場合です。

        1.主治医意見書記載書がおむつを使用した年に作成されていること。

         (現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であれば、前年又は前々年に作成された主治医意見書でも可)

       2. 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。

       3.「尿失禁の可能性」の記載が「あり」であること。

申請

  ※代理人申請の場合は、代理人の身分証明書も必要(親族以外の代理人は委任状が必要)

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課介護福祉係

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?