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更新日:2025年3月26日

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高齢者おむつ代の医療費控除の取扱いについて

内容

おむつ代は傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費控除の対象とすることができます。

その場合、医療機関で交付される「おむつ使用証明書」、もしくは市が申請により交付する「介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容確認書」を確定申告時などに提出する必要があります。

市が交付する主治医意見書の内容確認書は、おむつ代の医療費控除を申告するのが2年目以降で、かつ交付要件を満たす場合に交付します。

(令和6年10月の制度改正により、令和6年以降の年分からおむつ代の医療費控除を申告するのが1年目でも、内容確認書を交付することができるようになりました。)

令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方

交付要件

以下の要件をどちらも満たす方

  • 主治医意見書において「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1、C2のいずれかであること
  • 主治医意見書において「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること

対象となる主治医意見書

おむつ代の医療費控除を初めて(1年目)申告する方

おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書(当該複数の認定に係る全てのもの)

おむつ代の医療費控除を申告するのが2年目以降の方

おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書
ただし、当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書

申請

  • 申請書(PDF:81KB)
  • 身分証明書
    代理人申請の場合は、代理人の身分証明書も必要(親族以外の代理人は委任状が必要)

令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方

交付要件

以下の要件を全て満たす方
  • 主治医意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1、C2のいずれかであること
  • 主治医意見書において、「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」であること
  • おむつ代の医療費控除を申告するのが2年目以降であること

対象となる主治医意見書

おむつを使用した当該年に作成された主事意見書

ただし、現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合はその前年又はその前々年に作成された主治医意見

申請

  • 申請書(PDF:81KB)
  • 身分証明書
    代理人申請の場合は、代理人の身分証明書も必要(親族以外の代理人は委任状が必要)

「おむつ使用証明書」

「おむつ使用証明書」は医療機関が発行しますので、かかりつけの医療機関へお問い合わせください。

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課介護福祉係

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

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