更新日:2020年9月1日
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令和2年7月豪雨災害の被災者の方は、介護保険の自己負担が免除されます。詳しくは、下記PDFファイルをご確認ください。
保険証や現金がなくても医療機関等を受診できます(介護保険)(PDF:133KB)
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
この利用者負担割合について、これまでは1割又は一定以上の所得のある方は2割としていましたが、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方には費用の3割をご負担いただくことになります。
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。
介護保険と医療保険それぞれの月の限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の利用者負担額を合算して下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
所得区分 |
70~74歳の人がいる世帯 |
後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
---|---|---|
現役並み所得者 |
67万円 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
56万円 |
低所得者2. |
31万円 |
31万円 |
低所得者1. |
19万円 |
19万円 |
所得区分 |
70~74歳の人がいる世帯 |
後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯 |
---|---|---|
課税所得690万円以上 |
212万円 |
212万円 |
課税所得380万円以上 |
141万円 |
141万円 |
課税所得145万円以上 |
67万円 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
56万円 |
低所得者2. |
31万円 |
31万円 |
低所得者1. |
19万円 |
19万円 |
低所得者1.区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なり
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