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更新日:2024年6月7日

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利用者負担について

負担限度額

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)やショートステイを利用する方について、居住費等及び食費は自己負担となっています。
ただし、市民税非課税世帯に属する人など低所得の人は、申請して認められた場合「介護保険負担限度額認定証」が交付され、居住費等及び食費は負担限度額までの負担になります。

  • 負担限度額(~令和6年7月31日)
利用者負担段階  居住費 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室(特養及び短期入所) 従来型個室(特養及び短期入所以外) 多床室 施設サービス 短期入所サービス
第1段階 820円 490円 320円 490円 0円 300円 300円
第2段階 820円 490円 420円 490円 370円 390円 600円
第3段階1 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 650円 1,000円
第3段階2 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円 1,360円 1,300円

令和6年8月から介護保険施設における負担限度額が変わります。


令和6年8月より制度改正のため、居住費等に係る負担限度額が変わります.

  • 負担限度額(~令和6年8月1日)
利用者負担段階 居住費 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室(特養及び短期入所) 従来型個室(特養及び短期入所以外) 多床室 施設サービス 短期入所サービス
第1段階 880円 550円 380円 550円 0円 300円 300円
第2段階 880円 550円 480円 550円 430円 390円 600円
第3段階1 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円 650円 1,000円
第3段階2 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円 1,360円 1,300円


 

高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、1か月に支払った利用者負担の合計が下表の負担上限額を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。基本的には一度申請をしていただければ、申請以降に発生した高額介護サービス費は自動的に支給がされます。

利用者負担段階区分 上限額(世帯合計)

課税所得690万円以上

140,100円
課税所得380万円以上~690万円未満 93,000円
課税所得145万円以上~380万円未満 44,400円
一般 44,400円
住民税世帯非課税等 24,600円
市民税非課税世帯で合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人
・市民税非課税世帯で老齢福祉年金の受給者

15,000円(個人)

生活保護の受給者

利用者負担を1万5000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円(個人)
15,000円

 

高額医療・高額介護合算制度

介護保険と医療保険それぞれの月の限度額を適用後、年間(8月~翌年7月利用分)の介護保険と医療保険の利用者負担額を合算して、下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

  • 70歳以上の人がいる世帯
    所得区分 70~74歳の人がいる世帯 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯
    課税所得690万円以上 212万円 212万円
    課税所得380万円以上 141万円 141万円
    課税所得145万円以上 67万円 67万円
    一般 56万円 56万円
    低所得者Ⅱ 31万円 31万円
    低所得者Ⅰ 19万円 19万円

     

 

  • 70歳未満の人がいる世帯
    所得区分(基礎控除後の総所得金額等) 国民健康保険または被用者保険
    +介護保険[70歳未満の人がいる世帯]
    901万円超 212万円
    600万円超~901万円以下 141万円
    210万円超~600万円以下 67万円
    210万円以下 60万円
    住民税非課税世帯 34万円

 

各種申請書

お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課給付管理係

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

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