更新日:2022年1月31日
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65歳以上で身体障害者手帳等をお持ちでない方でも、寝たきりの方や認知症の方など所定の要件に該当する場合は、所得税や市・県民税の申告の際に障害者控除を受けることができます。市では、該当する方に控除を受けるために必要な障害者控除対象者認定書を発行しています。
身体障害者手帳等をすでにお持ちの方は、手帳の写しを申告書に添付することにより障害者控除を受けることができますので、この申請をする必要はありません。
鹿屋市内に住所があり、身体障害者手帳等の交付を受けていない65歳以上の方で認定基準に該当している方
要介護認定資料の要介護認定調査書及び主治医意見書に記載されている障がい高齢者の日常生活自立度と認知症高齢者の日常生活自立度が以下の基準に該当する方
対象者 |
認定内容 |
認定基準 |
---|---|---|
障害者控除 |
知的障害者(軽度・中度)に準ずる |
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準2.又は3.に該当 |
身体障害者(3級~6級)に準ずる |
障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準A1又はA2に該当 |
|
特別障害者控除 |
知的障害者(重度)に準ずる |
認知症高齢者の日常生活自立度判定基準4.又はMに該当 |
身体障害者(1級~2級)に準ずる |
障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B1,B2,C1又はC2に該当 |
医師の診断書等により、前記の基準に該当することが確認できる方
所得税又は市・県民税の申告の対象となる年の12月31日(年の途中で亡くなられた場合は、亡くなられた日)
申請できる方は、本人又はその扶養者です。所定の申請書に必要事項を記入、押印して高齢福祉課へ申請してください。
申請内容の確認と調査を行い、認定書を発行しますので発行までに1週間程度かかります。
障害者控除対象者認定申請書を事前にスマートフォンやパソコンで事前作成できます。
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