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更新日:2026年1月28日

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障害者控除対象者認定書の交付について

65歳以上で身体障害者手帳等をお持ちでない方でも、寝たきりの方や認知症の方など所定の要件に該当する場合は、所得税や市・県民税の申告の際に障害者控除を受けることができます。市では、該当する方に控除を受けるために必要な障害者控除対象者認定書を発行しています。

身体障害者手帳等をすでにお持ちの方は、手帳の写しを申告書に添付することにより障害者控除を受けることができますので、この申請をする必要はありません。

認定の対象となる方

以下の要件をすべて満たす方

  1. 鹿屋市に住民登録があり、65歳以上であること(当該年の12月31日時点)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦病者手帳の交付を受けていないこと
    または原子爆弾被害者に対する援護に関する法律第11条第1項の認定を受けていないこと
  3. 要介護認定結果において、日常生活自立度が市の判定基準を満たしていること

認定基準

要介護認定資料の要介護認定調査書及び主治医意見書に記載されている障がい高齢者の日常生活自立度と認知症高齢者の日常生活自立度が以下の基準に該当する方

対象者

認定内容

認定基準

障害者控除

知的障害者(軽度・中度)に準ずる

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準2又は3に該当

身体障害者(3級~6級)に準ずる

障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準A1又はA2に該当

特別障害者控除

知的障害者(重度)に準ずる

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準4又はMに該当

身体障害者(1級~2級)に準ずる

障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準B1、B2、C1又はC2に該当

認定基準日

所得税又は市・県民税の申告の対象となる年の12月31日

(年の途中で亡くなられた場合は、亡くなられた日)

申請方法

次の3つの方法から手続きができます。いずれの方法でも認定書の発行まで1週間程度かかります。

認定書を受け取る際は、本人確認書類を必ず持参してください。

  電子申請 窓口での申請 郵送での申請
手続き方法
  • 必要書類を高齢福祉課や各総合住民サービス課の窓口へ持参
  • 必要書類を高齢福祉課へ送付
    【送付先】
    〒893-8501
    鹿屋市共栄町20番1号
    高齢福祉課宛
必要書類等
  • 本人確認書類の画像
    ※申請者、対象者分(要介護認定者)
交付方法
  • 窓口でのみ交付
    ・高齢福祉課
    ・各総合支所住民サービス課
  • 準備ができ次第、電子メールまたは電話で連絡します
    郵送での交付を希望する方は窓口・郵送での申請をしてください。
  • 準備ができ次第、電話で連絡します
  • 申請した窓口で交付します
  • 郵送交付の手続きをされた方へは郵送します
  • 返信用封筒で申請者へ送付します

 

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部高齢福祉課介護福祉係

電話番号:0994-31-1116

FAX番号:0994-41-0701

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