児童手当の制度改正(拡充)について(令和6年10月分以降)
- 児童手当法が改正され、令和6年10月分の手当から、「所得制限の撤廃」、「高校生年代までの支給期間の延長」、「第3子加算の見直し」など、制度が改正(拡充)となります。
「児童手当法改正(拡充)のお知らせ」(PDF:190KB)
- 鹿屋市では、現在児童手当を受給している方、現在所得要件により児童手当を受給できていない方、過去3年以内に市から児童手当を受給していた方で、改正により新たに受給資格が生じると思われる次の方に対して、案内文と受給のための申請書等(認定請求書・申出書)をお送りします。
- 案内が届かなかった方でも、要件に該当する場合は申請が必要となります。
- 申請の要否について不明な際は、市子育て支援課へお問い合わせください。
高校生年代までの児童の保護者の方
高校生年代までの児童の保護者のうち、次の方については、令和6年8月7日(水曜日)に案内文(申請書等)をお送りします。
- 中学生以下の児童を養育していない方
- 市から所得上限限度額超過による受給事由の消滅又は却下の通知を受けている方
(注)現在、児童手当を受給中で高校生年代の児童と中学生以下の児童を養育し、高校生年代の児童が算定児童として認定されている方は、令和6年10月分から申請不要で手当額を改定しますので、申請書をお送りしていません。
(注)算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育されている方は、その児童分について申請が必要です。
必要書類
申請書は下記から様式をダウンロードできます。申請書には、以下の必要書類を添付してください。
児童手当の受給者(請求者)は児童の父母のうち所得の高い人になります。
【必要な添付書類】
- 健康保険被保険者証(保険証)・・・請求者本人のもの
- 金融機関の通帳・・・請求者名義の口座
- 個人番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票等)
- 請求者本人・配偶者・別居している児童のもの
- 身元確認書類・・・運転免許証など
※認定請求書を郵送で提出される際は、必要な添付書類のコピーも必ず同封してください。
必要書類がそろわない場合、書類がそろうまで認定が保留となる場合があります。
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経済的な負担等がある18歳年度末以降~22歳年度末までの子がいる方(0歳から22歳年度末までの子が3人以上いる方※多子加算の対象者)
令和6年7月10日(水曜日)に案内文(申請書等)をお送りする予定です。
- 児童手当法改正(拡充)により、第3子以降の児童に係る多子加算のカウント方法も変更となります。
18歳年度末以降~22歳年度末までの子で、児童手当受給者(申請者)に学費や食費などの経済的負担がある場合は、上の子としてカウントされます。
- 多子加算のカウント対象となる該当の子がいる場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDF:118KB)をご提出ください。
必要書類
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:118KB)をご提出ください。
経済的な負担等があることの確認書類を求める場合があります。
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提出先
窓口に提出する場合
- 鹿屋市子育て支援課児童家庭係18.番窓口
- 各総合支所住民サービス課
通知書に提出先の指定がある場合は指定の提出先となります。
郵送の場合
〒893-8501鹿屋市共栄町20番1号
鹿屋市子育て支援課児童家庭係児童手当担当
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申請期限
- 第1次期限:通知文に示された期限
- 第2次期限:令和6年10月18日(金曜日)まで【必着】※12月の支給に反映できる期限
- 最終期限:令和7年3月31日(月曜日)【必着】※令和6年10月分からの遡及適用ができる最終期限
- 申請書(添付書類を含む)は可能な限り通知文に示された期限までにご提出ください。
- 手当が認定となる方で、令和6年10月18日までに申請がない場合は、令和6年10・11月分の改正後の手当の支給月は、令和6年12月ではなく、令和7年1月以降になります。
なお、改正(拡充)に係る申請の最終期限は、令和7年3月31日です。
- 最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません(手当の支給は、申請書を市で受け付けした月の翌月分からになります)。
(注)令和6年9月30日以前に鹿屋市から転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。
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公務員の方
- 児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。
今回の改正(拡充)に伴う手続きは、市ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。
- 手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。
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単身赴任の方
児童手当の受給者(児童の父母のうち所得の高い人)が鹿屋市にお住いの場合
上記の法改正による影響がある方で申請が必要となる場合は鹿屋市で手続きが必要となります。
令和7年3月31日までに必ず手続きをお願いします。
児童手当の受給者(児童の父母のうち所得の高い人)が鹿屋市以外にお住いの場合
上記の法改正による影響がある方で申請が必要となる場合は、受給者がお住いの自治体で手続きが必要となります。
お住いの自治体にお問い合わせください。
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