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更新日:2024年12月5日

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児童手当の申請

児童手当等を受けるためには、申請(認定請求)が必要です

  • 公務員の方は、所属庁から支給されますので、勤務先に申請をしてください。
    ※独立行政法人や企業に出向している方は、お住まいの市区町村に申請をしてください。
  • 支給対象者が単身赴任等で児童と別居をしている場合は、支給対象者がお住まいの市区町村へ申請してください。

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。(15日特例)
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

初めてお子さんが生まれたとき

出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき

手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。

他の市区町村から転入したとき

前住所地で届け出た転出予定日の翌日から15日以内に申請が必要です。

公務員になったとき、公務員でなくなったとき

その翌日から15日以内に、鹿屋市と勤務先に届出・申請をしてください。

多子加算の対象となるお子さんがいる場合(0歳から22歳年度末までの子が3人以上いる方)

令和6年10月の児童手当法改正により、18歳年度末以降~22歳年度末までの子で、児童手当受給者(申請者)に学費や食費などの経済的負担がある場合は、上の子としてカウントされます。多子加算のカウント対象となる該当の子がいる場合は申請が必要です。

申請後に監護・生計維持の状況に変化(転居、卒業、就職、自立等)があった場合、翌日から15日以内に届け出が必要です。

届出が遅れると第3子加算額について返納や未支給が生じる場合があります。

認定請求に必要な添付書類

  • 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカードの写し
    ※請求者は、主たる生計の維持者であり、お子さんや配偶者名義の口座は使用できません。
  • 請求者本人の健康保険証写しまたは年金加入証明書
    ※3歳未満の児童を養育している方のみ
  • 個人番号(マイナンバー)の確認が出来るもの(請求者、配偶者、別居児童のもの)
    ※マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票等
  • 本人確認書類
    ※写真付のものは1種類(マイナンバーカード、運転免許証等)、写真のないものは2種類(保険証、年金手帳等)
  • 多子加算の対象となるお子さんがいる場合、対象のお子さんのマイナンバー、及び現住所(住民票と同住所)を確認出来るもの※マイナンバーカード、運転免許証等

この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。

平成28年1月から児童手当等の手続きをする際には個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。

平成29年11月13日からマイナンバー制度の情報連携に伴い所得証明書が省略可能となりました。

各種様式

初めてお子さんが生まれたとき、鹿屋市に転入したときなど児童手当を請求するとき

児童手当認定請求書(両面印刷)(PDF:292KB)

児童手当認定請求書記入例(PDF:338KB)

第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたときなど児童手当の増額を請求するとき

児童手当額改定認定請求書(両面印刷)(PDF:193KB)

児童手当額改定認定請求書記入例(PDF:210KB)

仕事の都合などによりお子さんと別居するとき

児童手当別居監護申立書(PDF:62KB)

児童手当別居監護申立書記入例(PDF:184KB)

多子加算の対象となるお子さんがいる場合(0歳から22歳年度末までの子が3人以上いる方)

児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:118KB)

児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書記入例(PDF:144KB)

本庁子育て支援課の窓口にお越しの方は、事前に申請書を作成できます

事前にパソコンやスマートフォンで必要事項を入力すると、データがQRコード化され、専用タブレットにかざすと申請書が印刷されます。

本庁子育て支援課に専用タブレットがあります。
現在事前作成できる申請書は、新規の認定請求書と額改定請求書の2種類です。

受付窓口

  • 鹿屋市保健福祉部子育て支援課(本庁1階18番窓口)
  • 各総合支所住民サービス課

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部子育て支援課児童家庭係

電話番号:0994-31-1134

FAX番号:0994-44-2494

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