更新日:2024年12月5日
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児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。(15日特例)
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。
前住所地で届け出た転出予定日の翌日から15日以内に申請が必要です。
その翌日から15日以内に、鹿屋市と勤務先に届出・申請をしてください。
令和6年10月の児童手当法改正により、18歳年度末以降~22歳年度末までの子で、児童手当受給者(申請者)に学費や食費などの経済的負担がある場合は、上の子としてカウントされます。多子加算のカウント対象となる該当の子がいる場合は申請が必要です。
申請後に監護・生計維持の状況に変化(転居、卒業、就職、自立等)があった場合、翌日から15日以内に届け出が必要です。
届出が遅れると第3子加算額について返納や未支給が生じる場合があります。
多子加算の対象となるお子さんがいる場合、対象のお子さんのマイナンバー、及び現住所(住民票と同住所)を確認出来るもの※マイナンバーカード、運転免許証等
この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
平成28年1月から児童手当等の手続きをする際には個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
平成29年11月13日からマイナンバー制度の情報連携に伴い所得証明書が省略可能となりました。
児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:118KB)
児童手当監護相当・生計費の負担についての確認書記入例(PDF:144KB)
事前にパソコンやスマートフォンで必要事項を入力すると、データがQRコード化され、専用タブレットにかざすと申請書が印刷されます。
本庁子育て支援課に専用タブレットがあります。
現在事前作成できる申請書は、新規の認定請求書と額改定請求書の2種類です。
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