更新日:2022年5月27日
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児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。(15日特例)
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に申請が必要です。
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に申請が必要です。
前住所地で届け出た転出予定日の翌日から15日以内に申請が必要です。
その翌日から15日以内に、鹿屋市と勤務先に届出・申請をしてください。
※この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。
※平成29年11月13日からマイナンバー制度の情報連携に伴い所得証明書が省略可能となりました。
児童手当・特例給付 認定請求書(両面印刷)(PDF:142KB)
児童手当・特例給付 認定請求書 記入例(PDF:370KB)
児童手当・特例給付 額改定認定請求書(両面印刷)(PDF:129KB)
児童手当・特例給付 額改定認定請求書 記入例(PDF:326KB)
事前にパソコンやスマートフォンで必要事項を入力すると、データがQRコード化され、専用タブレットにかざすと申請書が印刷されます。
本庁子育て支援課に専用タブレットがあります。
現在事前作成できる申請書は、新規の認定請求書と額改定請求書の2種類です。
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