児童手当
令和4年度の支給日について
- 令和4年6月6日(月曜日)
- 令和4年10月6日(木曜日)
- 令和5年2月6日(月曜日)
※消滅届を提出された方は、随時払を行うことがあります。
※支払日に発行される支給通知書をご確認ください。
支給対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父または母等のうち、主たる生計の維持者(恒常的に所得が高い方)
※所得制限があります。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します(離婚協議中であることを明らかにできる書類が必要になります)。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
支給時期
- 支払時期:6月、10月、2月(前月分までの手当をお支払いします)
- 支払日:支払月の6日(6日が土日祝日の場合、その日より前で最も近い平日が支払日になります)
支給月
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支給対象月
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6月
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2月・3月・4月・5月分
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10月
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6月・7月・8月・9月分
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2月
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10月・11月・12月・1月分
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支給額
児童の年齢
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児童手当の額(1人当たり月額)
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3歳未満
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15,000円(一律)
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3歳以上
小学校修了前
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10,000円(第3子以降は15,000円)
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中学生
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10,000円(一律)
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- 児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(以下、児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。)
- 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
- 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されません。
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平成28年1月から児童手当等の手続きをする際には個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
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児童手当等を受給されている方で、下記の事由が発生した場合は、届け出が必要となります。
- 出生・養子縁組等により、支給の対象となる児童が増えたとき
- 受給者が離婚・別居等により児童を監護しなくなったとき
- 受給者の再婚等により児童が配偶者の扶養になったとき
- 児童が児童養護施設等に入所したとき、または退所したとき
- 受給者と児童が別居になったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者が公務員でなくなったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 受給者が拘禁されたとき
- 振込口座を変更したいとき(受給者名義の口座のみ)
- 3歳未満の児童を養育する方のうち、受給者の加入する年金種別(国民年金・厚生年金)が変わったとき
※受給資格がないまま児童手当等を受給していると、遡って返還していただくことになります。
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- 鹿屋市保健福祉部子育て支援課(本庁1階18番窓口)
- 各総合支所住民サービス課
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