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更新日:2023年5月17日

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児童扶養手当

児童扶養手当は、父又は母がいない、父又は母が重度の障がい者である児童の父又は母、親に代わって養育している人に支給されます。
支給期間は、該当する児童が18歳になった日以降の最初の3月31日(障がいのある児童については20歳未満)までです。

ただし、次に該当する場合は、支給されません。

  • 所得制限限度額を超える所得がある
  • 対象児童が乳児院や児童養護施設などに入所している
  • 父又は母に事実上婚姻同様の状態にある異性がいる

障害年金等を受給している方はご確認ください

これまで障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※)は、公的年金等の額が児童扶養手当を下回る場合に、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
(詳しくは子育て支援課へお問い合わせください)

案内チラシ(PDF:294KB)

児童扶養手当の支払日

  • 5月11日(3月分から4月分)
  • 7月11日(5月分から6月分)
  • 9月11日(7月分から8月分)
  • 11月11日(9月分から10月分)
  • 1月11日(11月分から12月分)
  • 3月11日(1月分から2月分)

支払月が土曜日、日曜日または休日の場合は、その前の金融機関営業日となります

支給額

令和5年4月~

  • 全部支給:月額44,140円
  • 一部支給:月額44,130~10,410円

上記は対象児童が1人の場合の手当額です。

児童が2人の場合は、上記金額に10,420円~5,210円の加算、3人以降はさらに6,250円~3,130円ずつ加算されます。

支給額は前年の所得に応じて変わります。

所得制限限度額表

表中の金額は、前年分の所得です。

扶養親族等の数
(税法上の人数)
請求者(本人) 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
0人
  • 全部支給:490,000円
  • 一部支給:1,920,000円
2,360,000円
1人
  • 全部支給:870,000円
  • 一部支給:2,300,000円
2,740,000円
2人
  • 全部支給:1250,000円
  • 一部支給:2,680,000円
3,120,000円
3人以上
  • 全部支給
    以下380,000円ずつ加算
  • 一部支給
    以下380,000円ずつ加算
以下380,000円ずつ加算

扶養義務者=同居している直系親族(父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子)

養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。

手当を受給してから5年を経過するなどの要件に該当する人は、手当の一部が支給停止となる場合があります。
ただし、現在働いている人や求職中の人などは、必要な書類を提出すれば、それまでと同額の手当を受けることができます。
事前に文書を送付しますので、内容を確認し、対象となる人は必ず届出を行ってください。

関連情報

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部子育て支援課児童家庭係

電話番号:0994-31-1134

FAX番号:0994-44-2494

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