更新日:2024年11月27日
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児童扶養手当は、父又は母がいない、父又は母が重度の障がい者である児童の父又は母、親に代わって養育している人に支給されます。
支給期間は、該当する児童が18歳になった日以降の最初の3月31日(障がいのある児童については20歳未満)までです。
ただし、次に該当する場合は、支給されません。
これまで障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(※)は、公的年金等の額が児童扶養手当を下回る場合に、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
(詳しくは子育て支援課へお問い合わせください)
支払月が土曜日、日曜日または休日の場合は、その前の金融機関営業日となります
令和6年11月~
上記は対象児童が1人の場合の手当額です。
児童が2人以上の場合は、上記金額に10,750円~5,380円ずつ加算されます。
支給額は前年の所得に応じて変わります。
表中の金額は、前年分の所得です。
扶養親族等の数 (税法上の人数) |
請求者(本人) | 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 |
---|---|---|
0人 |
|
2,360,000円 |
1人 |
|
2,740,000円 |
2人 |
|
3,120,000円 |
3人以上 |
|
以下380,000円ずつ加算 |
扶養義務者=同居している直系親族(父母・祖父母・兄弟姉妹・18歳以上の子)
養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
手当を受給してから5年を経過するなどの要件に該当する人は、手当の一部が支給停止となる場合があります。
ただし、現在働いている人や求職中の人などは、必要な書類を提出すれば、それまでと同額の手当を受けることができます。
事前に文書を送付しますので、内容を確認し、対象となる人は必ず届出を行ってください。
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