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更新日:2021年11月29日

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住民税非課税世帯の医療費助成

住民税非課税世帯の子ども医療費助成

鹿屋市の子ども医療費助成制度では、平成30年10月から、住民税非課税世帯の未就学児(小学校入学前の子ども)を対象に、県内の医療機関等の窓口で一部負担金が無料になる制度(現物給付方式)となっています。

令和3年4月から、対象者が住民税非課税世帯の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもに拡充されました。

鹿児島県リーフレット(PDF:1,708KB)

子ども医療給付事業(現物給付)について(PDF:296KB)

現物給付方式とは

県内の医療機関窓口で資格者証を提示することで、一部負担金が無料となる方式です。
現物給付方式では、医療機関等が子どもの保険診療による一部負担金の情報を、審査支払機関を通じて市町村に報告します。鹿屋市はこの報告を受けて、一部負担金の額を医療機関へ支払います。
資格者証の使用にあたっては、このことにご同意いただいたものとみなします。

現物給付方式の対象者

次の条件がすべてそろっていることが条件です。

  • 鹿屋市に住所を有する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども(婚姻や自立等により監護されていない子どもは除く)
  • 住民税非課税世帯の子ども(世帯には住民登録は別でも子どもを監護し生計を同じくする者を含みます。単身赴任の保護者等)
  • 健康保険に加入している子ども
  • 生活保護等・他の医療扶助を受けていない子ども

※住民税課税世帯の子どもについては、「子ども医療費助成金」のページをご覧ください。

給付受給資格者証(現物給付)の交付

出生・転入・生活保護廃止等で新規に資格者証をつくる場合

手続きに必要なものは、次のとおりです。窓口で非課税世帯である旨をお申し出ください。

  • 子どもの健康保険証
  • 保護者の預金通帳(キャッシュカード可)
  • 同世帯の方の「個人番号(マイナンバー)カード」または「通知カード」と本人確認ができるもの(運転免許証等)

※非課税世帯の判定には、市町村民税の申告が必要です。未申告の場合、資格者証は交付できません。

既に子ども医療費、ひとり親家庭医療費、重度心身障害者医療費のいずれかの資格者証を持っている子ども

県外の医療機関で受診した時に市役所の窓口で申請する場合や、現物給付方式の対象外となった場合にお使いいただくものです。大切に保管してください。

助成金の額

県内の医療機関等の保険診療による一部負担金が無料になります。
※助成の対象外となるもの

  • 保険適用外の費用・・・健康診断、予防接種、入院時の食事等
  • 健康保険から支給される高額医療費や付加給付金
  • 日本スポーツ振興センターの災害給付金
  • 交通事故等の第三者による加害行為(第三者行為)による傷病にかかる診療費用

助成金を受けるとき

現物給付方式となるもの

県内の医療機関等の窓口で健康保険被保険者証に添えて資格者証を提示することで、保険診療による一部負担金の支払いはなくなります。(保険適用外の費用については、医療機関等の窓口で別途お支払いください。)
ただし、資格者証を忘れるなどして提示しなかった場合は、一旦窓口で一部負担金を支払い、市役所の窓口で領収書を助成金支給申請書に添付し提出してください。
また、国民健康保険に加入されている方は、医療費が高額になると、限度額認定証が必要になる場合がありますので、事前にご準備ください。

現物給付方式とならないもの

  • 県外の医療機関を受診したとき
  • 治療用の補装具を作ったとき

※申請の方法については、「子ども医療費助成金の申請方法」のページをご覧ください。

資格者証の更新

有効期限は1年間です。
資格者証の有効期間は、8月1日から翌年7月31日までになり、対象者には有効期限の終了前にご自宅に更新された資格者証が郵送されます。
※現在対象の方の有効期間は令和3年8月1日以降から令和4年7月31日までです。
※18歳の誕生日を迎えた子どもは、次の3月31日までです。

現物給付方式の対象外となった場合

住民税非課税世帯から課税世帯になったり、小学校に就学したりするなどして現物給付の対象外となった場合、現物給付方式に移行する以前の制度に戻ることになります。対象外となった場合は、それまでお使いの資格者証をそのままお使いください。

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部子育て支援課児童家庭係

電話番号:0994-31-1134

FAX番号:0994-44-2494

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