更新日:2025年2月28日
ここから本文です。
市営住宅に入居する際には、連帯保証人が2人必要でありましたが、令和2年4月1日より連帯保証人を1人に改めました。
また、個人による「連帯保証人」に加え「家賃債務保証法人」のいずれかを選択できるようになりました。
全国的に賃貸住宅に入居する際に、連帯保証人を確保することが困難になってきています。
鹿屋市においても、市営住宅へ入居する際に連帯保証人を確保することが困難となるケースが想定されます。
そのため、市営住宅等の規則の一部改正及び要綱等の整備を行い、国土交通省に登録されている家賃債務保証会社と連携し、入居する際に「連帯保証人」又は「家賃債務保証法人」を選択できるようになりました。
連帯保証人に関する対象者は、次のとおりです。
家賃債務保証法人として登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.