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更新日:2025年2月28日

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市営住宅の保証人に「家賃保証法人」を導入しました

市営住宅に入居する際には、連帯保証人が2人必要でありましたが、令和2年4月1日より連帯保証人を1人に改めました。
また、個人による「連帯保証人」に加え「家賃債務保証法人」のいずれかを選択できるようになりました。

「家賃債務保証法人」導入の趣旨

全国的に賃貸住宅に入居する際に、連帯保証人を確保することが困難になってきています。
鹿屋市においても、市営住宅へ入居する際に連帯保証人を確保することが困難となるケースが想定されます。
そのため、市営住宅等の規則の一部改正及び要綱等の整備を行い、国土交通省に登録されている家賃債務保証会社と連携し、入居する際に「連帯保証人」又は「家賃債務保証法人」を選択できるようになりました。

対象

連帯保証人に関する対象者は、次のとおりです。

  1. 支援住宅に入居を希望する者
  2. 市営住宅入居者(名義人)退去・死亡等で、名義変更をする者
  3. 連帯保証人の変更を希望する者(連帯保証人が死亡している場合も必要です)

「連帯保証人」の要件

  1. 本市に居住し、住民基本台帳法第5条の規定に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されていること。
  2. 市営住宅等の入居者と同居していないこと。
  3. 公営住宅法第2条第2号の公営住宅に入居していないこと。
  4. 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者でないこと。
  5. 市町村税等の滞納がないこと。

「家賃債務保証法人」の要件

家賃債務保証法人として登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

  1. 家賃債務保証業者登録規定(平成29年度国土交通省告示第898号)第5条第1項の家賃債務保証業者登録簿に記載されている法人
  2. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条の住宅確保要配慮者(住宅支援法人として指定されている法人)

お問い合わせ

鹿屋市建設部建築住宅課住宅管理係

電話番号:0994-31-1129

FAX番号:0994-41-2936

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