更新日:2023年11月8日
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市では、県と県下市町村合同で、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第1項に基づき、地域住宅計画を策定しています。
がけ地の崩壊等の恐れのある区域に建っている住宅(昭和46年8月以前に建設された住宅)に居住している方が、安全な場所への移転を行う場合に、既存住宅の取り壊しや新たな住宅の建設又は購入に要する費用の一部(※金融機関等から融資を受けた借入金の利子に相当する額で限度額以内)を助成する事業です。
鹿屋市では、「建築物の耐震改修に関する法律」及び「鹿児島県建築物耐震改修促進計画」に基づき、市内の新耐震基準に適合していない住宅・建築物の耐震化を計画的に促進するための目標や展開方針等を定めた「鹿屋市建築物耐震改修促進計画」を策定しました。
「地域の危険度マップ」は、想定される大規模な地震が発生した場合の地域ごとの建築経過年数等から平均的な全壊率を推計したもので、数値が大きい地域に建つ建物全てが全壊するということではありませんので、ご注意ください。
鹿屋市発注の建設工事における下請けへの市内企業の優先活用について
鹿屋市では、建設工事の発注にあたり、市内企業(鹿屋市内に本店がある企業をいう。以下同じ。)の振興や地域経済の活性化などの観点から、市内企業の受注機会の確保に努めております。
昨今の急激な景気後退の中、市内企業を取り巻く環境は大変厳しいものとなっております。
つきましては、本市発注の建設工事の受注者の皆様におかれましては、このような状況をご理解いただき、本市発注の建設工事の施工に際し、努めていただきますようお願い申し上げます。
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