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更新日:2022年12月1日

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道路建設課

道路建設課では、市道の新設改良や市道・橋梁・雨水排水路等の維持管理、公共用地の取得に関わる業務を行っています。
道路建設課の管理する道路は、『市道』及び『住宅地に接する里道』となります。

お知らせ

各種手続き及び申請

道路(市道)に対する施工承認の手続きについて(道路法第24条)

宅地造成等を行った場合に、その土地の出入口を確保するため、道路に工事を施す必要が生じる場合があります。
この場合、歩道の縁石を取り除いたり、排水等の側溝への接続やガードレールを取り除くなど道路の施設に対する工事に関して、「施工承認」の手続きが必要になります。(県道や国道は管理している県、若しくは国の許可が必要です。)

工事自体は民地であっても、工事の都合上「市道」に影響を及ぼす場合も許可が必要な場合があります。
その際は、下記にお問い合わせください。

上記の手続きについては、申請から施工後の維持管理まで一貫した対応を行うために、原則として「申請地の所在する」本庁、各総合支所で申請の取り扱いを行います。
ご不明の点は、本庁道路建設課維持管理係、又は、各総合支所産業建設課建設係までお問い合わせください。

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道路(市道)占用の手続きについて(道路法第32条)

家屋を新築した際などに、新たに水道や下水(排水)の接続をするため、管を市道に埋めるなどの必要が生じる場合があります。
このような場合、「道路占用」(特定の目的のために、市道敷地に物を設置すること。地下や上空も含みます。)の「許可」を受ける必要があります。(県道や国道は管理している県、若しくは国の許可が必要です。)

道路占用が許可されるものには制限があります。
道路占用には占用料が条例で定められております。

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法定外公共物(里道・水路)の占用等手続きについて

法定外公共物において工作物を新築、改築又は除去したり、法定外公共物に関し、工事を行い、または、本来の目的以外に使用する等々の行為をしようとする場合は、管理者(鹿屋市)の「許可」を受ける必要があります。

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道路施設破損の復旧の申出について(道路法22条及び58条関係)

交通事故等によりガードレールやロードミラーなどの道路施設を破損した場合、原因者の方が必要な手続きを行って、施設の復旧を行うこととなります。

道路施設を破損した場合は速やかに道路構造物破損届出書により届けてください。

現状復旧の際は、事前に道路建設課又は各総合支所の担当職員と復旧方法について打ち合わせをおこない、復旧後は道路構造物破損復旧報告書(任意可、復旧前後の写真を添付)を提出してください。

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道路幅員証明書等の交付申請について

一般貨物自動車運送事業経営許可申請などに必要な道路幅員証明等の交付申請は、本庁及び各総合支所で申請できます。

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道路使用許可について

道路交通法では交通の妨害となるような方法で、物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの危険な行為は、絶対に禁止されています。(道路交通法第76条)
道路上において作業を行う場合や工作物を設けようとする場合、さらに露店などの店を出そうとする場合は、道路交通法第77条第1項の規定により警察署の「道路使用許可」が必要です。
道路で占用工事を行う場合やマンションを建築する場合などでやむを得ず作業車両を一時的に道路に停めて工事を行う場合も許可が必要です。
一般的に禁止された事項であっても、公益上又は社会慣習上道路を使用することがやむを得ないと認められる場合に限り、道路を使用する許可が与えられます。

お問い合わせ・連絡先

  • 市道路建設課
    TEL:0994-43-2111(内線3423)
  • 吾平総合支所産業建設課
    TEL:0994-58-7111(内線5554)
  • 輝北総合支所産業建設課
    TEL:099-486-1111(内線2608)
  • 串良総合支所産業建設課
    TEL:0994-63-3111(内線4610)

通学路合同点検実施状況及び対策進捗状況について

鹿屋市では、平成26年3月に策定した「鹿屋市通学路交通安全プログラム」に基づき、通学路の安全確保を図るため、学校、教育委員会、道路管理者、警察と連携して、通学路の合同点検を実施しています。

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お問い合わせ

鹿屋市建設部道路建設課維持管理係

電話番号:0994-31-1128

FAX番号:0994-41-2936

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