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更新日:2023年5月12日
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NEW!!家族の“絆”応援~家族で支え合う、家を支える~
令和5年度鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業
令和5年度の1次申込については、予定件数に達しましたので受付は終了となります。
2次申込の受付開始は9月1日(金曜日)からになります。
鹿屋市では、世代間で支え合いながら生活する三世代同居家族の形成や子育てしやすい環境づくり、安全で快適な住まいづくりを応援します。
様々な条件がありますので、申請の手引き等をよくお読みください。
住宅の建築年月を確認してください。
『子育て世帯を中心に持家を有する世帯の住環境づくりを応援』※1回限りの補助
内容 |
対象住宅 |
対象世帯 |
補助率・限度額 |
---|---|---|---|
リフォーム工事の費用の一部を補助 |
昭和56年6月1日以降に建築・着工された戸建・集合住宅(法人名義の住宅、貸家は除く) |
A:子育て世帯 |
20%・20万円 |
C:定住世帯 | 30%・30万円 | ||
D:一般世帯 |
15%・20万円 |
『住宅の安全性を向上させる住まいづくりを応援』※それぞれ1回限りの補助
種類 |
内容 |
対象住宅 |
補助率・限度額 |
---|---|---|---|
STEP1・必須 |
耐震診断の費用の一部を助成 |
昭和56年5月31日以前に建築・着工された住宅 |
3分の2・10万円 |
STEP2 |
1.耐震改修工事の費用の一部を助成 |
STEP1(耐震診断)の結果「倒壊する危険性がある」住宅 |
40%・83.8万円 |
STEP1(耐震診断)の結果「倒壊する危険性が高い」住宅 |
|||
2.簡易耐震改修工事の費用の一部を助成 |
3分の1・40万円 |
||
STEP3 |
リフォーム工事の費用の一部を助成 |
|
A子育て世帯・B高齢者等世帯
C定住世帯 30%・30万円
|
STEP21.(耐震改修)を行う住宅 |
A子育て世帯・B高齢者等世帯
C定住世帯 30%・30万円 |
『三世代同居による世代間の支え合い・助け合いを応援』※リフォーム補助とあわせて1回限りの補助
内容・条件 |
対象世帯 |
補助額 |
---|---|---|
同一住宅に、三世代以上の直系親族で居住する世帯を支援(補助の上乗せ) |
リフォーム工事を行う、Aの子育て世帯又はCの定住世帯 |
10万円を加算(1世帯) |
⿅屋市⽴地適正化計画に定める居住誘導区域⼜は地域⽣活拠点維持区域内に定住するために中古住宅を購⼊し改修する世帯 (補助⾦の上乗せ) |
改修応援補助を申請する全ての世帯
|
10万円を加算(1世帯 |
※居住誘導区域及び地域⽣活拠点維持区域内ついては、まっぷdeかのや”都市計画情報”マップでご確認ください。
世帯区分 |
子育て世帯 |
高校生以下(4月1日現在で18歳未満)の子どもが同居する世帯 |
---|---|---|
高齢者等世帯 |
65歳以上の高齢者又は4級以上の身体障害者手帳、3級以上の精神保健福祉手帳、B1以上の療育手帳の交付を受けている方が同居する世帯 |
|
定住世帯 | 鹿屋市に定住を目的として転入し、中古住宅を購入して6か月以内に改修工事をする世帯 | |
一般世帯 |
上記以外の世帯 |
詳しくは、「申請の手引き(PDF:589KB)」をご覧ください。
補助対象者 |
(「市税に滞納がない証明書」を添付すること。)
|
---|---|
補助要件 |
改修応援(リフォーム)
耐震診断
耐震改修工事
簡易耐震改修工事
共通
|
施工業者 |
|
耐震診断技術者鹿児島県建築士事務所協会又は鹿児島県住宅・建築総合センター等が行う講習を受講した建築士
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【一次申込分】先着順 |
【二次申込分】先着順 |
---|---|---|
事 |
期間 令和5年5月8日(月曜日)~5月31日(水曜日) 場所 市役所4階建設住宅課窓口 受付方法 一次申込件数の範囲内 予定件数
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期間 令和5年9月1日(金曜日)~令和5年12月20日(水曜日) 場所 市役所4階建築住宅課窓口 受付方法 二次申込件数の範囲内 (※予算の範囲内で受付、早期に終了する場合あり) 予定件数
|
備考
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||
補 |
場所 建築住宅課窓口 期間 令和5年5月15日(月曜日)~6月30日(金曜日) |
場所 建築住宅課窓口 期間 事前申込受理後1ヶ月以内 |
備考 |
||
事 |
期限 補助決定日から4ヶ月以内 かつ、令和6年2月28日(水曜日)まで |
期限 補助決定日から4ヶ月以内 |
備考 |
鹿屋市支え愛ファミリー住宅改修応援事業・事前申込書・委任状
委任状は、業者など代理者に手続委任の場合に記入
住宅所有者・建築年月を確認できる書類の写し(登記事項証明書)
【1.の申請に必要な書類】
【5.の実績報告に必要な書類(7の補助請求を含む)】
【2.の申請に必要な書類】
【6.の実績報告に必要な書類(8.の補助請求を含む)】
【2.の申請に必要な書類】
【5.の中間検査の申請に必要な書類】
【8.の実績報告に必要な書類(10の補助請求を含む)】
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