がけ地近接等危険住宅移転事業について

事業目的
がけ地の崩壊等による自然災害のおそれの高い土地にある住宅の転移を支援し、市民の生命の安全を確保します。
対象住宅(危険住宅)
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次の各号の⑴から⑶までのいずれかに該当する区域にある既存不適格住宅
※「既存不適格住宅」とは、⑴から⑶の区域が指定された際に、その区域に存する住宅、又は建築工事中であった住宅。
⑵の区域の指定時期はお問い合わせください。
- 災害危険区域:県又は市町村が指定した建築基準法に基づく災害危険区域(県は急斜面地崩危険区域を指定)
- 県の建築基準法施行条例に基づくがけの区域
※「がけ」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなし、かつ、その高さが2mを超えるもの。
その区域は「がけ」の高さの2倍以内の範囲です。
- 県が指定した土砂災害特別警戒区域
- 土砂災害防止法第4条第1項に定められて基礎調査を完了し、⑶に掲げる区域に指定される見込みのある区域
- 災害救助法適用後3年以内の区域
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上記⑴から⑸までのいずれかに該当する区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上もしくは生活上の支障が生じ、地方公共団体が転移勧告、是正勧告、避難指示、避難勧告等を行った上記いずれかの区域にある住宅のうち、建築後に大規模地震、台風等により安全上支障が生じ市長が是正勧告等を行った住宅(避難勧告・避難指示は勧告等の公示日から6月を経過したものに限る)
事業内容
- 除却等費
※上記「対象住宅(危険住宅)」に居住する方で、移転を行う方に対して危険住宅の除却等に要する費用を限度額を設けて補助
- 建物助成費
※上記「対象住宅(危険住宅)」に居住する方で、新たな住宅の建設(購入を含む)及び改修、土地の取得、敷地の造成のため、金融機関から融資を受けた場合の利子に対して限度額を設けて補助します。(年利率8.5%を限度)
補助限度額
区分 |
除却等 |
建物助成費 |
建物助成費合計 |
住宅建設 |
土地購入 |
敷地造成
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特殊土壌地帯 |
975千円 |
4,650千円 |
2,060千円 |
608千円 |
7,318千円 |
備考 |
実費補助 |
金融機関の借入金に対する利子に対する補助(年利率8.5%を限度) |
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補助率
補助の内容
- 危険住宅の撤去及び移転に要する費用
限度額:975,000円(解体費)
- 危険住宅に代わる住宅の建築(購入)、土地取得、敷地造成のため金融機関から融資を受けた場合の借入金の利子相当額
限度額:7,318,000円(建物+土地+土地造成)
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