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更新日:2023年4月11日

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長期優良住宅建築等計画等の認定業務

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく所管行政庁として、平成21年6月4日から長期優良住宅建築等計画の認定業務を行っています。
  • 平成21年10月1日から、登録住宅性能評価機関の発行する適合証を添付した場合の申請手数料を定めました。
  • 平成27年6月1日の建築基準法の一部改正に伴い鹿屋市長期優良住宅の普及の促進に関する法律事務処理要領の一部を改正しました。(構造計算適合性判定に係る部分の事務の手続きを改正しました)
  • 従来の技術審査による適合証に代えて、品確法に基づく住宅性能評価書による認定も可能となりました。(事務手数料については、適合証を添付した場合の金額と同額です。)
  • 平成28年4月1日から、既存住宅において増築又は改築を行う場合においても、長期優良住宅建築等計画の認定申請が可能となりました。
  • 令和4年2月20日から、長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が施行されました。主な改正概要について(PDF:491KB)
  • 令和4年10月1日から、既存住宅において増築又は改築(建築行為)を行わない場合においても、長期優良住宅維持保全計画の認定申請が可能となりました。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

この法律は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅(長期優良住宅)の普及を促進することで、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図ることを目的としています。

詳細は、国土交通省長期優良住宅のページをご覧ください。長期優良住宅認定申請書等も以下のサイトからダウンロードすることができます。

認定のメリット

鹿屋市が認定する長期優良住宅

建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(左記以外の建築物については、鹿児島県が認定を行います。)

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に規定する、良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る事項に関する基準は下記のとおりとします。

1.地区計画等の区域内における取扱い

次の地区計画のうち、申請建築物が当該地区計画の建築物に関する事項に適合しない場合は、認定を行わない。

パークヒルズ鹿屋地区計画(PDF:866KB)
※ただし、形態又は意匠の制限については、認定基準に含めない。

2.都市計画施設等の区域内における取扱い

次の区域内においては、認定を行わない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除去が不要な住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが、許可等により判明している場合はこの限りでない。

  • 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準(災害配慮基準)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定する、自然災害による被害の防止又は軽減への配慮の基準については、認定を受けて建築しようとする長期優良住宅において、長期にわたり良好な状態で使用していくため、その立地する地域の想定される自然災害のリスクに対する考慮をされているかの観点から、建築物が、下記の区域内にある場合は、原則認定を行わないものとする。【令和4年2月20日以降認定申請分より適用】

  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  • 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
  • 特定都市河川浸水被害対策法第56条に規定する浸水被害防止区域
  • 津波防災地域づくりに関する法律第72条に規定する津波災害特別警戒区域

災害配慮区域の問い合わせ先一覧(PDF:47KB)

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お問い合わせ

鹿屋市建設部建築住宅課建築指導室

電話番号:0994-31-1161

FAX番号:0994-41-2936

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