更新日:2023年4月11日
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この法律は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅(長期優良住宅)の普及を促進することで、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図ることを目的としています。
詳細は、国土交通省長期優良住宅のページをご覧ください。長期優良住宅認定申請書等も以下のサイトからダウンロードすることができます。
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物(左記以外の建築物については、鹿児島県が認定を行います。)
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号に規定する、良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る事項に関する基準は下記のとおりとします。
次の地区計画のうち、申請建築物が当該地区計画の建築物に関する事項に適合しない場合は、認定を行わない。
パークヒルズ鹿屋地区計画(PDF:866KB)
※ただし、形態又は意匠の制限については、認定基準に含めない。
次の区域内においては、認定を行わない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除去が不要な住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが、許可等により判明している場合はこの限りでない。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第4号に規定する、自然災害による被害の防止又は軽減への配慮の基準については、認定を受けて建築しようとする長期優良住宅において、長期にわたり良好な状態で使用していくため、その立地する地域の想定される自然災害のリスクに対する考慮をされているかの観点から、建築物が、下記の区域内にある場合は、原則認定を行わないものとする。【令和4年2月20日以降認定申請分より適用】
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