更新日:2025年8月19日
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令和4年6月17日に「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が公布され、令和7年6月1日より、懲役・禁固が廃止され、新たに拘禁刑が創設されたこと等を踏まえ、介護保険被保険者証等の様式変更について介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正が行われました。
これに伴い、現在の旧様式の裏面注意事項にある以下の文言について、改正後の文章に置き換え、現在の旧様式を当面の間使用することとします。
改正前 | 改正後 |
---|---|
介護予防・生活支援サービス事業 | サービス・活動事業(第一号事業) |
懲役 | 拘禁刑 |
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