更新日:2020年6月30日
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40歳以上の方が加入する介護保険は、加入者からの保険料と、国・鹿児島県・鹿屋市からの公費を財源として運営されます。加入者が介護を必要とするときに、介護サービスを利用する費用に充てることで、加入者とその家族を支えます。介護保険制度では、介護保険事業計画を3年ごとに見直すこととなっています。
サービス給付に必要な財源は、保険料が5割・公費が5割となっています。一人ひとりの保険料が鹿屋市の介護保険を支えていますので、保険料の納付にぜひご協力ください。
保険料(50%) |
公費(50%) |
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第1号被保険者(65歳以上)の保険料(23%) |
第2号被保険者(40~64歳)の保険料(27%) |
鹿屋市の負担金(12.5%) |
鹿児島県の負担金(12.5%) |
国の負担金(25%) |
介護保険のサービスを利用する時には、要介護認定の申請をし、介護が必要な状態であるかどうかの認定を受ける必要があります。申請は本庁、各総合支所の窓口で受付けます。なお、要介護認定は全国一律の基準で調査・判定をします。
要介護認定申請と同時に、市は申請者のかかりつけ医に身体の状況など医学的な見地で意見を求めます。
専門の調査員が、介護を必要とする方の心身の状況等を調査します。(調査項目は全国共通です。)
訪問調査員の調査結果をもとに、まず市で一次判定を行い、その結果と主治医意見書、訪問調査の時に記載した特記事項を踏まえたうえで、保健・医療・福祉の専門家による介護認定審査会が開かれ、そこで申請者の要介護度が判定されます。
鹿屋市では、大隅肝属広域事務組合で審査判定しています。
認定は、要支援1・2と要介護1~5の7段階に区分されます。また、要介護度で利用できるサービスの種類や1ヶ月に利用できるサービスの費用の上限(利用限度額)が変わってきます。
判定された要介護状態区分にもとづき、各種サービスを利用することができます。
要介護状態区分と利用できるサービスについては、下記を参照ください。
区分 |
利用できるサービス名 |
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要支援1 |
介護保険の介護予防サービス(予防給付) 介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。 |
要支援2 |
|
要介護1 |
介護保険の介護サービス 日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。 |
要介護2 |
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要介護3 |
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要介護4 |
|
要介護5 |
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非該当 |
鹿屋市が行う介護予防事業(地域支援事業) 介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となるおそれのある人を対象に行われます。 |
所得に応じて決められた保険料を年金からの天引き(特別徴収)あるいは、納付書または口座振替(普通徴収)で市に納付していただきます。
なお、普通徴収の納期については、8期(7月~翌年2月)となります。
(平成30年度~令和2年度)保険料額
令和2年度 |
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所得段階 |
対象者 |
保険料率 |
年間保険料額 |
第1段階 |
|
基準額×0.3 |
23,148円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+ |
基準額×0.5 |
38,580円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+ |
基準額×0.7 |
54,012円 |
第4段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.9 |
69,444円 |
第5段階 |
世帯の誰かに市民税が課税されているが本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の人 |
基準額 |
77,160円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.2 |
92,592円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 |
基準額×1.3 |
100,308円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 |
基準額×1.5 |
115,740円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の人 |
基準額×1.7 |
131,172円 |
国民健康保険や職場の健康保険など、加入している医療保険ごとの算定方式で決まります。
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