更新日:2022年4月26日
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40歳以上の方が加入する介護保険は、加入者からの保険料と、国・鹿児島県・鹿屋市からの公費を財源として運営されます。
加入者が介護を必要とするときに、介護サービスを利用する費用に充てることで、加入者とその家族を支えます。
介護保険制度では、介護保険事業計画を3年ごとに見直すこととなっています。
サービス給付に必要な財源は、保険料が5割・公費が5割となっています。一人ひとりの保険料が鹿屋市の介護保険を支えていますので、保険料の納付にぜひご協力ください。
保険料(50%) |
|
---|---|
第1号被保険者(65歳以上)の保険料 |
第2号被保険者(40~64歳)の保険料 |
23% |
27% |
公費(50%) |
||
---|---|---|
鹿屋市の負担金 |
鹿児島県の負担金 |
国の負担金 |
12.5% |
12.5% |
25% |
3年間毎に、高齢者数や介護認定率、新しいサービス整備計画等の見込みから、3年間の介護保険サービス給付の計画額を算定し、高齢者数と負担割合で割り戻して月額基準額を算出します。
介護サービスを使うだけ介護保険料は上昇する仕組みになっていますが、鹿屋市の介護保険料は全国や県の平均と比較しても高いことから、1.介護予防や重度化防止の推進、2.日常生活支援の充実、3.在宅医療と介護の連携推進、4.介護給付の適正化を重点施策として取組んでいます。
月額基準額から所得段階に応じて、次のとおり年間の保険料額が決定されます。
所得段階 |
対象者 |
保険料率 |
年間保険料額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額 ×0.3 |
24,120円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
基準額 ×0.5 |
40,200円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 |
基準額 ×0.7 |
56,280円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税で(世帯に課税者がいる)、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額 ×0.9 |
72,360円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税で(世帯に課税者がいる)、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の人 |
基準額 |
80,400円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額 ×1.2 |
96,480円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額 ×1.3 |
104,520円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額 ×1.5 |
120,600円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人 |
基準額 ×1.7 |
136,680円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 |
基準額 ×1.85 |
148,740円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人 |
基準額 ×2.0 |
160,800円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1000万円未満の人 |
基準額 ×2.15 |
172,860円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1000万円以上の人 |
基準額 ×2.3 |
184,920円 |
*消費税率引上げに伴う社会保障充実策として、市民税非課税世帯の人(所得段階第1~3段階)の介護保険料を軽減しています。
保険料の納入方法については次の方法があります。
年金が年額18万円以上の方については年6回ある年金の定期支払の際に、受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
年度途中で65歳になられたり、他の市区町村からの転入、保険料の所得段階が変更となった場合などに、市が送付する納付書または口座振替にて納付する方法です。
納付書での納付は、市役所本庁、総合支所のほか、鹿屋市内の金融機関又はコンビニエンスストアでできます。
納付できる金融機関及びコンビニ
納付書に印字されているバーコードを、お使いのスマートフォンの支払いに対応したアプリで読み取ることでキャッシュレスで簡単に納付できます。
利用できるキャッシュレスサービス
クレジットカードでの決済に対応しています。
市税等のクレジットカード決済について
金融機関やコンビニエンスストアにお出かけいただかなくても、自動的に口座から納付できます。
口座振替の手続きは、鹿屋市内の金融機関窓口又は鹿屋市役所本庁、各総合支所及び出張所でできます(ゆうちょ銀行については郵便局でのみ受付)。
ただし、キャッシュカードによる手続きは、市役所本庁のみできます。
普通徴収の納期は全8期(7月~翌年2月)となります。
国民健康保険や職場の健康保険など、加入している医療保険ごとの算定方式で決まります。
介護保険料を納めないでいると、財産の差押さえなどの滞納処分のほか、滞納期間によって以下のような措置がとられることがあります。
利用したサービス費用をいったん全額自己負担しなければなりません。後日、申請により保険給付分(費用の9割)が払い戻されます。
利用したサービス費用はいったん全額自己負担し、後日、保険給付分の払戻しを申請しても、一部又は全部が一時的に差し止められます。
保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担*が3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の制度適用も受けられなくなります。
*平成30年8月から利用者負担が3割の方は4割になります。
災害や、失業等に伴い前年に比べ所得が激減するなど、保険料の納付が困難で要件を満たす場合は、申請により介護保険料が減免となります。減免の要件を確認の上、申請してください。
減免の割合は、減免の該当要件や所得などによって異なります。
本庁1階高齢福祉課窓口
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件を満たす第1号被保険者については、申請により保険料額を減免します。
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った方
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)に該当する方
(1)事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の10分の3以上
(2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の合計額が400万円以下
対象者1の方:全額
対象者2の方:以下の計算式に示すとおりです。
【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じた額が保険料減免額となります。
対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(d)=保険料減免額
対象保険料額=A×B/C |
A:被保険者の保険料額 B:被保険者の属する世帯の生計維持者の減少の見込まれる事業収入の前年の所得額 C:世帯の生計維持者の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 現額または免除の割合(d) |
---|---|
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(注)事業等の廃止や失業の場合は、前年の合計所得に関わらず、対象保険料額の全額が免除となります。
令和3年4月1日から令和4年3月31日の納期限のもの
本庁1階高齢福祉課窓口
令和2年7月豪雨により被害を受けた第1号被保険者については、申請により保険料が減免になる場合があります。
令和2年度及び令和3年度分の保険料で、災害を受けた日から令和3年12月31日までの納期限のもの
(1)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等による補填額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上
(2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の合計額が400万円以下
損害の程度 | 減免の割合 |
全壊 | 全部 |
半壊・大規模半壊・床上浸水 | 2分の1 |
減免額の計算式=対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(d)
A:被保険者の保険料額
B:被保険者の属する世帯の生計維持者の減少の見込まれる事業収入の前年の所得額
C:世帯の生計維持者の前年の合計所得金額
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得 | 減免割合(d) |
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
ただし、世帯の主たる生計維持者が失業や廃業したことにより収入が見込めない場合は、前年の所得にかかわらず全額免除
令和3年度分の減免割合の算定にあたっては、上記表の「200万円」は「210万円」に読み替えるものとします。
本庁1階高齢福祉課窓口
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