更新日:2020年2月28日
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40歳以上の方が加入する介護保険は、加入者からの保険料と、国・鹿児島県・鹿屋市からの公費を財源として運営されます。加入者が介護を必要とするときに、介護サービスを利用する費用に充てることで、加入者とその家族を支えます。介護保険制度では、介護保険事業計画を3年ごとに見直すこととなっています。
サービス給付に必要な財源は、保険料が5割・公費が5割となっています。一人ひとりの保険料が鹿屋市の介護保険を支えていますので、保険料の納付にぜひご協力ください。
保険料(50%) |
公費(50%) |
|||
---|---|---|---|---|
第1号被保険者(65歳以上) |
第2号被保険者(40~64歳) |
鹿屋市 |
鹿児島県 |
国 |
23% |
27% |
12.5% |
12.5% |
25% |
3年間毎に、高齢者数や介護認定率、新しいサービス整備計画等の見込みから、3年間の介護保険サービス給付の計画額を算定し、高齢者数と負担割合で割り戻して月額基準額を算出します。
介護サービスを使うだけ介護保険料は上昇する仕組みになっていますが、鹿屋市の介護保険料は全国や県の平均と比較しても高いことから、介護予防等の充実に取組んでいます。
月額基準額から所得段階に応じて、次のとおり年間の保険料額が決定されます。
所得段階 |
対象者 |
保険料率 |
年間保険料額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.375 |
28,935円 |
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
基準額×0.625 |
48,225円 |
第3段階 |
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の人 |
基準額×0.725 |
55,941円 |
第4段階 |
本人が市民税非課税で(世帯に課税者がいる)、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.9 |
69,444円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税で(世帯に課税者がいる)、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の人 |
基準額 |
77,160円 |
第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.2 |
92,592円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 |
基準額×1.3 |
100,308円 |
第8段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 |
基準額×1.5 |
115,740円 |
第9段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の人 |
基準額×1.7 |
131,172円 |
*消費税率引上げに伴う社会保障充実策として、市民税非課税世帯の人(所得段階第1~3段階)の介護保険料を軽減しています。
所得に応じて決められた保険料を年金からの天引き(特別徴収)あるいは、納付書または口座振替(普通徴収)で市に納付していただきます。
なお、普通徴収の納期については、8期(7月~翌年2月)となります。
国民健康保険や職場の健康保険など、加入している医療保険ごとの算定方式で決まります。
介護保険料を納めないでいると、財産の差押さえなどの滞納処分のほか、滞納期間によって以下のような措置がとられることがあります。
利用したサービス費用をいったん全額自己負担しなければなりません。後日、申請により保険給付分(費用の9割)が払い戻されます。
利用したサービス費用はいったん全額自己負担し、後日、保険給付分の払戻しを申請しても、一部又は全部が一時的に差し止められます。
保険料を納めていない期間に応じて、利用者負担*が3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の制度適用も受けられなくなります。
*平成30年8月から利用者負担が3割の方は4割になります。
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