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更新日:2023年1月19日

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鹿屋市健康づくり条例

鹿屋市健康づくり条例を制定しています

条例制定の背景

健康は、市民にとって活力の源であり、市民共通の願いです。
高齢化が進行する中、要介護認定者数や医療費は増加傾向にあり、より一層の健康づくりの推進が求められています。
健康づくりは、本来市民一人一人が主体的に取り組んでいくことが必要でありますが、市民の健康づくりを更に推進するためには、市民、市、地域団体、保健医療福祉関係者、学校等及び事業者が一体となって、社会全体で健康づくりに取り組んでいくための環境を整備していく必要があることから、平成28年に制定したのもです。

条例の概要

制定の目的(第1条)

健康づくりに関し基本理念を定め、市の責務及び市民、地域団体等の役割を明らかにするとともに、市の施策の推進のための基本となる事項を定めることにより、市民の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって、市民が生涯にわたり健やかで明るく心豊かに暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

基本理念(第3条)

  1. 市民一人一人が健康への意識を高め、健康を管理する能力の向上を図るとともに、心豊かな生涯を送るために健康づくりを主体的に行うこと。
  2. 市民、市、地域団体、保健医療福祉関係者、学校等及び事業者は、相互に連携を図りながら、協働して健康づくりを推進し、「健康なまちづくり」を目指すこと。

責務・役割(第4条~9条)

市の責務及び市民、地域団体等の役割を明らかにし、市民一人一人の取組を社会全体で支える「健康なまちづくり」を目指します。

  • 市民の役割(第4条)
  • 市の責務(第5条)
  • 地域団体の役割(第6条)
  • 保健医療福祉関係者の役割(第7条)
  • 学校等の役割(第8条)
  • 事業者の役割(第9条)

健康づくり計画の策定(第10条)

人材の育成及び活用(第11条)

健康づくり月間(第12条)

健康づくりについて市民の理解と関心を深めるため、9月を健康づくり月間と定めます

健康づくり推進協議会(第13条)

市民の健康づくりの推進を図るため、鹿屋市健康づくり推進協議会を設置し、意見を伺うこととしています

施行日

平成28年4月1日から施行

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