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ホーム > 産業・しごと > 商工業 > 企業誘致 > 固定資産税の優遇制度について

更新日:2023年11月29日

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固定資産税の優遇制度について

優遇制度の内容(PDF:155KB)

根拠法令
(適用期限)

半島振興法
(R7年3月31日)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
(R6年3月31日)

地域再生法
(R6年3月31日)

地域未来投資促進法
(R7年5月31日)

市独自の優遇制度

指定地区

市内全域

対象業種

  • 上記の各法に基づく対象業種
  • 道路貨物運送業
  • 倉庫業
  • こん包業
  • 卸売業

設備等の取得額

2,000万円超

対象資産

土地、家屋、償却資産

優遇内容

全額免除(課税免除)

免除期間

3年間

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お問い合わせ

鹿屋市市長公室政策推進課産業立地推進室

電話番号:0994-35-1019

FAX番号:0994-42-2001

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