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更新日:2020年7月14日

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緑地面積率等の緩和について

工場立地法について

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として、
生産施設、緑地および環境施設それぞれの敷地面積に対する割合等を定め、
一定規模以上の工場(特定工場という)を新設・増設・変更する際、事前に計画の届出を義務付けています。

適用要件

区分 内容
特定工場 業種
  • 製造業(物品の加工修理業含む)
  • 電気・ガス・熱供給業(水力・地熱、太陽光発電所除く)
規模
  • 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

(増設等によって上記の基準を上回ることになった場合も届出が必要)

届出が必要な事例
  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積や生産施設面積、緑地面積に変更(増減)があった場合
届出期限
  • 原則として工事着手の90日前まで
敷地面積に対する生産施設面積の割合
  • 業種により30%から65%以下
その他の届出
  • 「氏名等変更の届出」・・・届出者の名称、住所又は工場の名称、所在地に変更があった場合
  • 「承継の届出」・・・届出者の地位を承継した場合、これらの届出は、変更や承継があった後速やかに届け出る必要があります。

緑地及び環境施設面積の敷地面積に対する割合

工場立地法上の特定工場は、
敷地面積に対して一律に緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上を確保するように義務付けられていますが、
本市では「都市計画法に定める第2種区域から第4種区域」及び「丙種地域」については、
緑地面積率及び環境施設面積率が以下のように緩和されます。

区分及び緑地等の面積の割合

区域 適用法令等 緑地面積の割合 環境施設面積の割合

第1種地域

用途【一種・二種住居、準住居、一種低層住居専用、一種・二種中高層住居専用、近隣商業、商業】

工場立地法に基づく準則 20%以上 25%以上

第2種地域

用途地域【準工業】

鹿屋市工場立地法地域準則条例 10%以上 15%以上

第3種地域

用途地域【工業】

ただし、鹿屋内陸工業団地は除く

同上 5% 10%以上

第4種地域

用途地域外【白地・都市計画区域外を含む】

同上 5%以上 10%以上

丙種地域

【鹿屋内陸工業団地、田崎・下堀地区工業用地】

鹿屋市工場立地法の特例措置に関する条例 1%以上 1%以上
緑地とは
  • 樹木が生育する区画された土地又は建築物屋上等の緑化施設であり、
    工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に役立つもの。
  • 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で
    表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設。
環境施設とは
  • 緑地
  • 噴水
  • 水流
  • その他の修景施設
  • 屋外運動場
  • 広場
  • 太陽光発電施設
  • 屋内運動場(一般の利用に供するもの)
  • 野菜畑
  • 雨水浸透施設
  • この他工場又は事業場の周辺と調和を保つために整備することが特に認められるもの
  • その他これらに類する施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)で
    工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するよう管理がなされているもの

緑地面積に算入できる重複緑地面積の割合

本市では「駐車場緑地」、「屋上緑地」など、緑地が他の施設と重複する土地について、緑地面積に算入できる割合を50%としています。

重複緑地
重複緑地の面積の50%を緑地面積として算入できるため、その分の土地を有効活用することが可能です。

届出の様式

関係法令

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お問い合わせ

鹿屋市市長公室政策推進課産業立地推進室

電話番号:0994-35-1019

FAX番号:0994-42-2001

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