更新日:2020年7月14日
ここから本文です。
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として、
生産施設、緑地および環境施設それぞれの敷地面積に対する割合等を定め、
一定規模以上の工場(特定工場という)を新設・増設・変更する際、事前に計画の届出を義務付けています。
区分 | 内容 | |
---|---|---|
特定工場 | 業種 |
|
規模 |
(増設等によって上記の基準を上回ることになった場合も届出が必要) |
|
届出が必要な事例 |
|
|
届出期限 |
|
|
敷地面積に対する生産施設面積の割合 |
|
|
その他の届出 |
|
工場立地法上の特定工場は、
敷地面積に対して一律に緑地面積率20%以上、環境施設面積率25%以上を確保するように義務付けられていますが、
本市では「都市計画法に定める第2種区域から第4種区域」及び「丙種地域」については、
緑地面積率及び環境施設面積率が以下のように緩和されます。
区域 | 適用法令等 | 緑地面積の割合 | 環境施設面積の割合 |
---|---|---|---|
第1種地域 用途【一種・二種住居、準住居、一種低層住居専用、一種・二種中高層住居専用、近隣商業、商業】 |
工場立地法に基づく準則 | 20%以上 | 25%以上 |
第2種地域 用途地域【準工業】 |
鹿屋市工場立地法地域準則条例 | 10%以上 | 15%以上 |
第3種地域 用途地域【工業】 ただし、鹿屋内陸工業団地は除く |
同上 | 5% | 10%以上 |
第4種地域 用途地域外【白地・都市計画区域外を含む】 |
同上 | 5%以上 | 10%以上 |
丙種地域 【鹿屋内陸工業団地、田崎・下堀地区工業用地】 |
鹿屋市工場立地法の特例措置に関する条例 | 1%以上 | 1%以上 |
本市では「駐車場緑地」、「屋上緑地」など、緑地が他の施設と重複する土地について、緑地面積に算入できる割合を50%としています。
重複緑地の面積の50%を緑地面積として算入できるため、その分の土地を有効活用することが可能です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.