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更新日:2024年1月19日

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国民健康保険の届出

お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所で手続きができます。

次のような事実が発生したら14日以内に必ず届け出てください。
※別世帯の方が手続きに来られる場合は、世帯主からの委任状が必要となります。

委任状を使用する際は、各手続に必要なものの外、委任者(世帯主)の被保険者証を御持参ください。

世帯主以外の方による代筆にて委任状を作成した場合は、委任者(世帯主)の身分証明書(運転免許証等)も御持参ください。

なお、手続きによっては、世帯主の本人確認書類が委任状の代わりになる場合があります。(例:国民健康保険の資格喪失手続など)

詳細につきましては、お問い合わせください。

国民健康保険に加入するとき

届出が必要な場合 必要なもの
鹿屋市に転入したとき

 

  • 前年度の所得がわかるもの
    (源泉徴収票など)
  • 世帯主と対象者のマイナンバーカード又は通知カード
  • 手続きに来られる人の身分証明(顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点)
  • 口座振替の手続きに必要なもの(次のいずれか)
    • 預貯金通帳と通帳届出印(鹿屋市内に支店のある金融機関のもの)
    • キャッシュカード(鹿児島銀行、ゆうちょ銀行、九州労働金庫、南日本銀行に限る。)

勤務先などの健康保険をやめたとき

 

  • 勤務先などの健康保険資格喪失証明書
    (勤務先などに所定の様式がない場合は次の様式を使用してください。)

健康保険資格取得喪失証明書(PDF:114KB)
子供が生まれたとき

 

  • 出生を証明できるもの(母子健康手帳など)
出産育児一時金の申請について
生活保護を受けなくなったとき

 

  • 生活保護廃止決定通知書
後期高齢者医療制度の障害認定の撤回申請をしたとき
(65歳以上75歳未満の方)

 

  • 後期高齢者医療被保険者資格喪失証明書

 

国民健康保険をやめるとき

届出が必要な場合 必要なもの
鹿屋市から転出するとき

 

  • 国保の保険証
  • 世帯主と対象者のマイナンバーカード又は通知カード
  • 手続きに来られる人の身分証明(顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点)

勤務先の健康保険に加入したとき
(扶養家族も含む)

 

 

  • 国保の保険証
  • 勤務先などの健康保険証(家族全員分)
死亡したとき
  • 国保の保険証(世帯主が死亡した場合は世帯員の国保の保険証も必要)
  • 死亡を証明するもの
    (市外で死亡の届出をされたとき)
葬祭費の申請について
生活保護を受けるようになったとき

 

  • 生活保護開始決定通知書
  • 国保の保険証
後期高齢者医療制度の障害認定を受けたとき
(65歳以上75歳未満の方)

 

  • 後期高齢者医療被保険者資格取得証明書

電子申請(ぴったりサービス)について

勤務先の健康保険に加入(扶養家族も含む)して国民健康保険をやめる場合は、国が運営する電子申請サービス(ぴったりサービス)を利用できます(申請後、国民健康保険証(原本)の郵送が必要です。)。

ぴったりサービス:国民健康保険の資格喪失届(外部サイトへリンク)

国保喪失

ぴったりサービス:国民健康保険の資格喪失届(QRコード)

その他の場合

届出が必要な場合 必要なもの
市内で住所が変わったとき

 

  • 国保の保険証
  • 世帯主と対象者のマイナンバーカード又は通知カード
  • 手続きに来られる人の身分証明(顔写真付きのものは1点、顔写真なしのものは2点)
世帯主や氏名が変わったとき

 

  • 国保の保険証
世帯分離または合併したとき

 

  • 国保の保険証
国民健康保険証をなくしたとき

 

  • 運転免許証など身分を証明するもの

保険証再交付申請書(PDF:64KB)
就学で鹿屋市を離れるとき

 

  • 国保の保険証
  • 学生であることの証明書
    (在学証明書の原本又は学生証の写し)

学生被保険者証届出書(PDF:58KB)

申請書等の記入方法についてはお問合せ下さい。

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お問い合わせ

鹿屋市保健福祉部健康保険課_

電話番号:0994-31-1162

FAX番号:0994-43-8363

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