更新日:2026年6月17日
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お住まいの地域に関わらず、本庁、各総合支所で手続きができます。
次のような事実が発生したら14日以内に必ず届け出てください。
※別世帯の方が手続きに来られる場合は、世帯主からの委任状が必要となります。
委任状を使用する際は、各手続に必要なものの外、委任者(世帯主)の保険証又は資格確認書を御持参ください。
世帯主以外の方による代筆にて委任状を作成した場合は、委任者(世帯主)の本人確認書類(マイナンバーカード等)も御持参ください。
なお、手続きによっては、世帯主の本人確認書類が委任状の代わりになる場合があります。(例:国民健康保険の資格喪失手続など)
詳細につきましては、お問い合わせください。
| 届出が必要な場合 | 必要なもの | |
|---|---|---|
| 鹿屋市に転入したとき |
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勤務先などの健康保険を資格喪失した時 |
健康保険資格取得喪失証明書(PDF:114KB) |
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| 子供が生まれたとき |
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| 生活保護を受けなくなったとき |
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| 後期高齢者医療制度の障害認定の撤回申請をしたとき (65歳以上75歳未満の方) |
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| 届出が必要な場合 | 必要なもの | |
|---|---|---|
| 鹿屋市から転出するとき |
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勤務先の健康保険に加入したとき
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| 死亡したとき |
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| 生活保護を受けるようになったとき |
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| 後期高齢者医療制度の障害認定を受けたとき (65歳以上75歳未満の方) |
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勤務先の健康保険に加入(扶養家族も含む)して国民健康保険をやめる場合は、国が運営する電子申請サービス(ぴったりサービス)を利用できます。
| 届出が必要な場合 | 必要なもの | |
|---|---|---|
| 市内で住所が変わったとき |
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| 世帯主や氏名が変わったとき |
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| 世帯分離または合併したとき |
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| 就学で鹿屋市を離れるとき |
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| 資格確認書をなくしたとき |
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| マイナ保険証の利用登録解除をしたいとき |
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申請書等の記入方法についてはお問合せ下さい。
国民健康保険に関する限度額認定証の事前受付を開始します。
マイナ保険証の利用者は限度額認定証の手続きが不要ですが、長期該当の人やマイナ保険証を利用していない人は更新の手続きを行ってください。なお、現在交付されている限度額認定証の有効期限は7月31日(金曜日)までです。
対象となる認定証
申請
7月15日(水曜日)から市健康保険課又は総合支所住民サービス課で申請
※新規申請も可能
※8月1日(土曜日)から有効の認定証が必要な人は、8月31日(月曜日)までの手続きが必要(認定証の発行日は手続きをした月の初日からとなります)
必要なもの
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