ホーム > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 戸籍届出(出生・死亡・結婚・離婚など) > 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年2月4日
ここから本文です。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは、法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。通知書は、原則として戸籍の筆頭者宛てに本籍地から郵送されますので、届きましたら必ず確認してください。(令和7年5月26日以降、順次発送予定)
通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができますが、既に届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
広告
Copyright © Kanoya City. All rights reserved.