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更新日:2025年7月30日

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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

詳しくは、法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ(令和7年5月26日時点で戸籍に記載されている方)

振り仮名通知

1.本籍地の市区町村から届く通知書を確認

  • 本籍地市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
    ※通知書は戸籍単位での郵送となり、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。
    ※戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
  • 通知書の発送時期は市区町村によって異なります。
    鹿屋市に本籍がある方への通知書は令和7年7月29日に発送しました
    通知書が届いたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ず確認してください。
    特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁音の有無に注意してください。
  • 令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。
    そのため、通知書が届くまでの間に戸籍の届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合があります。
    通知書に記載する振り仮名は、住民票に便宜上登録されいているものを参考にしています。

2.氏名の振り仮名の届出

  • 通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です
    ※令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
    ※振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。
  • 通知書に記載された振り仮名が誤っている場合は、届出が必要です。
    令和7年5月26日から令和8年5月25日までに限り、振り仮名の届出をすることができます。
    届出についての詳細

届出の振り仮名が他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があるため注意してください。

flowchart

改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。

3.届出について

届出人

届出の種類 届出人
氏の振り仮名の届

第1順位:筆頭者

第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)

第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)

名の振り仮名の届 本人(15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人)

氏の振り仮名は、在籍している方と十分にご相談のうえ、届け出てください。

届出の方法

【マイナポータルからのオンライン届出】
マイナポータルからのオンライン届出(外部サイトへリンク)の利用を推奨しています。
オンラインで届出が完了するため、郵送や窓口に出向く必要がなく便利です。
【届出に必要なもの】
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォン等の電子機器

電子証明書の有効期限切れに注意してください。
届出には「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です。
暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。

【窓口での届出】
本籍地や最寄りの市区町村窓口で届出ができます。

【郵送での届出】
鹿屋市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。
記入内容に誤りがあった場合、窓口にお越しいただくことがあります。
日中連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。

郵送先

〒893-8501
鹿児島県鹿屋市共栄町20番1号

鹿屋市役所市民課戸籍係

届出に必要なもの

届書は上記リンクよりダウンロードしてください。
市民課、各総合支所住民サービス課及び出張所にも用意しています。
一般的に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する書類(パスポートや預金通帳、振り仮名が記載されている健康保険の資格確認書等)の写しを求める場合があります。

届出が認められない振り仮名

すでに戸籍に記載されている方は、一般的に認められている読み方を使用していない場合であっても、普段の生活で使用している読み方を尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

4.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)まで)に届出が無かった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができますが、既に届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

関連資料(PDF:127KB)

お問い合わせ先

この制度に関する一般的な問い合わせは、法務省で設置するコールセンターで受付けます。

電話番号 0570-05-0310
受付時間

平日:午前8時30分~午後5時15分(※令和8年5月26日(火曜日)まで)

マイナポータルの操作に関する質問は、マイナンバー総合フリーダイヤルで受付けます。

電話番号 0120-950-178
受付時間

平日:午前9時30分~午後8時

土曜・日曜・祝日:午前9時30分~午後5時30分

鹿屋市に本籍がある方向けに、通知書の内容や届出等に関する個別の問い合わせ対応を行います。

場所 鹿屋市役所本庁舎1階壁画前
電話番号 0994-31-1184
取扱業務 窓口及び電話での相談受付
受付期間

令和7年8月1日(金曜日)~令和7年12月26日(金曜日)
※上記期間終了後は市民課戸籍係で対応します。

受付時間 平日:午前8時30分~午後5時15分

振り仮名の届出は本庁のほか、各総合支所住民サービス課、出張所でも受け付けます。

詐欺に御注意ください

振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

  • 届出に手数料はかかりません
  • 届出なくても罰則はありません

関連資料(PDF:616KB)

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お問い合わせ

鹿屋市市民生活部市民課戸籍係

電話番号:0994-31-1114

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