ホーム > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 戸籍届出(出生・死亡・結婚・離婚など) > 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年7月30日
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これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
詳しくは、法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
届出の振り仮名が他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録している振り仮名と異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があるため注意してください。
改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
届出の種類 | 届出人 |
氏の振り仮名の届 |
第1順位:筆頭者 第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合) 第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合) |
名の振り仮名の届 | 本人(15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人) |
氏の振り仮名は、在籍している方と十分にご相談のうえ、届け出てください。
【マイナポータルからのオンライン届出】
マイナポータルからのオンライン届出(外部サイトへリンク)の利用を推奨しています。
オンラインで届出が完了するため、郵送や窓口に出向く必要がなく便利です。
【届出に必要なもの】
・マイナンバーカード
・マイナンバーカードを読み取ることができるスマートフォン等の電子機器
電子証明書の有効期限切れに注意してください。
届出には「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です。
暗証番号を忘れてしまった場合は、住民登録のある市区町村にて再設定が必要です。
【窓口での届出】
本籍地や最寄りの市区町村窓口で届出ができます。
【郵送での届出】
鹿屋市に本籍がある方は、届書に必要事項を記入のうえ、下記の郵送先まで送付することができます。
記入内容に誤りがあった場合、窓口にお越しいただくことがあります。
日中連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。
郵送先 〒893-8501 鹿屋市役所市民課戸籍係 |
届書は上記リンクよりダウンロードしてください。
市民課、各総合支所住民サービス課及び出張所にも用意しています。
一般的に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する書類(パスポートや預金通帳、振り仮名が記載されている健康保険の資格確認書等)の写しを求める場合があります。
すでに戸籍に記載されている方は、一般的に認められている読み方を使用していない場合であっても、普段の生活で使用している読み方を尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月25日(月曜日)まで)に届出が無かった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができますが、既に届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
この制度に関する一般的な問い合わせは、法務省で設置するコールセンターで受付けます。
電話番号 | 0570-05-0310 |
受付時間 |
平日:午前8時30分~午後5時15分(※令和8年5月26日(火曜日)まで) |
マイナポータルの操作に関する質問は、マイナンバー総合フリーダイヤルで受付けます。
電話番号 | 0120-950-178 |
受付時間 |
平日:午前9時30分~午後8時 土曜・日曜・祝日:午前9時30分~午後5時30分 |
鹿屋市に本籍がある方向けに、通知書の内容や届出等に関する個別の問い合わせ対応を行います。
場所 | 鹿屋市役所本庁舎1階壁画前 |
電話番号 | 0994-31-1184 |
取扱業務 | 窓口及び電話での相談受付 |
受付期間 |
令和7年8月1日(金曜日)~令和7年12月26日(金曜日) |
受付時間 | 平日:午前8時30分~午後5時15分 |
振り仮名の届出は本庁のほか、各総合支所住民サービス課、出張所でも受け付けます。
振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
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